31条が守る「適正手続の保障(デュー・プロセス・オブ・ロー)」
日本国憲法第31条は、国が個人の生命や自由を奪ったり刑罰を科したりする際には、必ず「あらかじめ定められた法律の正しい手続きを踏まわなければならない」とする規定です。
これは「適正手続の保障(デュー・プロセス・オブ・ロー)」と呼ばれ、権力の乱用から人権を守る民主主義の基本原則です。
この第31条は、適正な手続きの土台となる非常に重要な条文です。
憲法第31条の条文「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(引用元:日本国憲法 - 衆議院)
憲法31条が保障する具体的なルール
〇罪刑法定主義: どんな行為が犯罪で、どんな刑罰が科されるかは、必ず事前に「法律」に書かれていなければなりません。
〇適正手続きの原則: 刑事裁判では、令状主義(第33条・第35条)や弁護人依頼権(第34条)、公平な裁判を受ける権利(第37条)など、具体的かつ適正な手続きを通すことが求められます。
〇行政手続きへの適用: 運転免許の取消しなど、国民の権利や自由を制限する行政処分を行う際にも、この「適正手続き」の理念が及ぶと解釈されています。
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