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『檻の中のライオン』でまなぶ立憲主義の基本とは

『檻の中のライオン』は、弁護士の楾(はんどう)大樹さんが書いた大人気の憲法入門書です。国家権力を「ライオン」、憲法を「檻」にたとえ、なぜ権力を縛る(檻に入れる)必要があるのかという立憲主義の基本を、子どもや大人にもわかりやすく解説しています。
かもがわ出版

ライオンと檻のたとえ
この本では、憲法と民主主義の役割を以下のようにたとえて説明しています。
〇ライオン = 国家権力:強くて何でもできる存在ですが、ひとたび暴走すると国民を脅かす危険な存在です。
〇檻 = 憲法:危険なライオン(権力)が暴れないように、外に出られないよう縛るものです。
〇檻を創る人 = 国民:国民自身が憲法(檻)を創り、ライオン(権力)をその中に入れて管理します。


なぜ憲法で縛る必要があるのか?
憲法は「国民が守るべきルール」ではなく、「国民が権力者(ライオン)を守らせるためのルール」であると説いています。

ライオンがわがままをして檻を壊そうとしたり、ルールを破って外に出ようとしたりしたとき、国民が「そこから出てはいけない!」と監視し、檻を大切にすることが主権者として重要であると訴えています。

関連投稿
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6 件のコメント
1 - 6 / 6
>>国家権力を「ライオン」、憲法を「檻」にたとえ、なぜ権力を縛る(檻に入れる)必要があるのか

では、憲法は私人間に適用されるのか?
私人間にも適用される、というのが一般的な理解かと思われますが、往々にして私人それぞれがそれぞれの憲法規定を援用して憲法規定の衝突が起こる、これをどのように回避するか?はたまた利益衡量論でその場その場で具体的事例に即して個別に判断するか?

恐妻家のライオン・パパのショート動画群、好きだったな。
たぶんAIなんだろうけど、最近降ってこないので少し寂しい。
検索したら旭山動物園の実動画を見つけたが少し違う。

ここで豆知識マン登場。
「修身斉家治国平天下」by大学(四書のひとつ)

https://kotobank.jp/word/修身斉家治国平天下-526978
>まず自分の行いを正しくし、次に家庭をととのえ、次に国家を治め、そして天下を平和にすべきである。
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
ベテラン

>> 及時雨 さん

「憲法の私人間効力」論の代表的判例について調べました。 

三菱樹脂事件とは、私企業が試用期間中の労働者を思想・信条を理由に本採用拒否したことが争われ、憲法上の基本的人権が私人間にどこまで及ぶかを示した1973年最高裁判決の事件です。

三菱樹脂事件の概要
会社:三菱樹脂株式会社

時期:採用は1963年、最高裁大法廷判決は1973年12月12日

争点: 労働者の思想・信条の自由と平等権 企業の採用・営業の自由、財産権との衝突 (kotobank.jp)

事案の経過 東北大学法学部卒業者が三菱樹脂に入社し、3か月の試用期間に従事 会社は、身上書への未記載事項や学生時代の政治活動歴などを理由に本採用を拒否 労働者側は、思想・信条を理由とする不利益取扱いとして訴訟提(kotobank.jp)

裁判所の判断
下級審 東京地裁・東京高裁は、思想・信条を理由とする本採用拒否を違法とし、労働者側を一部勝訴と判断 (zh.wikipedia.org)
最高裁大法廷(1973年) 憲法の基本的人権規定は、原則として私人間には直接適用されないと判示 企業には営業・採用の自由があり、原則として思想・信条を理由に雇入れを拒否し、その調査もできるとした ただし、その行使が社会的相当性を欠く場合には民法上違法となり得ると示唆 原審判決を破棄し差戻しとした (kotobank.jp)

事件の意義 「憲法の私人間効力」論の代表的判例 企業の「採用の自由」と労働者の人権保障の調整基準を提示 その後の判例・学説では、私法関係にも憲法の価値判断を通じて人権保障を及ぼすという考え方が一般化し、三菱樹脂事件判決は批判も含め多く引用され続けている
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
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>> がんばるじゃん@中世"JAP"ランド さん

「修身斉家治国平天下」こそ真の平和への道ですね。

>> uuuw さん

>>判例・学説では、私法関係にも憲法の価値判断を通じて人権保障を及ぼすという考え方が一般化し

憲法が私人間にも適用されるとするのは人権保護の観点から一見望ましく映るが、私人間で人権と人権が衝突した場合、どちらの人権が優先されるのか?

憲法は国家権力を規制する法として私人間の利害調整は民法等の下位法に任せたほうがよくはないか?
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
ベテラン

>> 及時雨 さん

最後の3行そのまま質問してみました。
とてもためになりました。


憲法は国家権力を拘束して国民の自由を守る基本法であり、私人間の利害調整は基本的に民法などの下位法(私法)に委ねるべきというご指摘は、近代立憲主義のオーソドックスな考え方に合致しています。

実際、憲法の人権規定は「国対国民」の関係を想定しており、個人間の関係には直接適用されません(私人間効力の否定)。

しかし、現在では完全に切り離すことが難しくなっており、以下の理由から下位法だけに任せるのは不十分であるとされています。

〇人権侵害の主体が多様化しているから:巨大企業のような圧倒的な経済力や支配力を持つ私人が個人の権利を著しく侵害する事態が起きています。この場合、国家が適切なルールを整備して個人の権利を守らないと、憲法の本来の目的が達成されないためです。


〇民法にも憲法の価値観が反映されるから:裁判所は、雇用契約などの私人間の紛争を解決する際、民法の一般条項(公序良俗違反など、民法90条等)を媒介として、間接的に憲法の理念(平等や思想の自由など)を適用して利害調整を図っています。

このように、国家の暴走を防ぐ憲法という大枠(憲法)がありつつも、私人間の公平なルール作り(民法等)に憲法の精神が間接的に反映されることで、社会の秩序が保たれています。
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