国旗損壊罪によって警戒される「警察の恣意的運用」
あれ?これって治安維持法?
2026年7月に可決・成立した「国旗の損壊等の処罰に関する法律(国旗損壊罪)」に対し、警察による恣意(しい)的な運用の懸念が専門家や法曹界、メディアから強く指摘されています。
具体的にどのような点が恣意的になり得るのか、主な構造的課題は以下の通りです。
🚨 恣意的な運用が警戒される3つの理由
1「著しく不快」という曖昧な要件
条文では「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」が処罰対象とされています。何をもって不快とするかの客観的な基準がなく、現場の警察官の主観や判断に処罰の是非が委ねられます。
2「目的犯」ではないことによる対象拡大
既存の「外国国章損壊罪」は国を貶める「侮辱の目的」が必要ですが、今回の国旗損壊罪は内心の自由への配慮から目的要件を外しています。
(注意 「外国国章損壊罪」は、1907年の刑法制定時に設けられました。制定の主な理由は、他国の象徴を傷つける行為が深刻な外交摩擦や国際紛争に発展するのを防ぎ、日本の外交上の利益や対外的安全を守るためです。また、親告罪なので、当該国からの要請がないと立件されません。)
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そのため、目的を問わず外形的な状況だけで判断され、表現活動やデモが狙い撃ちにされる恐れがあります。
3「私物の国旗」への適用と現行犯逮捕の悪用
他人の国旗を壊す行為は既存の器物損壊罪等で処罰可能です。
新法は「自分が購入した私物の国旗」をデモで破る行為等も対象になり得るため、政権に批判的な抗議活動を排除・鎮圧するための大義名分(現行犯逮捕の道具)として警察に都合よく使われる危険性が指摘されています。
〇日本国旗損壊罪が成立 警察官に判断丸投げ 「表現の自由」侵害の恐れhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c06a4ef3cdd618d0489c8f9722cc5b16c5d60132
〇治安維持法との関係:
過去の治安維持法(1925年制定、1945年廃止)では、天皇制や国体(国のあり方)を変革する運動などが厳しく弾圧され、国家権力による思想・表現の統制が行われました。
現在議論されている国旗損壊罪においても、その歴史的な背景から「思想や表現の自由が国家権力によって制限されかねない」という危惧が反対派の主な論拠の一つとなっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d8026f62d94a8a40e4ddb08dff6bfa238f7e03a
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憲法学者がほとんど違憲と言っているのでしたら、裁判でも勝てるのでは?(^^)
>> Shallow Grave@断酒離 さん
旭日旗の人気が出そうですね、目出鯛!大漁!>> Shallow Grave@断酒離 さん
日の丸(国旗)と旭日旗では格が違うので、国旗を損壊したくてしかたがない活動家の人たちにとっては旭日旗ではパフォーマンスにならなくて、おもしろくないんですよ。