auの一日解約ルールについて
au1日解約ルールは既契約において契約施行日が2016年12月1日から2018年11月30日までの期間はまだ可能であるとのこと。理由は契約時において2年間の解約制限が設けられていること、この契約には1日解約ルールも含まれるとのこと
これを履行しない場合、商法に定める契約不履行にあたります。
ただし、気をつけなければならないのは新規契約又は自動更新月から最初の更新月だけよく月はこのルールに該当しないため改正ルールが適用になる可能性があります。
なお、auが応じなければauに対して契約不履行に該当し損害賠償請求の対象になります。又、総務省に正式に契約不履行を理由とした行政処分を申し立てますといえば問題なく対応してくれます。
なお、auはこの件について問い合わせに検証しますとの解答でした。
auは内々で処理するようですのでお知らせしておきます。
また、契約日ルールに基づき一日解約ルールでお願いしますと申し述べることをお勧めします。
53 件のコメント
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事を荒立ていいものか...
「~とのこと」はどこからの情報なのか気になります。教えてください。
根拠を教えて頂ければ、有り難く思います。
もう解約しちゃったから。。。
詳細あると役に立つ方がいると思うので、よろしくお願いします。
auルーターも使っていて、それも不要になったので同日auショップに解約にいったら、
「今日から1日解約ルールは不適用になりましたので、1月分請求がいきますがよいですか?」
とのこと。
そんなことMNP申請時には教えてくれませんでした。
窓口で手続きしたのに!
くやしかったけど諦めて、ルーターの解約だけ月末にずらしました。
今からでも間に合うなら、お金帰ってきてほしいです~(;_;)
契約内容に書かれていない場合でも判例によると契約時点でその規定で取り扱いがなされていてその規定の変更等が周知徹底なされていない場合当然契約に含められるとの判例により1日解約ルールは既契約者の契約は生きておりこれを履行しない場合契約違反に該当し損害賠償請求の対象になります。この場合、auはもちろん総務省も既契約者に対して変更を認めていた場合監督責任問われかねないと弁護士事務所の方が教えてくれました。
それ以上にauは公になると遵法精神に著しくかける企業イメージとなるので一日解約ルールが適用になると話していました。
何れにしても今までの経緯から極端に遵法精神のかける企業であることは間違いないと思いますが・・・・・
返金対応はしたらとんでもないことになりますね
根拠は文章中にある弁護士さんの言葉だけでしょうか?判例がないと説得力に欠けてしまいますね
私は12/1日解約です。
そういったルールはなかった的な答えで私は十分です。
その時の契約書には記載がないので解約時は日割にするのが妥当である!
ってのが弁護士の見解なんですね。
それなら何となく理解できるような気がします。戦う気はないけど。
つーか、1日解約ルールはauが作った契約というより
ユーザーが見つけたシステムの欠陥による裏技のような・・・。
→マイネオも同じですね。※フレッツ光もそうでした。(数年前です)
ここに、2年縛りの解約月の概念が入ってきて、これは月初から適用ということなので、
1日に解約すれば、解約月なので違約金なし、そして当月分は無料であったのだと思っています。
これを、1日解約でも当月分はきっちり頂くと改悪したようなので、他社と同様になってしまいました。 と思ってます。
だから当然1日解約なら料金はかからないと認識してたのです。
だから12/1解約時に突然
「今日から無理になりました」
といわれ、詐欺にあったような、とても不快な気分になりました。
以下は一日ルールのスレからリンクを頂きました。
https://king.mineo.jp/my/f535b538a3f7ed8d/reports/2929
https://www.au.com/information/notice_mobile/service/20151109-01/
先ず、KDDIが解約月の処理の変更に対して利用者の主張として。
周知徹底されていない内容であり、合意できない。また、合意できない為解約しようにも2年縛りがあり、出来ない。結果的に不利益を一方的に受ける。
法の不遡及のと合わせた考え方なのかな?。
争点・日割計算を求められるか?。
ミディさんが話しを聞いた弁護士事務所では、周知されていない場合、契約時の規約での処理を求める事が出来る。という判例がある。という話
・契約時の規約に従う原則があるが、変更される可能性がある事に合意している可能性がが高く、これに従う義務があるかどうか
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
という文言が大抵付いている。これに対してどれだけ主張が通るか
裁判やったら勝てる可能性はありそうな気がしますが、裁判費用で完全に赤字でしょう。
争点・1日ルール適応の主張
・1日ルールはシステム上の話で、契約を変更した場合。新しい契約を当日から適応の為、前の契約は前日で終了となる。
という処理がされていたと思われる。
新しい契約が当日から適応されるので、前日終了で問題なかったが、解約にも同じシステムが使われていて解約日に使った分が請求されない。というある意味異常な状態であった。と考えられる。
なので1日ルール(前日で契約終了を迫る)は無理があると考えます。
日割計算を求める主張をする。ならまぁどうかなと思うけど
1日ルールの適応は無茶だと思います。
つづく
文章が変だったので修正再投稿
考察・更新月の1日に前月末解約が可能かについて。
https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/daredemo-wari/
リンクを見ると更新月の1日はすでに契約が更新されているという事になりそうなんです。
新しいルールで契約を更新してしまっているのです。
というわけで、我々の求める1日ルールはもう無い。とも考えられます。
結論!
弁護士丸儲け
と思いますが・・・・どうなのかな?
負ければ弁護士の解釈程度だったってことです
ぜひその弁護士に実践してもらいましょう
当然費用は全部弁護士持ちでw
au1日解約ルールはauが不利かどうかに関わらずそのルールが適用されてきたと言う事実。また、そのルールの元ですでに契約がなされといると言う事実。また、契約である以上ルール変更がいつなされたか。
判例を調べてみたが契約者のいずれかが不利益を被る契約途中で同意なしの変更は認められないのが基本的判断ようだ。
そこにある考え方は契約の継続性。
大学時代から使っている判例集に割賦販売において例え相手先の同意がなく変更可能な一文があったとしても契約相手先に不利益なる契約変更は無効となるとの判決文があった。
しかも、慣例法も含まれるとのおまけつき。
また、この契約は企業が消費者に優位的地位を前提として契約であり変更可能な場合とは消費者に利益となる場合又は契約内容が変更前及び変更後に実質上変わらない場合に限られる、
ずいぶん古い時代から契約内容の継続性は認められていたようですね。
調べた結果からauの一日解約ルールの変更は優位的地位を利用した契約変更であり例え途中変更の規程があるにせよ消費者に不利益を被る変更のため法律的には慣例法も含め認められない。
これが法律的判断のようですね。
あとはauは法令遵守しないのですね。
平成9年7月1日最高裁第三小法廷平8
(オ)255 ゴルフ会員権等存在確認請求事件
事情変更等の原則を適用するためには契約締結後の事情の変更が当事者にとって予見することができずかつ当事者の責めに帰することができない事由によって生じたものであることが必要である。以下略
つまり、au一日解約ルールの変更は突発的な理由でない限り既契約者には変更は不可となる。
auはauに都合のよい内容は契約者に履行を迫るが都合の悪いことは順法精神などもたず平気で契約内容を変更する。これがauのやり方である。
また、一日解約ルールは事情変更等の原則から既契約に生きていることは平成9年の最高裁判例からも明らか
もし知らせて頂いていれば1日したのですけど
また、総務省令の満期日通知の記載内容にも違反すると思いますがいかがですか。私としては一日解約ルールとの差額を返金していただければこれ以上請求しませんがね。
法律は難しく原則についても色々あり、勉強になります。
平成9年の判例を理由に主張する事は自由ですが。(判例を見る限り)今回のKDDIの変更が必ずしも無効と言えるかどうか疑問な点を多く感じました。
上記の主張にてミディ様は示談(個別対応)により返金を受けたとしても、他人の主張する根拠とならず残念な限りです。
(ミディさんが納得しないから示談しただけで、法的根拠に基づく物ではないとKDDIは主張可能)
今回の件について、法律に詳しいミディ様が自己の利益のみだけで無く、多くの契約者が助かる為掲示板に書き込むだけでなく、法令遵守に向け総務省から行政指導を行うよう申請があれば尚良かったかもしれません。
主張する権利は誰でもありますので、駄目元で言ってみるのは良いかもしれませんが。この件で担当者と何時間も連絡を必要とするなんて事になったら、得があるかどうかも?です。
とは言え、面白い情報ありがとうございました。
私は、6,881円のために、今更そんな労力を使う気はないです。
「よし!これでauスマホ(ガラケーはまだ契約してます)からは手が切れた」と喜んでます。
もちろん、1日解約ルールが生きていたら利用してはいましたが、既に『今更…』の解釈です。
「損した」とは思ってません。
6月1日からの更新月です。
電話での解約は、ダメだって。
ちょっくらauへ行って来ますが。
auサポートに電話
私「以前の解約だと1日に解約。今月の請求発生しませんか?」
au「発生します。日割りになります」
私「今日解約するといくらかかりますか?」
au「基本料1380円の日割りです」
私「ちょっと待って。誰でも割り適用でしょ」
au「はい。すみません。380円の割引で1000円の日割りです」
私「ちょっと、GPSは、月額380円じゃないの?」
au「はい。誰でも割り1000円の割引で380円の日割りです」
私「じゃ、1ヶ月使っても380円なのね?」
au「はい。そうです」
私「最初の1380円の日割りは、間違いなのね!!」
au「はい。そうです」
私「次の1000円の日割りも間違いなのね?」
au「はい。そうです」
私「じゃ、380円の日割りで間違いないのね」
au「はい。そうです」
私「契約解除料は、掛からないのね?」
au「はい。そうです」
auさんは、ろくに挨拶もせずに電話切りました(笑)
途中、何故、日割りが出来るのかも聞く。
あんしんGPSは、日割りとの事。マジか???(笑)
すみません。
1日解約ルールは、もう適用されませんとも言ってました。
サポートの方は、とても早口に結果だけを言うので
一回一回、待って!!と止めたんだけど
先走りタイプの方でした。
もう出かけたかもしれませんが、1日ルールには2種類のルールが混ざっていて
・解約申込日の前日に契約が終了
・解約申込日の前月で割引が終了する
上記二つの兼ね合いと、「日割されない料金」によってお得度が非常に高かったのです。
割引と日割されない料金という話なのですが。
https://www.au.com/mobile/charge/gps/
このページを見る限り、
誰でも割りは日割りされ適応
(たぶん24ヶ月無料)割引は解約日前月で終了との事です。
また日割りされるかどうかなのですが、
https://www.au.com/information/notice_mobile/service/20151109-01/
この日割りされなくなるリストにありませんので日割りされるという事になります。
(3Gのガラケープランは今も日割りされます)
なので380円の日割り清算が正解だと思います。
また、日割りのあるプランは前日解約適応の可能性はまだあります。(1日ルール)
ついでに総務庁にも連絡しと来ました。周知徹底しなかったことにより1日解約ルールが既解約分がすべて1日解約したものとみなすとの判断により行政指導の可能性があります。
総務庁の判断ですが。
続報を楽しみにしています(ノ∀`)
接客した方は一日解約ルールはすでに廃止との返答でしたが渡された解約書類上は一切8月分の請求額は発生していませんでした。
制度的にはまだ一日解約ルールは可能のようです。
(・。・)
監督官庁にau1日解約ルールは2016年12月1日から2018年11月30日までに更新月がくるものはなお従前の方法によるべきと業界を指導すべき。
このルール変更はauユーザなら衆知の事実。
それを変更することは不履行に当たる。
これは一度総務省に申し入れたが私1人ではなんともし難い。
私の場合はお客様センターにも確認したが一日解約ルールと同じ内容との回答。なぜ適用となったかはわからない、
推測の域をでないが1日解約ルールはまだ可能だったが告知からは削除した。最近解約した同僚も先月分しか請求来なかったと話しています。
おちつけます。昨日妻の古い携帯解約。シヨップでは一月分とられると話していたがサポートセンターでは一日解約ルール適用とのこと
もちろんマイネオデュアルに変更済
(3Gのシンプル等)プランによっては1日ルールは残っているので
どのプランを解約して適応を受けたのか書いて頂けると参考になるのですが・・・
ショップの店員はまぁ、こちらより知識は無いと思った方がいいレベルなんで。
また、サポートセンターも間違う事はあるし・・・
7月25日付けでカケホを解除しました。今日問合せしとわかったのですが切り替え時にガラホ契約に変わっていたようです。
SHF31契約のままギガ数落とすとガラホ契約なるとのauサポートセンターの説明でした。
>ガラホ契約に変わっていたようです。
との事なので
LTEプランS?に変更したと予想します。
(最終的な契約が何か書いてないので)
LTEプランSならばHPの説明では
月の途中でのご解約などの場合、「LTEプランS」はご利用日数分の日割となり、「LTEダブル定額」は日割とならず満額がかかります。
と記載されております。
なのでLTEプランSは日割り計算ができるプランなので1日ルールが適応され、おまけでダブル定額も1日ルールが適応だった。
と考えられます。
上記が正しければ、旧契約に則り1日ルールが適応されない契約で1日ルールが適応された、とは違うのでは?と思います。
メモ書きでは(初めて読みました(^ω^))1000円からスタートし上限4200円と図解入りで書いてあります。
ただ、通話のみ契約は不可との記載もあります。
https://www.au.com/mobile/charge/application-ended/double-teigaku-light/
2015年9月1日をもちまして新規受付を終了いたしました。
とありますので、最初の契約時のプランですね。
このあと
カケホ+1Gプランに変更して
今年の7月25日に別のプラン(非カケホ)にしたと・・・
最終(解約時)がどんなプランかが1日ルールでは問題です。
購入時がガラホなので手数料なしで日割りプランに変更できたのが勝因ですかね~?
なるほど、ならば、スマホもLTEプランに変更すれば1日ルールの適応が可能かもしれない。
https://www.au.com/mobile/charge/smartphone/plan/lte/
ここを見る限り日割りだ
ただし、過去の検索では、翌月~のプラン変更で1日解約すると、1日ルールが適応され月末解約となり、プラン変更が行われない為、齟齬で誤請求が発生した。というブログを見た事がある。(このブログでは返金が行われたとあった)
ちょいと調査が必要だな。
だった、てへぺろ
1日解約ルールはまだ生きているのではないのかな。
そのような気がします。
それと各契約はコンピューターで管理され既契約分を変更すると数億円コストかかると聞いています。
コストを抑えるため更新月はそのまま
更新月翌月は新ルールプログラムスタートとして更新月スタートとしていると聞いています。
支払われた金額も合致しますから
ダブル定額はスタート時と現在では異なっています。
ガラホ契約では2016年3月からダブル定額が契約が可能となったがその時の内容がダブル定額ライトと同じ内容
との回答。
その前はLTE契約でしたから
記憶に頼らず調べ直すことが必要ですね。
ありがとうございます‼
更新月と更新翌月で解約内容が変わることがよくあります‼
とも話していました。
日割り可能なプランの解約の場合は、解約申し込みの前日に解約したという計算になるそうです。(ガラケー専用プランなどは以前からそう)
今回、他の日割り可能プラン(VKプランS、LTEプランS)についてもその様に処理すると確認しました。
日割り可能なプランは1日ルールがあり
日割り不可能なプラン(スマホ契約)は1日ルールなし(非適応)
という事のようでした。
ここ2年ほどは日割りのプランの解約日についてシステム変更は無いようなので、今後も当分は「日割り可能なガラケー、ガラホのプランは1日ルールが使える」という事だと思います。
問い合わせで、日割りにならないパケット定額については、解約申し込み月の分は課金されると説明がありましたが、回線契約が前月末で解約なのに翌月のパケット代の請求は無いと思います。(誤案内の可能性大)
※上記は、個人がサポートに確認した結果であり、個人的見解を含んでおります。すべての方の契約に対し同じ事を保証するものではありません。
ただ、私はauから離れてよかった。
マイネオがsimple is bestでよかったです。
これによる効果でなかったのは残念です。
場合により日割り計算可能というだけでも価値はあったかと思います。
料金の複雑さは常人では理解不可能なレベルですね同意です^^;
(私は変態ですがw)
報告ありがとうございました。
auから離れてホッとしています。
マイネオ本当に気楽ですね。
au解約分でマイネオの請求額払ってお釣りきます。YouTubeが昼間に多少のつながりの悪いですがマイネオならと諦めもつきます。
メールやマイネオ電話は支障がないですし料金体系は単純に分りやすい。
もちデュアルでカケホ10分。
我が家はこれで充分。
書き込みありがとうございました。
ありがとうございます。