auの一日解約ルールについて
au1日解約ルールは既契約において契約施行日が2016年12月1日から2018年11月30日までの期間はまだ可能であるとのこと。理由は契約時において2年間の解約制限が設けられていること、この契約には1日解約ルールも含まれるとのこと
これを履行しない場合、商法に定める契約不履行にあたります。
ただし、気をつけなければならないのは新規契約又は自動更新月から最初の更新月だけよく月はこのルールに該当しないため改正ルールが適用になる可能性があります。
なお、auが応じなければauに対して契約不履行に該当し損害賠償請求の対象になります。又、総務省に正式に契約不履行を理由とした行政処分を申し立てますといえば問題なく対応してくれます。
なお、auはこの件について問い合わせに検証しますとの解答でした。
auは内々で処理するようですのでお知らせしておきます。
また、契約日ルールに基づき一日解約ルールでお願いしますと申し述べることをお勧めします。
53 件のコメント
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無理だと思って4月途中解約。
ばっちし1ヶ月分取られましたよ(^_^;)
ま、1日解約じゃないので仕方ない。
ですが、同時に解約したマモリーノ(SSシンプル)は日割りでした。
統一してほしいものですよね〜
そこまで書いてありますかね?
情報ありましたら、追加でお願いします。
そもそもシステム的なバグで、存在してない物では?
契約自体存在しないモノがなぜ適応?