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チューナーレステレビ。

テレビ観ないから。
チューナーレステレビ。
動画で充分かな。
最近。
安くなりました。

処分について。
チューナーレステレビは。
リサイクル法の対象外。
粗大ゴミみたい。

チューナーレステレビは、家電リサイクル法の対象外となるため、粗大ごみとして処分するか、自治体の小型家電リサイクルを利用して処分することが可能。


10 件のコメント
1 - 10 / 10
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
パソコンモニター。
PCリサイクルの対象になります。

>> maitanaka@まい さん

>パソコンモニター。
>PCリサイクルの対象になります。

自作メーカー品PCはおろか、モニターもばらして小さくして不燃で捨てるか売ってたので参考になります。

着払い(モノによっては発払い)で廃品処理費用無料で回収している業者発見。
https://www.pc819.com/maker/desktop-pc/jisaku.html
受け付ける側は大丈夫なんだろうか。
送り主情報なんて適当に書けるし、開けるまで何が入っているかわからない。
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
物を買うと。
処分の問題が。
なんでもそうだけど。
♪お売りください
ハァードオフハァドオフ♪
自治体によって対応が異なるのかもしれませんが、私の市ではモニターやパソコンなども小物家電として地区ごとに定期的に回収してくれます。
私は以前、壊れたデスクトップPCの使える部品はフリマに出して、使えないのはケースとともに回収に出しました。先日も壊れたモニターやモバイルバッテリーなどを回収に出しました。
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
マイマイ忍者🥷も。
買取するかなぁ。😛
アンテナを外せばいいのではないかという説があるんですけど
なぜならばどこかの自治体が公用車のワンセグが受信料の対象になると分かって相談した結果 アンテナ外したらしいんですよ
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター

>> crypter さん

放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、これに基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約第5条に「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない。」ことが規定されています。

アンテナ外しても。
ダメだと思う。
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
実際にNHKの番組を視聴しているかどうかは関係ありません。

と言うことです。
放送法は法律だから契約は必須。
契約しなければNHK側が勝訴する。
しかし、受信規約はNHKが定めたものなので、法律ではないので、契約後、受信料を払わなかったとしても、契約者側に相当な事由があれば(TVは故障してるとかB-CASカード入れてないとか※入れたらアウト)支払う必要があるか疑問。
アンテナ立ててないというのはB-CAS内蔵型に対する対策。(最近はカード式じゃない機器が増えた)

そもそも契約というものは、双方の合意によって成立するもので、提示された料金に納得できない場合は普通の商取引では契約はしないものだ。
法律で定められているから契約はしたが、見てもいない放送に払う料金など納得できないという内容証明をNHKに送り、支払いを拒否する、ということも正当性はあると考える。
まぁ、面倒ではあるが、内容証明郵便を出して実際にB-CAS入れてなければ、NHKも裁判までは起こしにくいかな。

電話会社なら契約不履行があれば、電話を止めたりする。NHKも契約不履行なら電波を止めればいいのに(不可能ですが)一方的に送りつけて金払えは横暴だ。スクランブルかけろや。
と、裁判で主張してみれば。
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