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【要確認】健康保険証は今月末以降順次有効期限を迎えます。とスマホのマイナ保険証

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2025年6月24日からiPhoneがマイナ保険証として利用できるようになりました。
【参考文献】
■iPhoneのマイナンバーカードを使える場所と使いかた(デジタル庁公式)
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/usecase/
■スマートフォンのマイナンバーカード(デジタル庁公式)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification

さて、厚生労働省は有効期限が切れた健康保険証でも医療機関を受診できるとする事務連絡を2025年6月27日付けで出しました。

【事務連絡】
■健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(周知)(厚生労働省公式)https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000404695.pdf

あなたがお持ちの「マイナ保険証」の有効期限は大丈夫ですか。
また「マイナ保険証」をお持ちでない人は、更新後の「資格確認書」が郵送で届いていますか。

来月(2025年8月)は病院や薬局の窓口でマイナ保険証に馴れない人で混雑するかもしれません。ご注意くださいです。

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---引用ここから---
2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、その後は健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療制度や国民健康保険の加入者(被保険者)がお持ちの従来の健康保険証は、2025年7月31日以降順次、有効期限を迎えます。

今後は「マイナ保険証」か「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合にて、これまで通り保険診療を受けることができます。
---引用ここまで---

【引用元文献】
■8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)(デジタル庁公式)
https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-07-22

---引用ここから---
■2025年7月1日厚労大臣記者会見内容(一部)
記者:
6月27日に発出された事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料」の内容についてお伺いします。有効期限切れの健康保険証や「資格情報のお知らせ」単体については、法令上の資格確認方法ではないと認識していますが、これらを持参した患者の資格を被保険者番号等により確認する暫定的な対応は、医療現場での混乱を回避するための超法規的措置という理解でよろしいでしょうか。また、マイナポータルの画面のみを使っても、被保険者番号等は確認できますが、同様の対応になりますでしょうか。また、有効期限切れから3か月を過ぎたマイナ保険証が、医療現場に持ち込まれているんですけれども、これを持参した患者に対しての対応はどのようにすべきとお考えでしょうか。また、この件について医療機関や患者に周知するように考えていますでしょうか。
大臣:
ご指摘のありました、6月27日付けで発出した事務連絡については、本年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効していくことにより、当面は、有効期限が切れた健康保険証だと気づかないまま、引き続き従来の保険証を持参したり、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参したりして、保険医療機関等を受診する方がいることも想定されるため、暫定的な対応としてお示ししたものです。保険医療機関等における患者の資格確認については、療担規則等において、マイナ保険証や資格確認書等によって行うこととしていますが、「緊急やむを得ない事由によって資格確認ができない患者については、資格が明らかな場合はこの限りではない」旨についても規定しており、今回の暫定的な対応はこれに該当するものです。今回の事務連絡については、マイナ保険証への移行に伴い、気づかずに古い保険証を持ってきてしまう、資格確認書と勘違いして資格情報のお知らせを持ってきてしまうといったケースに柔軟に対応できるように示したものです。ご指摘のあったマイナポータルの画面には、被保険者番号等の情報の記載はありますが、このような方は手元にマイナンバーカードがあり、そのカードを使って資格確認をしていただきたいと考えています。また、マイナ保険証の電子証明書の有効期限については、有効期限切れから3か月の間は引き続き資格確認ができる一方で、3か月を経過した場合については、再診の場合は、患者さんに対して過去の資格情報の口頭確認を行うことで、また、初診の方の場合は、資格申立書を記載いただくことで、保険診療を受けられることとしているほか、資格確認書についても、有効期限が3か月経過する前に送付されることとなっています。今回の対応については、事務連絡の発出に併せて関係団体に周知したところであり、保険医療機関等の窓口において適切に運用がなされるよう、引き続き対応してまいりたいと思います。
記者:
暫定的な対応ということですが、今のところその期限はいつぐらいを設けられているのかというところと、それを設定される意図、健康保険証の有効期限が切れていても暫定的に使えるという対応だと思いますが、その趣旨というか、混乱を避けるですとか、そういう趣旨があるのかどうかを併せて確認できればと思います。お願いします。
大臣:
6月27日付けで発出した事務連絡については、本年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が、有効期限切れにより順次失効していくことにより、当面は、有効期限が切れた健康保険証だと気づかないまま、引き続き従来の保険証を持参されたり、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参されたりして、保健医療機関等を受診する方がいらっしゃることも想定されるため、暫定的な対応として、被保険者番号等により、オンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者さんに対して、3割という一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用も差し支えない旨をお示ししたものです。この運用については、来年3月31日までを想定しています。
---引用ここまで---

【引用元文献】
■2025年7月1日厚労大臣記者会見内容(厚生労働省公式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00828.html
※全文です。

---引用ここから---
令和6年12 月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、多くの市区町村では、本年7月末以降順次、従来の健康保険証の有効期限が到来することになります。
今後、各医療機関においては、有効期限の切れた従来の健康保険証を引き続き持参される患者や、健康保険証の切り替えに伴い通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参される患者等が来院されることも想定されることから、医療機関の窓口で保険資格の確認をする際に混乱が生じる可能性もございます。
このような背景から、今般厚生労働省より、健康保険証の有効期限切れに伴う本年8月以降の暫定的な取扱いが示されましたのでご連絡申し上げます。
暫定的な取扱いの内容といたしましては、令和8年3月末までの対応として、上記のような患者が来院された際には、10 割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用として差し支えないものとされております。
つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。
---引用ここまで---

【引用元文献】
■健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(日本医師会公式)
https://sasebo-ishikai.com/cms/wp-content/uploads/2025/07/3b5c8eea821d4fd0035fd5edb6bda4b3.pdf

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2025/07/26 17:00 更新
初版投稿時に引用していた一部の引用元の内容に不審(不確実性のある気になること)があったため、その部分を削除し、投稿内容を厚生労働省およびデジタル庁公式のものと、新たに日本医師会のもののみの引用に修正しました。情報収集時の確認不足で大変申し訳ございませんでした。

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2025/08/02 17:00 追記
もし、「資格確認書」見つからなかった場合は、今持っている有効期限切れの「健康保険証または後期高齢者医療保険証」でも令和8年3月31日までならば、暫定措置として利用できるよう、

厚生労働省から令和7年6月27日付で特例措置の事務連絡が出ていますので、それで受診可能な場合がありますが、

各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」又は、お住まいの市区町村の健康保険証や後期高齢者医療の窓口で「資格確認書」を再発行してもらうか、マイナンバーカードを作成し、利用登録するのがよいでしょう。

【参考文献】
■健康保険証(全国健康保険協会(協会けんぽ)公式)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3160/1939-189/
■後期高齢者医療制度(政府広報オンライン公式)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/1.html


14 件のコメント
1 - 14 / 14
先ずはマイナンバーカード作ります。
※まだ作ってないのかお前😁
 医療機関で「マイナ保険証」が正常に読み取られれば問題はないのですが、万一のために「資格情報のお知らせ」も携行しなければならないのは面倒です。
 
 「マイナ保険証の有効期限」=「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限」なのですが、知らない人が多いのではないかと思います。🤔
(^thank^)/♪🦉
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター

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>> じんで@ダンジョン真っ黒 さん

>> じんで@肘の君さん

マイナンバーカードの仕様は、来年(2026年)に「次期個人番号カード(新名称:検討中)」に刷新される予定ですので、今作成すると現行の「個人番号カード(通称:マイナンバーカード)」になりますので、来年以降もう一度更新しないといけないので、手間が増えます。

健康保険証としてだけのためにマイナンバーカードを作成し「マイナ保険証」の利用登録をするのであれば、「資格確認書(紙またはプラスチック製)」を交付してもらう方がいいと思います。
使い方は「健康保険証」とおなじなので、戸惑うことがないです。

健康保険証以外で、たとえばインターネットで銀行口座を新規に開設する場合は、今年から運転免許証またはマイナンバーカード以外では申し込めなくなっていますし、携帯電話を新規電話番号で契約するとかするのであれば、「健康保険証」は身分証明書としての効力が昨年12月でなくなりましたので、本人確認書類として使えませんから、マイナンバーカードがあったほうが便利です。

【参考文献】
■次期個人番号カードタスクフォース(第4回)(デジタル庁公式)
https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-card-renewal/58b82d5b-338d-4f5b-be7e-7b771135e2c3
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター

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>> 弾正忠 さん

>> 弾正忠さん

医療機関で「マイナ保険証」をご利用のようですね。
通常であれば、マイナンバーカードを受付にある端末にかざして顔認証または暗証番号入力で手続きが終わりますが、

停電やカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合、マイナンバーカードのICチップの破損等、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合は、

マイナンバーカード+「資格情報のお知らせ」で確認することになりますので、「資格情報のお知らせ」も携行していたほうがいいでしょう。

補足
(「資格確認書」が郵送で届いている人には
 「資格情報のお知らせ」は郵送されません。)

ただ、「資格情報のお知らせ」を持っていなくても再診の場合は、病院側の職員の判断により口頭での確認でも可ともなっているので、ケースバイケースになる場合もあるかもしれません。

いずれにしても来月初旬は病院等の受付で慣れていない人により混雑するかもしれないです。

【参考文献】
■資格確認方法について(厚生労働省公式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html

「マイナ保険証の有効期限」は
「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(5年間)」であり
「マイナンバーカードの有効期限(10年間)」ではないので、
注意が必要です。

電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書(封書)が届きます。

有効期限の3か月前から3か月後まで、病院等でマイナ保険証を利用する場合は、カードリーダーで更新アラートが表示されますので、利用者は気が付くかもしれませんが、日ごろ病院等へ通院していない人は見落としていそうな気がしました。

来年からの次期個人番号カードではこの部分の改良も行われる予定ですので、「マイナ免許証」と共に使い勝手が変わっていくかもしれないです。

【参考文献】
■マイナ免許証(デジタル庁公式)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/drivers-license
■マイナ保険証・マイナ救急(デジタル庁公式)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card
マイナ保険証の穴、ご存じですか?

マイナ保険証の穴・・・病院で確認するのは保険証だけじゃ無い | 掲示板 | マイネ王
https://king.mineo.jp/reports/295591

現状受給者証の類はマイナ受付とは別個で紙の受給者証を毎月確認して貰う必要が有る模様です。
規模が大きい病院では動線が物凄く悪いケースが有り、マイナ受付と紙の保険証や各種受給者証の受付がかなり離れた所に有ったりして、受給者証が絡むと二度手間・三度手間になる場合が有ります。
後で動画とか見ようと思ってそのままになってました😓💦
>電子証明書の有効期限(5年間)
明後日8/1からか~、混乱無いと良いですね😅


あと、上の引用の中にあった「資格確認書」って
>資格確認書についても、有効期限が3か月経過する前に送付されることとなっています。

国民健康保険証と本当にそっくりなんですね~
https://x.com/tw_believer/status/1949767138904011019

似てるって聞いてはいたけど、
ここまでとは思っていませんでしたw(゚Д゚;)

マイナ保険証にしたら有効期限に気を付けないといけないけど、
資格確認書は、今までの健康保険証と同じで
ちゃんと期限切れ前に「自動的に届く」のが
うっかりしちゃう人には、安心できて良いですね😂
なるほど… 気にかけておく必要ありだすな。
! ! (ノζ o 茴 ξ)
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター

>> Seifer さん

>> Seiferさん

参考になる掲示板の投稿へのリンクご紹介いただきありがとうございます。

確かにそれらに近い「子ども医療証」や「福祉医療費受給者証(子ども用)」等もマイナ保険証と現時点では一体になってないようですから、別途、紙またはプラスチック製のものをマイナ保健用または資格確認書とは別に病院窓口に提示しないといけないです。

病院によって微妙に対応が違うようなので、おっしゃるとおり動線が物凄く悪いケースが有えます。
この辺は、受診される病院の院長先生がマイナ保険証に肯定的か否定的かの考え方にもよるようなので、微妙なところだと思いました。

コメントありがとうございました。
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター

>> nyankohige さん

>> nyankohigeさん

こんにちは、ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。
8月に入りましたね、病院の窓口はどんな感じなのでしょうか、いつも騒ぐマスゴミが静かなので気になっています。

健康保険の「被保険者証」と「資格確認書」は文字数が同じなので、そのまま文字を置き換えて印字できるため、今までの書式を利用しているところが多いようです。

多くの地方自治体の「健康保険証」及び「資格確認書」そして「資格情報のお知らせ(カード)」が、カードサイズですが、今でもはがきサイズの地方自治体も少なからずあります。高齢者には、はがきサイズのほうが確認しやすいようです。

>資格確認書は、今までの健康保険証と同じで
>ちゃんと期限切れ前に「自動的に届く」のが

これなんですが、マイナポイントを2万円バラまいたときにマイナンバーカードをマイナ保険証として連携した人には届かないのです。

通院などで病院行く人はともかく、日ごろは病院へ行かない人の一部はおそらく持っている「健康保険証」が有効期限切れで使えなくなり、新たに「資格確認書」も届いてないことに気が付いていないおそれがあるので、注意が必要です。

そういう人たちが、いざ病院へ行くと提示した保険証の有効期限切れている、マイナンバーカードはどこかへ仕舞っていて見つからないなんてことが起きるのではと心配しています。

そのようなことが起きた場合の病院窓口での対応方法として超法規的に令和7年6月27日付の厚生労働省の事務連絡があります。

今回(7月31日有効期限切れ)は、主として地方自治体が発行している「国民健康保険証」を持っている人たちになると思いますが、12月1日有効期限切れになる券面に有効期限が記載されていない「協会けんぽ」等の健康保険証がありますので、気になっています。

私は持病があり病院へ通院しているので、マイナンバーカードを持っていますが、窓口では紙またはプラスチック製の保険証を提示するほうがマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証し同意ボタンを押すよりは、簡便だったなと思いました。
慣れるしかないですね。
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター

>> 貝殻タカヤ@人は数字に縛られてる さん

>> 貝殻タカヤ@渦潮を見ながら歯磨きさん

お気を付けくださいです。
(*^^*)
まろにえ
初心者マークまろにえさん・投稿者
Gマスター
もし、「資格確認書」見つからなかった場合は、今持っている有効期限切れの「健康保険証または後期高齢者医療保険証」でも令和8年3月31日までならば、暫定措置として利用できるよう、

厚生労働省から令和7年6月27日付で特例措置の事務連絡が出ていますので、それで受診可能な場合がありますが、

各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」又は、お住まいの市区町村の健康保険証や後期高齢者医療の窓口で「資格確認書」を再発行してもらうか、マイナンバーカードを作成し、利用登録するのがよいでしょう。

【参考文献】
■健康保険証(全国健康保険協会(協会けんぽ)公式)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3160/1939-189/
■後期高齢者医療制度(政府広報オンライン公式)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/1.html

>> まろにえ さん

わかりやすい動画、ありがとうです😊
動画が終わった後に出てきたお勧め動画⇧まで見ちゃってましたw

>そういう人たちが、いざ病院へ行くと提示した保険証の有効期限切れている、
>マイナンバーカードはどこかへ仕舞っていて見つからないなんてことが

めっちゃめちゃありそうですね…😅

そういったマイナンバーカードが見つからなかった人達も一応、来年の3月31日までは?
期限切れの国民健康保険証とかが使えるってことですね😂

この動画でも言ってたけど、
ホント…性急過ぎ&いろいろ分かり難過ぎですね😓
マイナ保険証が取り沙汰されていたかなり以前から、介護施設にマイナ保険証を預けることが本当に可能なのか議論されつづけてきました。
しかしいまだにこの問題は解決されていません。
国が用意したマニュアルにも不備があり、全ての介護施設で365日24時間いつでも対応できる管理者を配備するなんて無理なコトを押し付けている状況。

今までのように保険証を預かることで医療や介護サービスを実施してきた施設でも、マイナ保険証と合わせて暗証番号も一緒に預かることを躊躇しているというのも無理からぬこと。
何しろそのカードの中には機密情報とも言える「マイナンバー」そのものが記録されているのですから。

マイナ保険証の発行後でも、希望する人なら誰でも資格確認書に切り替えられるようにしないと、介護施設が機能不全に陥る恐れもある。

あれもこれもとキメラのごとく利権を寄せ集めたために、世界でも類を見ない奇怪なシステムとなったマイナ保険証、そしてマイナ免許証。
性急に事を進めるのではなく、一度立ち止まって考え直してみる必要がありそうだ。

<高齢者施設利用者のマイナ保険証 職員は預かることできる?:NHKニュースWEB>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241115/k10014639231000.html

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>> Nul さん

>介護施設にマイナ保険証を預けることが本当に可能なのか

すごくわかりやすい記事、ありがとです!😊
それ、自分もめっちゃ気になって、以前投稿してました😂

https://king.mineo.jp/reports/238024
>マイナンバーカード・マイナ保険証:将来年を取ってからのちょっと心配な情報メモ

>全ての介護施設で365日24時間いつでも対応できる管理者を配備するなんて無理なコトを押し付けて
中小だとホント、管理大変ですよね…😰

>マイナ保険証と合わせて暗証番号も一緒に預かることを躊躇
いろいろ疑われたりとか…預かる方が怖いですよね😓
あと、トクリュウとかに狙われたら…😱
(最近のニュースで、詐欺集団がなぜか自分の本当の住所や電話番号等を提示してきたから、騙されたってやってたの見たけど、こういうとこから狙われったら…)


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241115/k10014639231000.html
>暗証番号の設定をせずに使えるマイナンバーカード=「顔認証マイナンバーカード」
>寝たきりや認知症の高齢者
>職員数人がかりで対応しなければいけないほど非常に大変で、現実的ではない

いろいろもうめんどうなので😅
マイナンバーカードと健康保険証と(これからは資格確認証でしたね😅)分けておいた方が良いんですかねw
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