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乗り換えによって金額が異なる?!

関東首都圏の話です。

例えば、JR横浜駅とJR川崎駅の間には、
東神奈川駅、新子安駅、鶴見駅があります。

この区間を
JR東海道線とJR京浜東北線が走っています。

東海道線は、横浜駅の次が川崎駅に止まります。途中の東神奈川駅、新子安駅、鶴見駅には止まりません。

一方、京浜東北線は、
横浜駅、東神奈川駅、新子安駅、鶴見駅、川崎駅と走っています。

例えば、
東神奈川駅から川崎駅へ行きたいとき、
京浜東北線でそのまま
新子安駅、鶴見駅、川崎駅と行く方法と、
横浜駅まで行って東海道線に乗り換えて川崎駅まで行く方法があります。

さて、この2つの方法、料金は同じでしょうか。違うでしょうか。

Yahoo!乗り換え案内で調べてみると、
東神奈川駅から川崎駅まで京浜東北線で行くと168円と表示されます。
しかしながら、横浜駅まで行って東海道線に乗り換えて川崎駅まで行くと356円と表示されます。

さて、どちらが正しいでしょうか?

ちなみに、横浜駅で乗り換える場合でも、両方ともJRなので、改札は通りません。


39 件のコメント
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東神奈川から横浜へは川崎とは逆方向となるので、東神奈川から横浜の136円と横浜から川崎の220円が合計されて356円となります。東神奈川と横浜の間を2回通っているので、最短経路ではなく別料金の合計となります。
以前問題になってましたね。

席に座りたいからといって、一旦逆方向に一駅戻ってから目的地まで行く「不正乗車」が。

JRの場合「運賃計算の特例」以外は「実際乗車する経路及び発着の順序によって計算されます。
>東神奈川駅から川崎駅まで京浜東北線で行くと168円と表示されます。
>しかしながら、横浜駅まで行って東海道線に乗り換えて川崎駅まで行くと356円と表示されます。
>さて、どちらが正しいでしょうか?

どちらも正しいんじゃないかと。

「東神奈川→横浜→川崎」と移動した場合、横浜駅で一度改札を出る。
または、川崎駅で事情を説明して清算する。

というのが、正規の手続きになると認識しています。
横浜で戻っているので、356円であってますね。
横浜で湘南新宿ラインで武蔵小杉、そして南武線で川崎に行くルートであれば168円ですね。
東神奈川→横浜→武蔵小杉→川崎
これまで意識しておりませんでしたが、「分岐点通過列車に対する区間外乗車」というのが適用されるのですわね。
定期を持っていると本人が気づいていない謎の割引ってありますよね。
結局、入ったところから出たところで計算されて料金が自動で引かれるので、途中の経路の料金など知らないわけで。

>> telosea@ぼっち・ざ・ちっぷ! さん

なるほど、横浜→川崎で東神奈川に止まらないので、
適用されるので168円ですね。
「分岐点通過列車に対する区間外乗車」勉強になりました。

乗り換え案内ではそこまでサポートしてないので、料金は高く表示されちゃますね。

>> magrodon さん

>定期を持っていると本人が気づいていない謎の割引ってありますよね。

JR京浜地区の定期を持ってると謎に思う時があります。
横浜~東京間の定期を持っていて、立川とか八王子に行くと謎になるんですよね。

自分の認識としては川崎駅からの計算なんですが、どうやら武蔵小杉からの計算になっている模様。

あと、私鉄とJRの乗り入れしてる定期はカオスで、清算金額が全く理解不能な時があります。
切符もそうですが、定期券なら分割で購入すると大幅に安くなるマジックがありますね。
「電車特定区間の普通運賃」が適用されます。
なので、いまだに磁気定期使ってます。

>> うまちゃん@平常運転 さん

品川〜鶴見は、東海道線、横須賀線のどちらを選んでも乗車出来る特例区間のようでして、この区間を含んでいる場合の運賃は最短経路が適用されるとの事でして、定期券もそれに準ずるようですの。
その為、八王子や立川方面に一番近い横須賀線の武蔵小杉駅からが、区間外乗車の扱いとされるみたいですわ。

>> C+C さん

乗り換え案内サイトなどで調べる際は、特例は気にせず最短経路で確認するのが良さそうですわね。
同じ経路を通ると(戻ると)料金を取られるけれども、戻らない場合は、問題にはならないと聞いたことがあります。
例えば、大阪から新大阪までの切符で、奈良、京都を経由して移動するのは大丈夫、といったものです。
あってます?

>> ヨッシーセブン@北京 さん

あってますよ
通称「一筆書き」
「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」ですね。
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05

>> telosea@ぼっち・ざ・ちっぷ! さん

惜しい。これは横浜線の大口以北の駅と東海道線の川崎以北の駅を移動する場合、横浜経由で乗って良い、かつ、運賃は東神奈川〜横浜の往復キロ数を計上しないという規則です。例えば、新橋〜小机に乗る場合、新橋〜東神奈川〜小机のキロ数(32.9km)として570円になります。横浜で折り返すと36.1kmですが650円とならず570円でよくなります。

東神奈川から川崎駅に行く場合はこの規則が適用されないので横浜折り返しは横浜で改札を出た場合と同じ運賃になります。

なお、JR東日本の運賃は「途中で改札を出ると安くなる」場合がちらほらあります。特に480円区間(25.1-30.0km)を220円区間(10.1-15.0km)に分割するのは鉄板技です。650円区間を310円区間に割るのもいいですね。
※参考: 東京・大阪の電車特定区間運賃 https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/normal_tickets/normal_fare05.html

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>> ゆりこネット@6月修行するぞ月間 さん

あらやだ…そうだったのですのね。
時刻表で見るところを間違っていたようでした。

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このような特例を覚えている方々が羨ましいです。
 ルール上は、東神奈川-横浜+横浜-川崎の扱いです。これが横浜線からですと、東神奈川で乗り換えて川崎に行ってもいいし、横浜で乗り換えて川崎に行ってもいいことになります。
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター
みなさま、回答ありがとうございます。

知らなかったことも知ることができました。

結果的には、
横浜駅経由立ったとしても、Suica的には、最短ルート計算され、問題はないという認識で良いんですよね?

乗り換え案内で確認するときは気をつけようといったところでしょうか。

>> KITT3000 さん

>JRの場合「運賃計算の特例」以外は「実際乗車する経路及び発着の順序」によって計算されます。

と書いたのですが、スレ主さんは少しお具合が悪いのでしょうか?

「不正乗車」は犯罪です。
その犯罪行為を助長するのは、マイネ王内でも禁止行為ですよ。

>> KITT3000 さん

問題あります。
東神奈川〜川崎の場合、意図的に横浜経由で乗車した場合は折り返しになるので一旦横浜駅で改札を出てIC運賃136+220円の 支払いが必要です。

ただし、乗り換え間違いで東神奈川から横浜に行ってしまった場合は誤乗区間の無賃送還の規定があるので、横浜駅で改札を出ずに折り返して川崎に行って構いません。
建前上は「係員がその事実を認定」する必要がありますが、本数の多い都会の路線ではいちいち申告しなくても黙認されているのが実状でしょう。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html

>> KITT3000 さん

東神奈川ではなくて大口以北の横浜線各駅から川崎駅に行くなら、分岐駅通過の特例があるので横浜折り返しは駅員申告不要かつ改札を出ずに乗れます。
ただし、折り返し時は東海道線(または横須賀線〜品川or武蔵小杉〜川崎の大回り)の利用が必須になります。京浜東北線で戻ると特例が適用できません。

Screenshot_2022-06-19_at_00-41-25_運賃計算の特例:JR東日本のコピー.png

スミマセン、この書かれている部分をきちんと理解しておりませんでした。
〜〜〜
左側の駅から枝分かれする一方の線区から他方の線区まで乗車する場合で、
列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合
〜〜〜
ですから、"枝分かれしていない"東神奈川駅からでは条件を満たしてなくてダメだったのですね。
ゆりこネットさんの指摘を素直に受け止めきれておりませんでした、失礼いたしました。

☆★☆ヾ(⌒⌒*)えいっ
▶︎ 運賃計算の特例:JR東日本 https://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html


>>KITT3000さん
横浜経由はNGですのでお気をつけ下さい。
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター
なるほど。
つまり、横浜駅経由の場合は、
横浜駅で一度改札を出て再度入り直すか、川崎駅で自動改札ではなく、駅員に申告して精算ということですね。
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター
ちなみにですが、
例えば山手線の
品川駅と高輪ゲートウェイ駅は隣駅です。
品川駅から内回りで1駅136円ですが、
これを
外回りから行く場合も136円ではダメなのでしょうか?

>> KITT3000 さん

 これは、どちら回りでも136円です。
 理由を簡単に書くと、片道乗車券は、同じ駅を二度通らないものです(例外として、前記の復乗の特例があります)。品川から高輪…に外回りで行っても、同じ駅は二度通りません。
 首都圏などには、乗車券の運賃計算には最短ルートで計算するとの規定があります。このため外回りでも内回りと同じ運賃です。
>片道乗車券は、同じ駅を二度通らないものです。
これって、どこに明記されていますかね?

「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」のことから解釈したものと見受けられますが、
以下の文面からは経路でしか説明してないため、
駅ではなく経路で判断するのかと考えます。
 ・実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。
 ・重複しない限り乗車経路は自由に選べますが、途中下車はできません。

なので、経路では重複しているため、136円ではなく、356円と思われます。

正しいかどうかは不明ですが、
ある駅員の解釈で同じ駅を2回通っても一筆書きとして成り立つという話がありましたが、
当時理解ができませんでした。
今今、経路で考えてみたら、なるほどと思いました。
 例 中野→新宿→山手線一周で新宿
これだと、新宿2回通るからNGと思ってましたが、経路では重複してないからOKと判断できます。

であれば、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」も区間で説明しているため、「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」に東神奈川⇔横浜等に対する救済措置かと考えられます。

いろいろな解釈をしているようですが、意味を理解して読むと、
答えはひとつになるように考えられているように思えます。
簡単に書いているようで、実は理にかなっているのでしょう。

私的にも、確実に正しいとは言い切れないですが、
これってどう思いますか?
わたしも、駅で考えると簡単なので、
このスレで改めて考えるまでは、駅で考えてました。
 中野→新宿→東京→品川→新宿は片道乗車券です。
 簡単に書くため、「同じ駅を二度通らない」と表現しましたが、

 以下、旅客鉄道各社規則より
第 26 条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第 68 条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。(以下略)
(3) 連続乗車券
前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」とする。
第 68 条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 営業キロ又は擬制キロは、同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロ又は擬制キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、
当該各号に定めるところによって計算する。
(1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(3) (略)
 26条と68条から、見てみます。
 「東神奈川→横浜→川崎」は、横浜で折り返しているので、同一方向で連続しません。東神奈川→横浜(連続1)、横浜→川崎(連続2)の連続乗車券
 「中野→新宿→神田→上野→新宿」(前のコメントで品川回りにしましたが、代々木で環状線一周になるので変更しました。)
 同一方向で連続していますので、片道乗車券です。
 「同じ駅を二度通らない」と書きましたが、「同じ駅又は同じ区間を二度通らない」と表現した方がよかったですね。
切符の種類から一部抜粋
 連続乗車券=A駅からB駅で折り返すなどしてC駅までというように、片道または往復とはならない場合の乗車券です。

>「東神奈川→横浜→川崎」は、横浜で折り返しているので、同一方向で連続しません。

・折り返しと言っているので、片道切符に当てはまらないのではないでしょうか?
 であれば、連続1の料金と連続2の料金が必要

・また、片道切符だったとしても、乗車区間は12.4kmなので、220円が当てはまるのではないでしょうか?

まだ、私の解釈がダメダメなのかな?
「東神奈川→横浜→川崎」は、東神奈川→横浜(連続1)、横浜→川崎(連続2)の連続乗車券ですので、片道乗車券ではありません。連続乗車券の運賃は、それぞれの区間の合算額、つまり東神奈川→横浜の片道乗車券と横浜→川崎の片道乗車券の合算額です。
 連続乗車券は、片道乗車券を2枚買うのと同じではないかと思うでしょう。わざわざ連続乗車券にするのは、学割などの割引証1枚ですみます。片道2枚なら2枚必要ですが、連続切符なら1枚で足りる。
 上の例では、学割は関係ありませんけど。
 例えば、東京から九州を一周して戻ってくる。
 東京(幹)鹿児島中央(日豊)小倉(幹)東京だと、往路と復路の経路が異なるので往復乗車券にはなりません。
 環状線一周のルールで、都区内→鹿児島→北九州市内と北九州市内→都区内の2枚の切符になります。学割を使いたいとき、片道だと2枚必要ですが、連続切符なら1枚です。
 計算してないので、都区内⇔北九州市内の往復割引と北九州市内(鹿本)鹿児島(日豊)北九州市内の方が安いかもしれませんし、特急券を考えるとネット割引の方が断然得かな。
 昔なら、九州ワイド周遊券で解決しましたが。
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター

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>「同じ駅を二度通らない」と書きましたが、「同じ駅又は同じ区間を二度通らない」と表現した方がよかったですね。

京浜東北線と東海道線は、場所としては同じところ?を通りますが、路線が違います。
東海道線は、
見た目、乗っていても東神奈川駅の横を通るので通過のようにはなりますが、駅としては東神奈川駅はありません。

ここでポイントとなるのは、路線が違うけれど、同じJRという鉄道会社というところです。

ではそこでさらに疑問があります。
例えば京急線。

横浜駅と京急川崎駅の間に複数の駅があります。
でも緑色の線の快特は横浜駅、川崎駅間の駅には止まりません。

さて、
横浜駅の隣駅に神奈川駅があります。
神奈川駅から川崎駅に行く時、上記の話では、横浜駅経由だと別料金がかかるので、別料金を払いたくなければ、仕方ないから川崎駅まで川崎駅方面の列車に乗って行くしかないのでしょうか?

あ、すみません。
ちなみにですが、分岐駅、右の駅とか左の駅という表現が理解できませんでした。
根本的なことを勘違いしてました。
コメントが多すぎて追い切れていないところがあり、
ごめんなさい
 ・そらむさんは「東神奈川-川崎の168円でいいと言っている」と勘違いしていた
 ・そらむさんは、「中野→新宿→東京→品川→新宿は片道乗車券です。」との回答をしているのに、だから考え方違うよと言っているのと読み取ってしまった。

私と同じことを言っているのに、間違っていると言いわれているように読み取ってしまったので、理解が追い付かないことがありました。

結局は以下のような駅員さんが言っていたことは正しい理解でいいのですよね?
「新宿駅を通り過ぎてから新宿で完結しているが、区間は重複してないから、中野-新宿間の料金でOK」
 川崎-横浜間は東海道本線です。京浜東北線は東海道本線の線増・複々線扱いです。大阪だと、新快速電車・快速電車・緩行電車も同じ路線名を名乗っているので分かりやすいですが、京浜東北線と東海道線の関係は、緩行電車と快速電車の関係です。
 京急電車でも、神奈川から川崎に行くには、普通車で川崎に行くことになります(途中駅で快特に追い抜かされるので、横浜駅に行った方が早いかもしれませんが。新町で急行車に乗り継げるかも)。

>> KITT3000 さん

>あ、すみません。
>ちなみにですが、分岐駅、右の駅とか左の駅という表現が理解できませんでした。

次の区間の左側の駅から枝分かれする一方の線区から他方の線区まで乗車する場合で、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、同区間のキロ数は含めないで運賃計算をします(定期券は除きます)。

このことですよね?
これは意味が分かると、納得させられます。
ちゃんと左側に書いている意味がありますね。
百聞は一見に如かず、説明聞くより、
難問ではないので、わかりやすい駅でいろいろイメージしてみると、きっと理解できると思います。
 正確に書くと、大都市近郊区間の特例は、規則157条の選択乗車で規定しています。運賃計算の規則ではなく、乗車時の経路選択です。
 「中野(中央)新宿」の切符を買っても「中野(中央)西国分寺(武蔵野)武蔵浦和(東北)赤羽(赤羽)池袋(山手)新宿」と乗っても構わないし、反対に「中野(中央)西国分寺(武蔵野)武蔵浦和(東北)赤羽(赤羽)池袋(山手)新宿」の切符を買っても「中野(中央)新宿」で乗っても構わないものです。ふつうは、わざわざ高い経路の運賃を買わないので、「最短経路で運賃計算します」と案内されてます。

 中野ー新宿ー神田ー新宿のルートでいえば、中野(中央)新宿の切符ですと、最初に新宿についた時点で券面の経路を完了します。
 もし、中野ー新宿ー神田ー新宿のルートで乗りたいのであれば、「中野(中央)神田(東北)田端(山手)新宿」の片道乗車券を買うか(この場合、運賃計算は経路通り)、「中野(中央)新宿(山手)新大久保」と「新大久保(山手)新宿」の切符を用意する必要があります。

第 147 条
 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。(略)
第157条
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)
を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

>> そらむ さん

>>京浜東北線は東海道本線の線増・複々線扱い

 これが答えですね。経路に関わらず同じ駅を通過しない限り最短経路で計算されますが、スレ主さんの経路だと同じ駅を通過していることになるということですね。

 じゃあ横須賀線で横浜まで行けば別ルート扱いかなぁ。
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