賃貸契約されている方へ。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
皆様、お世話になっています。
賃貸住宅や賃貸マンションにお住まいの皆様へ
契約書をしっかりと読んで、国土交通省のガイドラインと異なる内容の契約書であれば、契約更新時前や退去申告する前に賃貸人や管理会社にダメ元で問い合わせして見る価値有りと思います。
私の娘の契約書には敷金の隣の欄に退去時に35,000円(税別)のクリーニング料を払うと記載されていました。
契約書の最後に本契約書は国土交通省のガイドラインに基づく一覧表が有り、賃借人が通常の掃除をしている状態であればクリーニング料は賃貸人が払うと記載されていました。
齟齬が有る矛盾した契約書を追求して、クリーニング料は払わずに退去出来ました。
先ずは賃貸契約書とガイドラインを読み込む事をオススメします。
※個別に返信出来無い事を、ご容赦願います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
10 件のコメント
もちろん猫は希望者に渡しました。
いわゆる、一般的な解釈と思っております。
ガイドラインはあくまで、(特約としての)記載が無い場合の法律的な考え方を示しています。(記載の無い場合の裁判はこのガイドラインに沿う形で判決が出ると思ってください)
ただ、Q&AのQ2に記載されているように
>賃貸借契約は、「契約自由の原則」によって、借地借家法26条以下並びに消費者契約法8条以下の強行規定(契約の内容を規制する規定)に反しない限り、当事者間で内容を自由に決めることができます。
と記載があります。
またQ16には
>Q16 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
という質問があります。
認められた判例と認められなかった判例があります。
今回の例で言うと説明や記載(説明)不足により裁判でも勝てそうって気がしなくもないですが・・・
説明が不足している可能性もありますが、契約時にまったく説明がなかったという事は無いでしょう。
まぁ個人的に言うと、
1,説明があった。
2,自分はクリーニングされた部屋を利用した
であれば、ごちゃごちゃ言わずに払ったら?と思ってしまいます。(妥当そうな金額には見えます)
この手のトラブルが一切なくラッキーでした。
>> かくいち さん
こんにちは♪4月から弟が賃貸物件のお世話になっています。入居前日までフローリングの張り替えで職人さんがはいっており、新築物件のように気持ちよく入居できました。
>2,自分はクリーニングされた部屋を利用した
ですね。
賃貸物契約に立ち会ったとき、退去時のクリーニング(賃借人負担)についての説明がありました。気持ちよく入居できたので、お金で解決できることは不問です。
引き渡し立ち会いで、管理会社の依頼を受けた専門会社に一方的に言われ、反論出来ずにサインして払う事への警鐘です。
お金が有り余って一方的支払を気にしない方は、この投稿をスルーしてくださいね。
まず、入居時に、前居住者の残した傷があった場合、自分のせいにされないように記録をのこしたり、大家に確認してもらう事は大事です。
また、引っ越し業者を利用した場合も、確認してくださいと言われますので、しっかり確認しましょう。後日気が付いても手遅れです(多分)。
この辺りは、新天地という環境で見落としがちなのでよく注意すべきだと思います。
書いてない事項についてはガイドラインに従うべきです。負担すべきでない余剰な請求はよくある話ですから勉強は必要です。
クリーニングについて説明はありましたか?あった上で契約しているのではありませんか?
(悪質なクレーマーとして貸主が請求をあきらめただけではありませんか?)
正当な権利の主張なのでしょうか?
理由やその意思を大家側に示し、相手が了承しているのであれば何も言う事はありませんが。
(Q&Aにありますように、ガイドラインもクリーニングの特約を結ぶ事は容認しております。)
法律(判例)、契約、経済、通例、風習、慣例。
色々な要素により考え方や答えは違うと思います。(だから裁判というシステムがあるのです)
利用者側の主張もあれば貸主側の主張もあります。
双方の主張の違いで記載が無い物は多く、その裁判事例からガイドラインが生まれております。
私はどちらの立場の事も良く分かると思ってます。
決してほくのうさんを責めている訳ではありません。ご了承ください。
(契約は当人の合意によって行われます。今回のクリーニング代においても当人の合意があれば結果はどのような形でもOKな物と理解しております)
貸主側の立場も考えて欲しい(無条件に飲めという話でありません)という意味の投稿でございます。(なので失礼ながら反論的な記載が多くなっております)
以下、法律的な考え方
・記載が無い
>ガイドラインに従う
・(特約が)記載されている
>(特約の)記載に従う
・記載があるが不備(又は法律上無効となる記載)
>ガイドラインに従う
支払わない事が大前提です
払ってしまってからでは取り返すのは大変です
経年劣化は当然あるので無関係です
畳、壁紙、フローリング等の劣化は元に戻すのは家主の負担です
勿論約款にクリーニング代が記載されていても無効になりますので拒否しましょう
敷金を返金しない場合は少額訴訟をしましょう
すぐに敷金が戻ります
>> ⊂(•ꎴ•)⊃アフリカミドリザル さん
>勿論約款にクリーニング代が記載されていても無効になりますので拒否しましょういやいや、ガイドラインの下部にあるQ&Aでも、有効になる判例があるので、すべて無効ではない。
という記載があります。
(まぁ、裁判例が認めるほどの記載がされている可能性は低いですが)
無条件に無効のような記載は間違っています。
<利用にあたって>
[1] このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
[2] このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
[3] 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
※契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
『国土交通費も話し合いをして下さい』と双方に要請しています。
国が判例をもとにガイドラインを作成している重みって有るんです。
例えば建築基準法の施行令の他に、当時の建設省課長通達は今でも全国の行政で通用します。
また、娘の賃貸契約書の中にガイドラインの記載と一覧表がある事からも、国土交通省のガイドラインは賃貸者へ実効性があると思います。
パルックボールスパイラルとか高いやつ使ってたから、切れた時に自分で安いやつ買ってきて付け替えた。消耗品は借主負担だろうからそれはええんやけど、退去する時にはその電球全部抜いて持っていってもいいのでしょうか?