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goto travel”campaign, change of terms of use

「GoToトラベル」キャンペーンについて、観光庁は対象となる旅行の日数について、新たな制限を設けました

政府の観光振興策「GoToトラベル」は、これまで旅行の日数にかかわらず対象としていましたが、観光庁は30日、1回の旅行でキャンペーンが適用できる日数を7泊までとする新たな制限を設けると発表しました

観光庁は29日、「来月から観光を主な目的としない旅行を対象外にする」と発表していましたが、7泊を超える旅行はビジネスなど観光以外を目的とするものが多いことから、対象外としたということです。この制限は来月17日以降に予約する際から適用されます
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4114933.html


GOTOトラベルの電子クーポン搾取とか、色々な状況に適切に対応している菅政権はさすがでござる

運転免許合宿とかは、1度利用すれば同じプランを何度も利用する事はないかも知れないでござるが、ホテルによってはサテライトオフィス代わりにと10日とか1ヶ月のプランを提示している事もあるようなので、そういう目的では変更が迫られそうでござる


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マイネ王には高額所得者も多いかも知れないので、可能な限りGOTOトラベルの恩恵を受けてやるぞと思っている方もいるかも知れないでござるが、微妙なお仕事をされている方は注意が必要でござる

Go To トラベル事業 Q A 集( 10 月 29 日時点)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001368457.pdf
(画像はページまたぎの部分を一部編集したものでござる)

No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

マイネ王から5万円のスマホを10台もらった場合はどうなるか税理士さんに相談しないといけないでござる

そんな事は当然知っててやってるわい、しっかり専門の人と相談して税務処理はやってるわいと言う方も多いかと思いますが、あまり突出した事をやってしまうと危ないかも知れないでござる

Q:マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか
A:マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm


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