受信契約でNHKが敗訴した!
過去、NHK受信料問題での裁判判断がありましたが、いずれもNHKの勝訴だったような....
今回は、NHKの敗訴だったようです。 この判決は先月の26日でしたが
色々と詳しい話が記されていました。興味深く読ませていただきました。
過去、記事にでてくる「イラネッチケー」を使った不払い裁判は、複数扱われていたようで、
殆どでNHKが勝訴していたようです。 NHKも受信料を使って実証していたんですね。 知りませんでした。
ただ今回はNHK側の実証反論では勝訴に持ち込めなかったようです。
今回の裁判では、原告側に筑波大学システム情報工学研究科の掛谷英紀准教授が
支援者としておられて、技術的な実証支援をされたようです。
その内容を見る限り、販売されているTVで最初からNHKを受信できなくて、
TVを容易に改造できないように(NHKを受信できるように)しておけば、良いみたいです。
わたしは、NHK BS含めて視聴しているので、受信料問題は抱えてません。
興味ある方は、2つの記事参照ください。
受信契約でNHKが敗訴した「イラネッチケー」とは
https://www.excite.co.jp/news/article/Radiolife_41014/
受信料裁判でNHK敗訴 秘密兵器「イラネッチケー」を開発した筑波大准教授に聞く
https://news.yahoo.co.jp/articles/39fc598df75df0826e36b73f60a4472dd41f731a
まだ、地裁判決だし、最高裁判決までには時間かかりそうですが、結果には興味あり....(笑)
9 件のコメント
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実態はどうなんでしょうね。
このニュースは朗報にゃ!
NHKもスクランブル放送してくれたらいいんだけどね…!そこは「NHKから国民を守る党」の立花さんが頑張ってくれたらええんやけどw
「見たくないんですけど」
「それじゃ、災害の時困るだろう。
いいから見せてやるって言ってんだから
金払え」
だった様な?😅
NHKはここで敗訴しても上級審に争うでしょうねえ(^^)/🐼
スクランブル化しても、無料になることはないと思われます。
というか義務化して3割下げて欲しい(;・∀・)。。。
「協会の放送を受信~」
なんていう条文だから抜け道ができるので
「TV放送を~」と改正すればよいと思うのですが
面倒なのでしょうか?
> 「NHKが映らないテレビ」を他のテレビより2,3万高く売っても数年で
> 回収できる計算ですね
昔だったら関東圏は VHF-low帯域(ch1~3)を完全にカットしてしまえば「協会の放送が受診できない受信設備」に出来たんですけどねえ。
今は地デジだと UHF帯に移ってしまったので、かなり厳しい特性の BPF(バンドパスフィルタ)を作らないとなかなかうまくカットできないんで、開発には結構苦労した、というのだけは聞いています。
基本的にこの辺りのお話は「協会の放送を受信する目的ではない受信設備」の規定が最高裁まで争われていないところにもありますし、逆にこれをほじくり返すと「曖昧であるからこそ裁判に勝てる事案」が潰されてしまう、って見方があるのかもしれません。
※一応NHK側は「協会の放送を受信する目的ではない受信設備」の基準
として「視聴を目的としないもの(例:家電量販店転倒などのデモ)」
という解釈をしてるようですが。
白黒はっきり付けて放送受信契約も選択性にして欲しいなあ、とは思います。
追伸:
もしくは日本国内の放送が受信できないTVやサイネージモニタ
などを使うかでしょうけど.....。
> 「協会の放送を受信~」
> なんていう条文だから抜け道ができるので
> 「TV放送を~」と改正すればよいと思うのですが
> 面倒なのでしょうか?
これは過去の経緯からそうなってるだけです。
昭和30年代辺りまではラジオ放送でも放送受信契約が必要だった、というのがあります。その時から放送法の条文ってあまり変わってないんですよ。
※ちなみにラジオ放送に関しては現在だと放送法64条の記載で
「受信契約を結ぶ必要はない(この限りではない、という記載)」
事になっています。
ちなみに放送法には直接的な記載はありませんが、NHK側の「日本放送協会放送受信規約」を読むと、現在では放送受信契約を締結する対象としてテレビ放送(地上デジタル、衛星放送)に限定されています。
※なのでアプリで提供している「NHK WORKLD TV(海外向け放送の
再送信)」については、NHK側でも「料金は掛かりません」と
しています。(パケット通信料は別途発生)
あいまいですねぇ~(^-^;。
今回の裁判はこれに該当したわけですね。
判決確定したら売れるかも?知れません。