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受信契約でNHKが敗訴した!

過去、NHK受信料問題での裁判判断がありましたが、いずれもNHKの勝訴だったような....

今回は、NHKの敗訴だったようです。 この判決は先月の26日でしたが
色々と詳しい話が記されていました。興味深く読ませていただきました。

過去、記事にでてくる「イラネッチケー」を使った不払い裁判は、複数扱われていたようで、
殆どでNHKが勝訴していたようです。 NHKも受信料を使って実証していたんですね。 知りませんでした。

ただ今回はNHK側の実証反論では勝訴に持ち込めなかったようです。

今回の裁判では、原告側に筑波大学システム情報工学研究科の掛谷英紀准教授が
支援者としておられて、技術的な実証支援をされたようです。

その内容を見る限り、販売されているTVで最初からNHKを受信できなくて、
TVを容易に改造できないように(NHKを受信できるように)しておけば、良いみたいです。

わたしは、NHK BS含めて視聴しているので、受信料問題は抱えてません。

興味ある方は、2つの記事参照ください。

受信契約でNHKが敗訴した「イラネッチケー」とは
https://www.excite.co.jp/news/article/Radiolife_41014/

受信料裁判でNHK敗訴 秘密兵器「イラネッチケー」を開発した筑波大准教授に聞く
https://news.yahoo.co.jp/articles/39fc598df75df0826e36b73f60a4472dd41f731a

まだ、地裁判決だし、最高裁判決までには時間かかりそうですが、結果には興味あり....(笑)


9 件のコメント
1 - 9 / 9
勝った物しか報道しないので
実態はどうなんでしょうね。
NHKも家族が、朝ドラ、大河ドラマ、その他ドラマ、鶴瓶の家族に乾杯、紅白歌合戦、NHKのニュース見てるけど、受信料払う価値があるかどうかわからないにゃ…

このニュースは朗報にゃ!

NHKもスクランブル放送してくれたらいいんだけどね…!そこは「NHKから国民を守る党」の立花さんが頑張ってくれたらええんやけどw
押し売りと理屈は同じ様な。

「見たくないんですけど」

「それじゃ、災害の時困るだろう。
いいから見せてやるって言ってんだから
金払え」

だった様な?😅
かねやんさん

NHKはここで敗訴しても上級審に争うでしょうねえ(^^)/🐼
スクランブル化しても、無料になることはないと思われます。
あっ、不払い派ではありません(^^ゞ
というか義務化して3割下げて欲しい(;・∀・)。。。

「協会の放送を受信~」
なんていう条文だから抜け道ができるので
「TV放送を~」と改正すればよいと思うのですが
面倒なのでしょうか?
「NHKが映らないテレビ」を他のテレビより2,3万高く売っても数年で回収できる計算ですね
アオリイカ0614さん>
> 「NHKが映らないテレビ」を他のテレビより2,3万高く売っても数年で
> 回収できる計算ですね

昔だったら関東圏は VHF-low帯域(ch1~3)を完全にカットしてしまえば「協会の放送が受診できない受信設備」に出来たんですけどねえ。

今は地デジだと UHF帯に移ってしまったので、かなり厳しい特性の BPF(バンドパスフィルタ)を作らないとなかなかうまくカットできないんで、開発には結構苦労した、というのだけは聞いています。

基本的にこの辺りのお話は「協会の放送を受信する目的ではない受信設備」の規定が最高裁まで争われていないところにもありますし、逆にこれをほじくり返すと「曖昧であるからこそ裁判に勝てる事案」が潰されてしまう、って見方があるのかもしれません。

※一応NHK側は「協会の放送を受信する目的ではない受信設備」の基準
 として「視聴を目的としないもの(例:家電量販店転倒などのデモ)」
 という解釈をしてるようですが。

白黒はっきり付けて放送受信契約も選択性にして欲しいなあ、とは思います。

追伸:
もしくは日本国内の放送が受信できないTVやサイネージモニタ
などを使うかでしょうけど.....。
ghさん>
> 「協会の放送を受信~」
> なんていう条文だから抜け道ができるので
> 「TV放送を~」と改正すればよいと思うのですが
> 面倒なのでしょうか?

これは過去の経緯からそうなってるだけです。
昭和30年代辺りまではラジオ放送でも放送受信契約が必要だった、というのがあります。その時から放送法の条文ってあまり変わってないんですよ。

※ちなみにラジオ放送に関しては現在だと放送法64条の記載で
 「受信契約を結ぶ必要はない(この限りではない、という記載)」
 事になっています。

ちなみに放送法には直接的な記載はありませんが、NHK側の「日本放送協会放送受信規約」を読むと、現在では放送受信契約を締結する対象としてテレビ放送(地上デジタル、衛星放送)に限定されています。

※なのでアプリで提供している「NHK WORKLD TV(海外向け放送の
 再送信)」については、NHK側でも「料金は掛かりません」と
 しています。(パケット通信料は別途発生)
>協会の放送を受信する目的ではない受信設備

あいまいですねぇ~(^-^;。
今回の裁判はこれに該当したわけですね。

判決確定したら売れるかも?知れません。
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