危険運転致死罪が認められるのか
なかなか適用されない危険運転罪
危険な運転で死傷させても
危険運転致死傷罪ではないということが
往々にしてあり、
道交法や免許制度を揺るがしかねない
判決が多いのですが
無免許で一晩中乗り回し人をはねて殺しても
適用されない不思議な刑罰ですが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/亀岡市登校中児童ら交通事故死事件
国道を146kmで走行して人を殺しても
適用されないなら、何のための刑罰?ですね。
法定速度って何?にもなるので注目です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c262c39c040a94e36eb8b1f46ff7004dcc64907b
9 件のコメント
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「制御が困難な状況ではなかった。事故は予見できなかったため、過失運転致死傷罪の適用にとどまる」
失笑しかないな。いったい何を言っているのかと。
こういう事例に刑罰は意味ない。生涯免許はく奪にすべきと思います。
あっ、でも無免許には効かないか(^^;
将来的には、車のような危険な乗り物を人間が運転すべきではないと考えます。すべて自動運転のみにすべき。
「殺人罪」とか「殺人未遂」の適用で良いと思う。
街中で刃物を振り回したり銃を乱射して死者が出れば「殺人罪」に問われると思うんです。
故意に危険な運転する事って、車という凶器を街中で振り回す事と変わらないと思う。
その行為には「殺意」があると考えて良いのではないかと。
故意な危険運転で発生した場合、事故じゃなく事件だと思う。
亀岡市登校中児童ら交通事故死事件は危険運転致死罪が認められるのか?
このような重大事故の場合、被疑者は無免許である場合が多い、この
無免許を理由して危険運転致死罪は成立せず、自動車運転過失致死傷罪で
止まっている。
何事も前例がすべてに優先する裁判所であるがその前例も人が作った物で
ある。いつかはこの殻を破らなければ交通事故も減少しないと思う。
この事件はテレビで見ていたが惨い物であった。この事件こそ前例を
破って、危険運転致死罪で裁くべきである。
ちゃんと運転出来たから
で、該当しないなら
免許制度要らないじゃん
となりますよね。
「危険運転致死傷」
弁護側は、事故を起こすまで、コントロール出来ていた。ってな主張をする。
いやいや、コントロール出来てないから事故になったのでは?
法令の解釈って言うんですかね。そもそも間違ってる気がしてならないです。
過失って言わば「うっかり」だと思うのですよね。
うっかりスピード違反はしないだろ。
(飲酒なんかも)
こんなに適応されないなんて、見直しが必要なんじゃないかな?
「免許」ですから、一生涯許可しないと言う制度があっても良いと思いますが!?
欠格期間が経過すると、
受験出来てしまうのもどうかと思ってしまいます。😤