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住民側の要望で堤防未整備の区間で災害が起きた場合の住民側の過失責任の有無

https://www.yomiuri.co.jp/national/20191014-OYT1T50094/
ここでの真偽はわかりませんが、住民側が公共工事に反対して出来ない公共工事はたくさんあります。
住民側が反対したがために、河川が氾濫した場合、保険などは適用されるべきなのか?
他の地域ではちゃんと行政に強力したから強固な堤防があり、氾濫しなかった可能性すらある。
このあたりどうなのか?
もちろん理由があっての公共工事に反対することが悪いとは思いませんが、反対した住民が悪いのでは?という疑問もまた浮かびます。

公共工事に反対した住民の過失責任は全く無いと思いますか?

堤防を強化したいと行政から言われたらあなたならどうしますか?

住民側の要望で堤防未整備の区間への保険適用外の是非
17件の回答
自業自得とも思われる
47% 8件
ある程度過失責任はあるのではないか?
24% 4件
多少のペナルティーが発生しても仕方がない
12% 2件
わからない
12% 2件
過失責任は全くない、説明しきれなかった行政が100%悪い
6% 1件
その他
0% 0件

9 件のコメント
1 - 9 / 9
アンケートのタイトルと内容が合っていませんよ
ごめんなさい。少々修正しました。
保険の話はともかくとして…

一部住民の反対で堤防工事が進まず、どうこうしているうちに大雨で決壊。
被害にあった住人から生卵ぶつけられた事が(今回の件ではない)過去にあったとの事。…身内の実話(´-ω-`;)
一部の方々の
反対で
実現できなかった
のでしょうね?

致し方ない
でしょうね!

日本は
民主主義の
国家ですから。
確かに同意は原則犯罪を構成しません。自由主義のあらわれと思います。

刑法は財物など生命ほど法益が重くないものは同意による法益放棄の100%放棄認め犯罪を成立させません(同意窃盗は犯罪でない)。

しかし同時に(国により程度に違いはありますが)。法は保護法益に同意により100%放棄できるものとそうでないものを区別してます。

例えば日本では医療行為(手術)などの例外を除き、同意殺人は原則犯罪です。
もっとも同意で完全放棄できなくても、行為者の違法・責任が減じられてはおり法定刑は殺人罪よりは軽いです。

で、堤防の事例で考えてみると、工事に反対したからといって直ちに決壊の被害にまで同意したとはいえないし、同意は行政の不作為の違法性や結果回避責任を「自由の代償ですよ」と完全には免ずるものではないと思います。
やはり行政には一部反対はあまり無関係に、予測可能な切迫した危険が認められたら補修工事を実施する権利と義務があると思います(民間セクターとは異なる)。

行政が「反対した人にはちょっと・・」と言い出し裁判までいくと、反対の態様によっては行政の違法性(or責任)を一部減じる判断はあるかもしれません(知りませんが判例はあるかも)。

しかし、その判断の対世効を考え住民の今後の自由な意見表明を萎縮させないように、裁判所は住民の反対を過失認定には忍びこませず(過失相殺の材料にしないで)、予測可能性、結果回避可能性で過失を判断すべきで、また判断可能と思いますね。
護岸工事をすると
水が染み込まず
別の場所が洪水に
なりやすい説もありますから
難しいですね。
今回の水害でどれぐらいの
反対住民が被災したのでしょう?
被災されていない反対住民は
今後発言し辛くなりますよね…
公共工事に反対した場合、住民にある程度、過失責任があると
思うがそれにより保険金が減少するのは可笑しいと思います。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
気持ちはわかりますが、住民の反対運動に責任を求めるのは現実的でなく、やはり堤防を管理する行政に求めるべきです。
公共事業として本当に必要なら、収用委員会に諮って事業の意義と補償の正当性を主張して裁決をもらって、行政代執行で反対派住民の土地を得る方法があります。
訴えるべきは本気で堤防建設に取り組まなかった行政の不作為だと思います。
(今の区長を選んでいるのが住民の総意とはいえますが…)
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