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子供のいないご夫婦の資産形成において、注意しておいた方がいいことが一つあります。それは、【配偶者が死亡した場合に配偶者の資産を全額相続出来ない】ということ。遺言がない場合、親がいれば2/3、兄弟がいれば3/4は相続出来ますが、全額は相続出来ません。どちらか一方に資産を集めすぎないで、資産運用していくやり方がオススメです。
メンバーがいません。
同居し介護してくれた嫁に財産の一部を相続させるなどの遺言書でも残してくれたら安心なんでしょうけど...
ちょっと違うのですが、とある鬼?嫁の話、聞いてもらえます?
鬼?嫁さん
家も土地も親から譲り受けて、婿養子をもらいました。
婿養子を馬車馬のように働かせた結果、婿養子はさっさとご臨終。
馬車馬のように働かせておきながら、旦那さんからもらった生活費から自治体への固定資産税を一切支払わず放置してました。
旦那さんがご臨終したので、仕方なく自治体担当者が鬼?嫁さん宅を訪問し、固定資産税、いい加減納めませんか?と問いました。
すると、この鬼?嫁さん、とんでもない行為に出ました。
そう、相続放棄です。
亡くなったご主人に固定資産税をかけていた自治体がアホなのだ。
亡くなったご主人にたくさん金貸した金融機関がアホなのだ。
そもそもこの家も土地も全部、私の親の物だから。私しか相続権は無いのだ。だから、相続放棄しても、この家も土地も私の物。
そして税金は、おバカな自治体が、所有権の無い旦那さんに賦課したから悪いんだ。アッハッハ。ってね。
さてさて、困った自治体さんは、その婿養子さんのお母様に税金を納めてくださいとお話ししました。
婿養子さんのお母様は、あんな鬼?嫁と一緒になった息子が悪いんです!と自治体さんに固定資産税を納めたそうです。
うーん、相続って難しい。
遺族年金をこの鬼?嫁さんはたんまり受け取って裕福に生活していますとさ。相続放棄しても遺族年金は受け取れるんですね。
k2uさんのいうように、「どちらか一方に資産を集めすぎない」ひとつの方法だと思います。
私は自分の意思をはっきりさせておくためにも、遺言書を書いておくべきだと思っています。相続トラブルは、生前に本人が意思をはっきり示しておくことで、ある程度避けられると思うのですが…。日本の文化では、あまり普及しないかな。
要するにいごんが全てを支配すると理解すれば良いのでしょうか。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で全ての財産を配偶者に相続させることはできます。この場合、他の相続人は実質的な相続放棄をしたことになります。
兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言書で遺産相続から排除できますが、他の相続人は遺留分があるので、その権利を行使されると遺産を削られます。「全てを支配する」ことにはならないようです。
ただし、遺留分の割合は法定相続分よりも小さいので、遺言書を作成した方が、被相続人の意思に近い形で相続が行われると思います。現行法では遺言書の形式に強い縛りがあるので、遺言書を書く人は少ないでしょう。法改正で、遺言書を法務局で保管する方法が来年始まるようです。以前よりは、遺言書作成の難易度が下がると思います。
私は妻子無く父母無く、妹1人と母の姉の養子なった弟1人。
父の遺産相続は弟がさっさと放棄してくれたが、後で義妹がもめた。
私の遺産相続時に弟が亡くなっていれば、代襲相続となりさらにもめる。
よって父の遺産は全て妹に相続させた。
私は無資産で妹の家に住んでおり、いつでも追い出される身であるが、それで良い。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言がいいですね!
子がいない場合、養子縁組をすれば全財産を相続させることはできます。
一方で、相続で裁判所に相談のある件数は15%。
実は、税金よりも分割(分け方)の家族間トラブルが問題なんです。
相続に関しては「うちは関係ない!」とせずに対策することが大切です。
相続は
税法だけでなく、民法も絡むので問題が複雑化します。
専門家への相談が一番の近道でしょう。