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米国の要求に翻弄されるジャガイモ輸入

小麦しかり、牛乳しかり、すべてはジャイアンアメリカ様のため、のび太日本にはドラえもんはいないのか?

https://www.jacom.or.jp/articles/LTTK2C_yL6lpAzPToJv3A

鈴木宣弘 東京大学 大学院 特任教授・名誉教授

2026.06.18
米国が日本に求めている、生食用のジャガイモの輸入解禁に向けた手続きが前進することがわかった。

夏までに農水省は、輸入時に侵入するリスクのある病害虫のうち、消毒や検査といった「リスク管理措置」の検討が必要な病害虫を精査、公表し、必要な措置を具体化し、米国に「リスク管理措置」を行う体制があるかを評価し、植物防疫法の省令を改正して、輸入を解禁する流れだ。

残念ながら、我が国の外交政策に、米国からの要求を拒否するという選択肢はない。米国からの膨大な対日要求リストの中から「今年はどれとどれを差し出すか」という順番を考えるのが我が国の外交戦略の唯一の選択肢だ。だから、ある程度遅らせることはできても最終的には受け入れることになる。今回のジャガイモもまさにそうだ。

筆者は、2021年に、次のように、ジャガイモをめぐる輸入解禁の流れを解説していた。

2020年に、①ポテトチップ加工用生鮮ジャガイモの通年輸入解禁、②生食用ジャガイモの全面輸入解禁に向けた協議開始(=早晩解禁と同義)、③動物実験で発がん性や神経毒性が指摘されている農薬(殺菌剤)ジフェノコナゾールを、生鮮ジャガイモの防カビ剤として食品添加物に分類変更(日本では収穫後の農薬散布はできないが、米国からの輸送のために防カビ剤の散布が必要なため食品添加物に指定することで散布を可能にした)、④その残留基準値を0.2ppmから4ppmへと20倍に緩和した。

そして、2017~21年に、⑤遺伝子組み換えジャガイモの4種類を立て続けの認可(外食には表示がないのでGMジャガイモかどうか消費者は判別できない)、2021年に、⑥日米貿易協定に基づく冷凍フライドポテトの関税撤廃、と続く「至れり尽くせり」の措置だ。そして、ついに、今回の生食ジャガイモ輸入解禁手続きの前進が加わった。

ジャガイモについては、長い米国との攻防の歴史があり、ここまでよく踏みとどまってきたとの感もある。「歴代の植物防疫課長で頑張った方は左遷されたのも見てきた」(農水省OB) 。「ジャガイモもついに」だが、ジャガイモがここまで持ちこたえてこれたのは、我が身を犠牲にしても守ろうとした人達のおかげでもある。

しかし、米国からの要求を拒否するという選択肢は残念ながら日本になく、今年はどれを応えるか、来年は......と、差し出していく順番を考えてズルズルと応じていく、なし崩し的に要求に応えていくだけの外交では国民が持たない。


11 件のコメント
1 - 11 / 11
牛乳は100%国産。乳製品は海外からも輸入していますが、オーストラリア、ニュージーランド、EUからが多くてジャイアンからは8%程度のようですが。

牛肉のことかな?
鈴木宣弘という人を調べるとちょっとおもしろい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宣弘
uuuw
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>> ジョニー23k さん

パンと牛乳(脱脂粉乳)という日本人には馴染のなかった給食は、戦後、アメリカの余剰作物を消費するためにGHQによって導入されました。

いまや、小麦粉と牛乳の害は知れ渡っています。
uuuw
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>> ジョニー23k さん

なに言ってるんですか?!

よく見てください!最初の4行(笑)
uuuw
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>> ジョニー23k さん

変わっていますよね、東大大学院の教授という本流エリートでありながら、政府に逆らうことを言い、日本の食を守るために本気で闘っていらっしゃる素晴らしいお方です。

亡くなった森永卓郎さんに似ていると思います。本当に頭の良い方は難しいことをやさしく話してくれます。

>> uuuw さん

笑いごとではないけど。引用ではなく無断転載になるかも。
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
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>> ジョニー23k さん

ご指摘ありがとうございます。
URLを貼ればOKかと安易に考えていました。以後、気をつけます(^o^)

〇転載と引用の違い
転載と引用を取り扱うときにもっとも注意すべき部分は、「著作権者の許可が必要かどうか」ということです。他者の著作物の割合が多い転載の場合、著作権者の許可が必要不可欠になります。
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
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Screenshot_2026-09-10-07-56-38-825_org.mozilla.firefox-edit.jpg

>> ジョニー23k さん

もしやと思い、URL先を確認したところ、SNSなどの引用可のマーク?があるので大丈夫なのではないかなと。
uuuw
初心者マークuuuwさん・投稿者
ベテラン

>> uuuw さん

著作権についてAIに聞いてみました。

「著作権」「対価」「公共」の3つのキーワードは著作権法における「私権の保護と、社会公共の利益(文化的発展)のバランス」という、法律の根幹にある重要テーマを指しています。

日本の著作権法は、クリエイターの利益(対価)を守るだけでなく、社会全体で作品を円滑に利用して文化を発展させる(公共)ことも同じくらい重視しています。

これらがどのように絡み合っているのか、構造と具体例を3つのポイントに整理しました。

1. 著作権法の究極の目的(保護と利用のバランス)

著作権法第1条には、次のような目的が掲げられています。著作者の権利を守り、対価(使用料など)が得られる環境をつくる(クリエイターの保護)それと同時に、文化的所産(作品)の「公正な利用」に配慮する(社会公共の利益)

もし、著作権が強すぎて「一滴も無断で使ってはならない」となると、学校教育、ニュース報道、図書館、福祉活動などが立ち行かなくなります。

そのため、公共性の高い場面では、著作権が一部制限される(無断での利用が認められる)仕組みになっています。

2. 公共のために「対価」を免除するケース(権利の制限)

社会公共の利益が特に優先される以下のケースでは、著作権者の許諾を得る必要がなく、対価(使用料)の支払いも不要(無料)とされています。

非営利・無料のパブリックな利用(第38条):利益を目的とせず、観客から料金を取らず、出演者(演者)にも報酬が支払われない場合、公の場での演奏や上映、演劇の買い出しなどが可能です(例:市民ボランティアによる絵本の読み聞かせなど)。

福祉目的の利用(第37条):視覚障害者などのために、点字訳をしたり、音声読み上げ用のデータを作成して送信したりする行為は、原則として無許諾・無償で認められています。

裁判手続きや報道での利用:裁判の証拠として複製する場合や、ニュース報道の過程でどうしても写り込んでしまう場合などは、権利者の許可や対価は不要です。

3. 公共のために利用を認めつつ「対価」を補償するケース(補償金制度)

授業目的公衆送信補償金制度(第35条関連)

図書館等公衆送信補償金制度(第31条関連)

>> uuuw さん

自分の文章で大部分書いて、部分的に引用するのなら問題ないと思いますが、タイトル以外そのまま載せているから無断転載になるんじゃないのかな。(許可をもらっているのなら別)

https://www.jacom.or.jp/articles/LTTK2C_yL6lpAzPToJv3A
>農業協同組合新聞に掲載の見出し、記事、写真・図表などの無断転載を禁じます。

まあ、私も図を載せたり文章を引用するときには出典を明記するように気をつけていますが、グレーなことをやっていることもあるかもしれないので偉そうには言えませんが、ただ、丸ごと載せるのは気をつけたほうがいいかと。
リンクを貼っているからというのは言い訳にならないかもしれないので。過去にマイネ王でも騒動があったので気をつけて!
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