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課税処分取り消し判決を破棄 最高裁、審理差し戻し 6/23 補足あり

このたびの最高裁第三小法廷の判決には、いたたまれない気持ちでいっぱいです。

事実の整理

夫が生前に負っていた十六億円もの借入金債務について、金融機関との間で六億円余りを分割で支払えば残額を免除するという和解が成立しました。

夫の死後、妻と子らがその債務を引き継ぎ、約定通りに支払いを完済したところ、残りの債務は確かに免除されました。

しかし税務署は、この免除によって生じた経済的利益を一時所得とみなし、巨額の課税処分を下したのです。

これに対し、二審の東京高裁は「相続による取得分を非課税とする所得税法に反する」として課税処分を取り消しました。ところが最高裁はこの判断を覆し、「免除の効力による経済的利益を相続で取得したとは言えない」として、審理を東京高裁に差し戻したのです。

はたして、これは本当に公正なのでしょうか。妻や子らは、夫の遺した莫大な借金を引き受け、必死に支払いを続けてようやく免除を得たのです。

彼女たちが手にしたのは、紙上の経済的利益にすぎません。現金が手元に入ったわけでも、何か具体的な財産を得たわけでもないのです。

それなのに、国がその価値に対して課税すると言い出す——これは、相続という悲しみに追い打ちをかける、実に酷な仕打ちではないでしょうか。

もともと十六億もの借金を背負うこと自体が、遺族にとっては計り知れない苦痛でした。その借金が免除されたからといって、実際に九億円もの現金が懐に入ったわけではありません。

債務が消えたということは、確かに経済的な負担が減りました。しかし、それはあくまで損をしなかったというだけで、得をしたとは言えないはずです。

最高裁は、「債務が確実と認められるものに当たらず債務控除の対象にならなかったとしても、相続後に債務が消滅することによって生ずる経済的価値に対して相続税が課されるものではないから、その経済的利益に所得税を課すことは二重課税には当たらない」と判断しました。

しかし、税制の理屈ばかりを追い求めて、現実に生きる遺族の心情に寄り添おうとしないこの姿勢に、私は強い疑問を抱かずにはいられません。

国は税は公平にと申します。しかし、すでに故人の借金という重荷を背負い、それを必死に返済してきた遺族に対して、さらに課税の刃を向ける——それが本当の公平なのでしょうか。

私は、この判決が遺族の心情を無視した、あまりに冷たいものに思えてなりません。どうか差戻し審では、数字の理屈ではなく、人の心に立った判断がなされることを切に願います。


いつも思うのは、罪刑法定主義といって、刑罰は法律に明記されていないと課されません。しかし、税の徴収は当局の裁量によって自由にされるということを、今回は問題にしています。
一部の人そこまで思いいたらないのでしょうか。


16 件のコメント
1 - 16 / 16
一般論:
相続放棄すべきかどうか迷っていたり、時間的余裕がない場合には専門家弁護士に相談

借金返済の義務から解放される方法として、相続権を放棄する相続放棄は有効な手段

相続放棄すれば相続人の立場でなくなるので遺産分割協議に参加する必要はなく、面倒な相続トラブルに巻き込まれる心配はない

相続放棄をした場合でも、死亡保険金や共済金などの生命保険金は、受取人が指定されていれば受け取ることができる

なぜなら、生命保険金は遺産ではなく、保険契約に基づいた受取人に対する給付金だから

生命保険は最低限の生活費や急な出費に対応できるため経済的な支援として有効

また、譲る財産を指定する
特定遺贈の場合は、遺言で指定されたその遺産のみを譲渡することとなるため、相続放棄をしていても受け取ることができる

亡くなった方に借金があったとわかった場合、借金(+資産)を相続しないためには、相続放棄をする
相続放棄は原則として「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に行う

相続放棄とは、故人の財産を相続したくない場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで、その意思を法的に確定させる手続き
手続きが完了すると、法的に初めから相続人ではなかったと見なされ、被相続人のプラス財産(積極財産)も、マイナスの財産(消極財産)も一切引き継がなくなる

被相続人と疎遠で関わりたくない場合や、プラス財産よりマイナスの財産の方が多い場合に利用可

配偶者と子ども全員が相続放棄すると、親や祖父母が借金を相続
親や祖父母もいない場合は兄弟姉妹や甥姪が借金を引き継ぐが、法定相続人が全員相続放棄すると、
誰も借金を引き継がなくて済む

注意点:
・故人の預貯金を自分のために使ったり、故人の借金を支払ったら、もはや相続放棄はできません
・相続放棄の手続き中や検討中に、借金の催促が来ても、故人の預貯金から支払ってはいけません
・相続放棄の手続き中であることを伝え、支払いを保留してもらいましょう
どうして相続放棄しなかったの?

民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/15.htm
この16億円が未上場株式だった場合と比べてどうですか?

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

背景事情含め答えてくれるAIはすごい便利
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Q最初に相続放棄が選択されなかった理由を教えてください。相続時に利得などが見込まれたのでしょうか?

Aこの事案で相続放棄が選ばれなかったのは、「あと100万円支払えば約9億7,000万円の借金が消える」という破格の和解条件がすでに成立していたためです。相続を放棄して資産も負債もすべて手放すよりも、相続して条件を引き継いだ方が、遺族にとって圧倒的に多大な利益が見込める状況でした。

1. 父親が生前に結んでいた「奇跡的な和解」
元の借金:約16億円
和解内容:約6億2,600万円を分割で支払えば、残りの約9億7,370万円は免除する
父親の状況:亡くなるまでに6億2,530万円を支払い終えており、残りわずか100万円というところで逝去

2. 相続時の判断:放棄か、承認か父親が亡くなった時点で、遺族の前には2つの選択肢がありました。
相続放棄した場合:父親の財産(家や土地、預貯金など)をすべて手放さなければならなくなります。
相続を承認した場合(こちらを選択):遺族が引き継いだ負債は、実質的に「残り100万円の分割金」だけです。これを支払えば、本来なら返さなければならない巨額の債務から解放され、父親のプラスの財産もそのまま残せる計算になります。
結果として、遺族は100万円を支払うだけで9億7,370万円の借金を消滅させるという莫大な経済的利益を得ました。

3. 今回の裁判になった理由遺族側から見れば「100万円で借金がクリアになり、めでたし」となるはずでした。しかし、国(税務署)から「100万円を払って9億7,000万円もの借金をチャラにしてもらったのだから、その差額分(免除された利益)はあなたの『臨時の所得(一時所得)』ですよね。所得税を払ってください」と、約2億円の追徴課税を求められたことで今回の訴訟に発展しました。
9億7千万円の借金がチャラになってプラスの財産を相続したのなら税金2億円払っても収支はプラスになりそうなものですけどね。

税務当局は法令を自分よりに解釈して少しでも税金を取ろうとするけど、司法の判断はその都度揺れているように思います。

過去にはこんな例もありました。
武富士親族の贈与税回避 - 虎谷会計事務所(京都市中京区)
http://www.toratani-kaikei.jp/14665881250628
こちらは遺族が最高裁まで争って勝っています。
sawa875
初心者マークsawa875さん・投稿者
Gマスター

>> 及時雨 さん

司法の判断が揺れるのは当然です。法律に明記されていないのですから。

>> sawa875 さん

司法の判断が揺れるのを当然とするなら、今回の最高裁判決もその揺れの中の一つでしょう。
最高裁は法律審です。二重課税の不公平感をストーリーで判断した高裁判決に対して、法律は条文条項単位で判断すべきとして下級審に差し戻した最高裁判決は、最高裁らしい判決と感じました
一連の?係争でやらかしを感じるのは、9.7億の債務免除について、これは将来免除されるものだから負債と認めない、よって損益通算を認めないとした相続時の税務署判断です。最高裁の言い分に立つなら、債務免除は完済によって成立する契約なので、完済前=相続のタイミングでは負債であって、損益通算を認めるべきであったと思います。差し戻し審ではこのあたり審理されると思います
現在の相続制度はかなり問題があると思います。
例えば不動産等の相続の場合は、実質利益がない場合でも金銭で納付しなければなりません。
そうなると現物で納付するしか方法がないのが現実です。
しかし、実際は入札処分にされても納付額に到達されなければ納税額は残ることとなり、相続者の苦悩は続くことになってしまいます。
最終的には自己破産をしなければならないことまで行きつく場合もあるようです。
このような国税当局と日本の税制制度はどうなんでしょうか。疑問を感じてしまいます。
所得税の最高税率は45%ですが相続税のそれは55%。
仮にどちらも55%で控除がないとすると残りは

0.45*0.45=0.2025

家族のために一生懸命働いても1/5程度しか残せないのです。
先程、無いことにしちゃった相続税の基礎控除を3000万なんでウチは問題なかったのですが。

さてさて、この訴訟、そもそも返すべきを借金を負けてもらって、さらにその分も一時所得なので税額も通常の半分ですね。
なお詳しくは最高裁のサイトにPDF化されてます。

それより私の住民税をなんとかしてほしい。
総務省は「地域社会の会費」なんて言っちゃってるんですよ?
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_03.html
迷ったら、専門家に相談

元々自分のものでもないし、
元々無かったものと考えれば、
相続放棄してもよい🌈🌈🌈
(相続税はかからない)
(兄弟姉妹などにも連絡しておく)

土地/建物/現金の価値が、
4千万程度なら、
基礎控除があるので、
相続税はかからない場合も多い

日本の税制では、普通に住んでる家なら、土地の価値を8割引、つまり、たったの2割で算定できる特例あり
住んでる家が無くなると困るので、
不動産に対しては、土地の評価額を最大80%減額できる特例あり
(小規模宅地等の特例)
(節税効果大)
(各手続き必要)

居住中の実家を1人で相続する例:
資産の計算
家の本来価値 4000万
 特例を使って 800万相当に圧縮
預金など    2000万
トータル    2800万

基礎控除    3600万

課税対象    ¥0 (2800-3600)

関係書類を持って
税務署で聞けば教えてくれます

一般的な範囲なら、聞きながら、
自分で手続き可能(早めに行動)

複雑なケースや多額の場合は、
やはり専門家に相談が吉💰
今回は所得税法という
法律に従って課税された案件ですね

所得税法36条により、
相続した借金の免除による利益、
相続後の債務免除分は、
所得税法上の収入として算定され、
所得税が課税されます

本件は、条件を満たした
免除益の発生時期が、
相続の後だったので、一般的には
所得税が適用されます

ただ、言い分としては、
相続の後に経済的利益(借金免除確定)
を得た事実はあるが、
相続の前の和解内容なので
相続由来の利益として、
所得税ではなく、
相続税の方で計算して欲しい

親に借金がある場合は、
早く返済してもらうか、
相続放棄するか、
後で所得税が課税されても
トータルでプラスか計算しておく
のが良さそうです
(既に出ているように今回はトータルでプラスという計算だったと思われる)

>> まいまいまいんに さん

すみません。
教えてください。
3か月後に、借金の催促が来た時はどうすればいいんですか?
基本、迷ったら、専門家に相談

以下は一般論です

相続放棄が認められたなら、
相続放棄しました、と通知し、
払う必要はありません

家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、
受理されても、債権者に通知が行くわけではない為、あなたが相続放棄をしたことを知らない可能性あり

そんなときは慌てずに、債権者に対して相続放棄を行っている旨を伝えましょう

相続放棄をしたことを伝えれば、
債権者も基本的にはそれ以上の請求はしてこないでしょう

意味が無いからです

それでもしつこい場合は弁護士へ

このようなやり取りが面倒なら、
はじめから通知しておく手もあります
(相続放棄受理通知書を送付)

相続放棄は比較的簡単な手続き:
・借金のほうが多い
・亡くなった人と疎遠で財産状況不明
というときにつかわれる

───
借金を相続した場合は、返済します

単純承認なら、相続分を返済

限定承認なら、プラス資産と同額まででよい
(資産100万、負債500万なら、返済100万)
(相続人全員と合意、3か月以内に手続き)

借金がある場合、
口座の解約や貸金業者の連絡も注意、
自己判断せず
専門家に相談するのが良い

───
死後に他人に迷惑をかけないために、
推定相続人(可能性がある人)や保証人に、借金の存在を伝えておく手もあり💰
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