毎年恒例「コンビニでApple Accountチャージ 最大10,000円分還元」始まりました😮
「ファミリーマート」
https://vdpro.jp/fm.apple7ac/
「ローソン」
https://vdpro.jp/lawson.apple5ac/
「セブンイレブン」
https://vdpro.jp/sej.apple25istu/
「ミニストップ」
https://vdpro.jp/ministop.apple2istu/
先月同じようなキャンペーンがあったので、今年は年末/年始のキャンペーンは無いのかなと思ってました(笑)
https://king.mineo.jp/reports/323507
注意すべき点はこれですね🥺
Appleの仕様変更でApple Accountに入れて置ける金額が最大30万円になってしまったので、コンビニ3店で10万円ずつ合計30万円チャージすると、その時点ではチャージ出来ますが、登録したLINEアカウントへ2月上旬 (2月3日頃) に配信される各1万円分のApple Gift Card (コード) を入れることが出来ない事でしょうか
まぁ、家族や知人のApple Accountには入りますし、Apple Accountの残高を消費してからならチャージ出来るので無駄にはなりませんが、移動は出来ないので使い勝手は良くないと思います😨
今回初めてチャージされる方は、合計で27万円とかにしておけば、後から10%の2.7万円分貰っても困る事はないです🤔
ご利用は計画的に😅
11 件のコメント
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30万円じゃ足りないかも(笑)
ちょっとだけやろうかなぁ~
Apple store経由は高いので、
YouTubeプレミアム等の継続アプリは
直払いしているもので。
>> せんちゃん さん
> 世の中の金持ちの課金勢は、何百万円、何千万円!?と課金しますからねぇ。所詮Apple製品購入限定ですから🤣
何百万とかは要らないですね🤔
> 30万円じゃ足りないかも(笑)
はい、MacBook Pro購入となるとメモリーなどのオプション金額を足さない状態ですら50万円超えます🥺
https://www.apple.com/jp/shop/buy-mac/macbook-pro/16インチ
CPUを40コアにしてメモリーを128GB、更にはストレージを8TBに変更すると余裕で100万円越えますからね😮
ファミリーマートの場合、12月23日配信だと記憶してます。明日ちゃんと配信されますように。
>> ちゃこちゃこ。。。 さん
> ちょっとだけやろうかなぁ~まだ30万円枠に余裕があるんですね😅
自分は先月19万円分チャージして、明日12/23に1.9万円分の還元がある予定なので残高は296,520円となり、もうお腹一杯です🥺
それと先日のAmazon Black Fridayセールで購入した5,000円分のApple ギフトカード(紙)が有るのですが、これのチャージは来月サブスク分(iCloud 2TB 1,500円/月 & iPad mini6の期間延長分のApple Care+ 550円/月)が課金されて残額が減らないとチャージ出来ません😨
>> よっちいぃ さん
> 今回は1年前のように交通系電子マネーでの還元はないんですね😒そうみたいですね🙄
また、以前の様にApple Accountへの直接チャージでは無くて、Appleギフトカードの購入だったら、Apple Accountの残額をみながらチャージ出来たのですけどね🥺
Apple Accountの残額は他人へは譲渡出来ないので、詐欺対策には有効なのは判りますが、上限を30万円へ制限したのは何の目的なんでしょう🤔
>> 伊勢爺い さん
> これはネット決済のApple pay支払いに使えるのかな。残念ながら使えませぬ🥺
Apple Store(実店舗&Web Shop)での製品購入や、有償アプリ購入、iCloud+やApple Care+などのサブスク支払いにしか使えないです。
>> ぢゃがま さん
> ファミリーマートの場合、12月23日配信だと記憶してます。明日ちゃんと配信されますように。そうですね😅
たぶん、大丈夫だと思いますよ(笑)
>> corgitan さん
> 上限を30万円へ制限したのは何の目的なんでしょう🤔これかなと。詐欺対策もありそうですね😒
https://diamond.jp/zai/articles/-/1052263
--以下文末まで引用--
2023年6月に施行された改正資金決済法で「高額電子移転可能型前払式支払手段」が定義づけられ、これが30万円の壁になっているようだ。
「高額電子移転可能型前払式支払手段」は、「資金決済法」の改正で導入された新しいカテゴリで、電子的に他人に移転できる(ギフトカードを送れるなど)、かつ30万円を超える高額の前払式支払手段に当てはまる発行事業者は本人確認などが必須となっている。