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競馬場のある市内をプラプラ歩いていたらこんな感じの標識を発見。これで違反になったら「知らんがな」と言いたくなりそう。
わかりにくい標識だと思った話なので、確証が無いなら違反とならないようにすればいいとか変なコメントはやめてね。
>> ジョニー23k さん
メンバーがいません。
そんなん知るかと言いたくなるようなわかりにくい標識!なので、競馬開催中は多分プリティ○○○が、やだァーもうこれ以上は侵入禁止よ?ってやんわり教えてくれると思うわけないよね。
お疲れ様でした。
馬横断あり
そうでなければ、わからないですよね!
それにしても、あまり見かけない標識ですね。たしか四輪以外は通れるのでしたっけ?
二輪ならリッターバイクも通れるでOKかな?
変なコメントで失礼^^;
>> ジョニー23k さん
>車道を馬・・・画像はイメージです・・・(^^;)
道交法上は軽車両(自転車等と同じ扱い)
「二輪の自動車以外の自動車通行止めの名称の通り、二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)と原動機付自転車以外は通行できません。」
※出典:『国土交通省』道路標識一覧
(大型乗用自動車の交通規制を解説!通行止め標識や違反した時の罰則、免許について 2023年)
https://www.truck-five.com/tfbiz/archives/4075