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部屋の壁紙の6年について

壁紙は6年で1円になるという減価償却ルールがあります。築20年の建物の場合で2年で退去。
この場合、起点はいつになるのか気になりました。
張り替えた時なの?入居時なの?
張り替えた時の場合、いつかは大家や不動産側が提示してくれるの?提示できない場合は1度も張替えなし→20年経過?
なんていろいろと考えていました。
新物件を調べているといろいろと考えがめぐります


2 件のコメント
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減価償却の起点はネットに情報でてますけど(使用開始時が起点)、賃貸物件を探しているなら、不動産屋に聞いた方が間違いがないのではないかと思います。

賃貸契約の時に部屋毎の壁紙の減価償却を説明してくれる不動産屋さんもいましたし、質問すれば説明すると思いますよ。

新しく見えても前の賃借人が起点になっているケースもあるだろうし、借りてる側にはそこは分からないでしょうから。
他のサイトをみたら、賃貸契約書に定めがなければ壁紙の減価償却は6年という記述もあった。

退去時の原状回復は賃貸トラブルでメジャーらしいので、仮に国土交通省のガイドライン通り6年で設定していても、賃貸契約時の重要事項説明でちゃんと説明する業者も増えているのかも知れませんね。

また、減価償却期間を過ぎていても、使用できる状態である内装類を故意に破損してしまうと、修繕費を求められるケースも国交省のガイドラインにあるみたい。
面白い。
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