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【楽天モバイル】利用意思がないと認められる回線への契約解除料(解約事務手数料)請求開始のお知らせ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/service/2592/

※ 利用意思がないと認められる回線とは、本契約のお申し込み後1年以内に本契約を解約し、かつ本サービスの利用意思がないにもかかわらず契約をお申し込みされたと当社が客観的合理的に判断した回線のことを指します。

果たしてこれ合理性あるだろうか…?


6 件のコメント
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合理性はありますね。

機器を安価に入手する為にMNPする者がいる。
現にここの掲示板でもそれを勧める者がいる。
合理性はあると思いますが、その場合エリアマップにも合理性が認められないなら、ダメですね。

港区某所の22F屋内で完全に圏外でしたから、他社と比較してエリアマップに虚偽があると言われても仕方ないでしょう。
確かに「転売ヤー」対策から程遠い施策(商売と割り切れば合理性有り)
通信キャリア(NMO)と端末メーカーと代理店の関係性に問題有り
公正取引委員会や消費者庁とかが 調査しないのは闇深い

追伸
某家電量販店にて あのBALMUDA Phone(SIM FREEモデル)が 税込み7万円台で売り尽くしされている光景に 目を疑った
(2024年1月末)
>当社が客観的合理的に判断した

利用者・契約者・その他が判断したものではありません。
>2024年2月21日(水)より、利用意思がないと認められる回線への契約解除料(解約事務手数料)の請求を開始いたします。
変更内容については、以下をご確認ください。

これって、2月21日からとありますが、その時点で契約している回線に適用なら告知の上なので納得できます。

が、遡及する。例えば2024年2月1日に既に解約した者に請求するとか言い出したら納得しかねますね。
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