シニア社員!?
勤務先では、この四月から人事制度を変えて、「シニア社員」なるカテゴリーを作ると言ってきました。
現在は定年が六十歳で、その後希望者は六十五歳まで再雇用されるのですが、この間を「シニア社員」として、労働組合員になるそうです。
管理職=非組合員で定年をむかえ、そのまま非組合員だったのが、今更組合員になんておかしな話ではないですかね。
組合員になっても、固定給で賃上げがある訳でもなく、組合費だけ取られて、実質手取りがマイナスになるなんて…。
皆さんどう思いますか?
簡単に匿名で労基の相談☎で聞いたら、そんなんおかしいとは言ってましたが、会社側はしっかり諸々チェックしているような気はします。😅
22 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
国が延長雇用の義務化を企業に課したところから、制度化されています。
ただ労働組合自体が存在しない企業なので、組合加入とかについては?
ただ、仕事内容が変わらずに給与自体は1/3程度になります。
私自身は、4月で定年ですが、現状 病気療養中のため延長せずに退職予定です(手続き済み)
一方でそう感じているのは実態が本来あるべき姿からかけ離れているからでしょう。
感じている感覚も実態として正しいのでしょう。
問題の本質は1960~1970年代まで遡る話だと思いますし、根は深いですね。
一般社員は組合員。
という枠組みがある企業なら、自然な流れに見えますけどね。
(法規的な事は分かりませんが...)
待遇って給与だけじゃなくて休暇とか、手当とか、賞与とか、福利厚生とか、他にもあるでしょうから、「昇給がないから組合員の意味がない」というものでもないような。
企業毎に組合の実態も異なるでしょうから何とも言えませんけども。
>> hiro.tsuka@毎日が日曜日 さん
コメント投稿ありがとうございました。60歳で定年退職とのこと、お疲れ様でした。
>> ダータンスヒルビリー さん
コメント投稿ありがとうございました。仰る通り、根深い問題だと思います。
>> chiron55 さん
コメント投稿ありがとうございました。勤務先はユニオンショップ制なので、このままでは組合員にならざるを得ないのです。
上記の通り、ユニオンショップ制です。
>> うまちゃん@平常運転 さん
コメント投稿ありがとうございました。組合員から管理職となり、その後定年で非組合員のままだったのが、今回の改定で組合員となる流れです。
今更組合員になって何のメリットがあるのか、全く分からない状態です。
協定を理由に労働者を解雇できるのは、
・組合員が労働組合から脱退/除名され、かつ、
・他の労働組合にも属していない場合
に限られます。
ユニオンショップ協定があっても、
・組合選択の自由や、
・他の労働組合の団結権
は侵害されません。
締結組合以外の他の労働組合に加入している者、締結組合から脱退/除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について、解雇は許されません。(民法90条)
念の為、労使協定を確認し、除名者や脱退者は解雇する、と明確に規定してあるか、ご確認されることをおすすめいたします。
一方、●オープンショップ協定の場合は、労働組合への加入は任意/自由ですね(^^)。入らなくても良いですね。
●クローズドショップ協定は、日本には無いようですね。
>> まいまいまいんに さん
コメント投稿ありがとうございました。再雇用者が今更「シニア社員」となって、=組合員になるのが、どうしても理解出来ないのです。
定年時に管理職だったら、6割程度かそれ以下の賃金で1年単位契約が普通でしょう。
社会保険にも加入出来て年金も5年間分増えるでしょうし、イイことづくめではないですか。
うんと儲かっている会社なんでしょうね。
公務員が段階的に定年65歳になったらしいですが、60歳以降の給与は55歳時のそれの7割だそうです。
それだってイイ方ですよ。
組合費はともかく、組合員としでも会社に在籍していれば
社会保険や年金は会社が半額持ってくれるから、いい面もあるのではないでしょうか?
>> hageten さん
コメント投稿ありがとうございました。説明不足でした。
再雇用になったら、半分以下の賃金で一年ごとの契約です。
>> 及時雨 さん
コメント投稿ありがとうございました。そう考えるしかないですね。
次の4月からということで、労組側も雇用側も制度設計が出来ていないままに再雇用制度をスタートさせようとしているのではなかろうかという感じもしますが、いずれ、65歳までって流れは世間の流れ(年金空白期間とも相まって)、で、
>再雇用になったら、半分以下の賃金で一年ごとの契約です。
これを労組が合意したのであれば労組にも責任があるし、その条件で再雇用に合意するならば労組にも従っているのだからってのもある。
ご自身が労組に加入しないで再雇用契約をこれより良い条件で取れるなら加入する必要もないとは思いますが、ユニオンショップならそうもいかないでしょう。
>> 電人 さん
おはようございます。コメント投稿ありがとうございました。
現在の再雇用契約は、非組合員時で決まっていたものです。
なので、組合員になるのなら、ここらへんも条件変更交渉をしてもらいたいですね。
>> C.W. さん
現在の再雇用契約は、非組合員時で決まっていた、ここまでは良いが、労組がこの条件で雇用側と協定したのかどうかですよね。60-65歳の組合員の賃金はこう、という協定を雇用側と改めて協定したのであればそれはそれで。協定していないのに労組には加入しろというなら条件闘争で60-65歳の組合員の賃金を上げろということを労組にやってもらうしかないですが(その闘争をしてくれるかどうかはわかんないけど)。
まぁ、同じ仕事して給料半分なら私なら辞めますよ。
再雇用になったのに、これ迄通りの管理職風を吹かしたりする事の無いように、という心理的枷を嵌める事を狙っての事でしょう。
暗に、嫌なら辞めても構いませんよと。
役員にて、高齢で経営を動かすならば、高額報酬はありだけど思います
もっと給料上げてもらわんと困るな。