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JR特例運賃のあれこれ

にわかテツです(^^ゞ

都市近郊の特例に
重複しなければ乗車経路を問わない
と言うのがありますが、
(東京→神田へ行くのに山手線内回り、外回りどちらでも
一周して東京に戻らなければ一駅分の運賃)

さらに100KMを超え
東京近郊で完結しない
重複しない

場合「途中下車可能」

https://toncafe.net/278/

また特定の区間を乗車し、かつ特定の駅を通過する場合
その区間の往復運賃は請求されない
↓の方は「神田」を通過するために東京→上野を新幹線を
使われていますが新幹線の運賃は取られて無いようです?
https://dkwsutn.hatenablog.jp/entry/20111122/1321982482

https://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html

「途中下車」

100KMを超え、
大都市近郊区間内の発着で無い切符は
後戻りしない限り途中下車できる。

特定の都市内で途中下車した場合は
そこで切符が無効

昔よくやったのが
新潟→東京の切符で

高崎とか越後湯沢で途中下車してました(^^ゞ
またその場合
東京(山手線内)とか都区内
とある切符は
追加料金なしで東京駅以外の各エリアの駅で降りることが出来ます。


https://www.jreast.co.jp/kippu/05.html

https://www.jreast.co.jp/kippu/11041.html

https://terinn.info/2018/10/10/tokyo-yamanotesennai/

東京→松本は100KMを超えていますが
大都市近郊区間に指定されているので

途中下車出来ませんが、

目的地を一つ先の北松本にすると
区間を外れるので途中下車可能になるそうです(・。・;
しかも運賃は同じ。う~ン奥が深い。。。

あと「新幹線」の乗車券にすると
特定区間を外れて途中下車可能になるそうで・・・
https://terinn.info/2017/01/22/tochuugesha/


40 件のコメント
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>さらに100KMを超え
>東京近郊で完結しない
>重複しない

>場合「途中下車可能」

ではなくて、片道100kmを超える乗車券の場合でも東京近郊区間などの大都市近郊区間内完結の場合は途中下車不可になるのです。
本来は片道100km以上の乗車券は途中下車はできて当然で大都市近郊区間内相互発着の場合が例外なので前提が異なります。

そして、
後の方に書いてある

>100KMを超え、
>大都市近郊区間内の発着で無い切符は
>後戻りしない限り途中下車できる。

は大都市近郊区間内"相互"の発着で無い場合です。 
これだと発駅もしくは着駅が大都市近郊区間内に含まれた場合に途中下車不可になってしまいますよ。

>あと「新幹線」の乗車券にすると
>特定区間を外れて途中下車可能になるそうで・・・

これは必ずしもそうではないです。
東海道新幹線の米原〜新大阪間と山陽新幹線の西明石〜相生間は大阪近郊区間に含まれるので、当該区間を含みかつ大阪近郊区間内相互発着の乗車券は新幹線経由でも在来線経由でも無条件に途中下車不可です。
新幹線=大都市近郊区間適用外ではありません。
区間ごとにそれぞれ定めがあります。

また、乗車券面の経路に関わらず他路線を経由できるのは大都市近郊区間内に限らず「経路特定区間」や「選択乗車」などもあります。


ところで、文面を拝見するとどうも途中下車を特別な物と思われている節がありますが、途中下車は普通乗車券に認められている通常の効力です。
途中下車できない例外が片道100km未満の近距離乗車券及び大都市近郊区間内相互発着の乗車券、つまり有効期間1日(往復乗車券の場合2日)の乗車券なのです。

これは新幹線を使えば鹿児島〜札幌が日着できる今ではピンとこない方もいるかと思いますが、近距離以外の鉄道での移動には複数日数をかけるのが当たり前だった昭和40年代以前の規則がそのまま残っているからなのです。

JRの運賃に関しては旅客営業規則を熟読するとよくわかりますよ。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/
リンク先はJR東日本のものですが、その他の各社も内容は同じです。
色々と面白いですよね。(^^)
特例運賃ではないですが、切符(や定期券)を分割した方が運賃が安くなる場合もありますよね。

>> YAKUN0290 さん

知らないと損する、感じですね🤗

以前、新潟から直通で京都へ行けた頃、

往復割引するのに、何駅か駅を追加して
買ってました😅

>> ひみつ77@👈👉ご安全に! さん

周遊きっぷと、組み合わせると
お得になったりしましたね🤗
(今もあるのか分かりませんが)
「特定の都市内で途中下車した場合は
そこで切符が無効」の文章は、
「東京(山手線内)とか都区内
とある切符は
追加料金なしで東京駅以外の各エリアの駅で降りることが出来ます。」とつなげた方がいい気がします。
 つまり、新潟東京都区内行き切符(信越・上越・高崎)は東京駅までの距離で金額計算する。東京駅より先の大井町で下車しても差額は取られないが、東京駅より手前の赤羽駅で下車するとそこで切符の効力が終わる。
 厳密に書くともっと細かくなりますが、大意はこんなところでしょう。
70条区間?と言うそうで
東京近郊かつ山手線内を、通過するきっぷは
最短距離で計算する、とか??

本来の運賃より
お得になる経路、ですね🤗
寄り道する経路にするとお得になったり
面白いです😊👍

>> そらむ さん

最近はフリーきっぷばかりで
通常の乗車券を買う事は
ほとんど無くなりましたが、

大人の休日倶楽部割引(条件次第で
特急券、乗車券30%引き)
と言うのもあって、

親が良く利用してました、😊

>> YAKUN0290 さん

新幹線を経由ルールが今ひとつ分かって無いのですが、

東京〜高崎を、在来線では無く
新幹線の乗車券にすると

新幹線に乗らなくても
都区内以外で途中下車出来る、
で、あってますか?😅
 旅規156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
1)全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
(2)次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪附近にあっては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡附近にあっては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟附近にあっては、上越線中小千谷・宮内間、磐越西線中五泉・新津間、羽越本線中新津・村上間、白新線、信越本線中直江津・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線中小高・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

(3)第86条及び第87条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5)当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
 途中下車について書いてる156条を引用しました。

 東京-熱海間など一部区間ついては新幹線を除くと書かれています。
【経路1】
千葉(総武線)佐倉(成田線)成田(成田線)我孫子(常磐線)岩沼(東北線)盛岡(田沢湖線)大曲(奥羽線)福島(東北線)秋葉原(総武線)錦糸町(総武線)西船橋

14,080円(株主優待8,440円)
有効期間7日間

※秋葉原→錦糸町間は実際の乗車経路に関わらず旅客営業規則第70条適用により浅草橋経由の運賃で計算します。
(東京・新日本橋経由なども可)
旅客営業規則第70条
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html


【経路2】
千葉(総武線)錦糸町(総武線)秋葉原(東北線)日暮里(常磐線)岩沼(東北線)盛岡(田沢湖線)大曲(奥羽線)福島(東北線)赤羽(赤羽線)池袋(山手線)代々木(中央東線)神田(東北線)東京(京葉線)市川塩浜(京葉線)西船橋

14,410円(株主優待8,640円)
有効期間8日間

※錦糸町→秋葉原間は旅客営業規則第70条適用区間ですが、迂回乗車は2回目の通過と重複区間が発生するため経路固定で他の経路は乗車できません。
赤羽→東京間は1回目の通過と重複しない経路(大崎・田町経由など)に限り迂回乗車できます。


★経路1、2共に面倒なので全区間在来線経由にしてありますが、一部新幹線経由にしても運賃は同額です。
全区間在来線経由の乗車券でも新幹線乗車可です。
大宮〜赤羽間は東北本線経由、埼京線経由のどちらも乗車可です。(運賃計算は東北本線経由)
迂回乗車を含む経路中全ての駅で途中下車が可能です。
括弧内の路線名は運賃計算上の路線名です。
一部同じ路線名が連続で重複しますが、この場合は運賃計算上別路線として扱われています。

>> そらむ さん

東京駅から101km以上の場合「東京山手線内」各駅、201Km以上の場合「東京都区内」各駅発着の乗車券は東京駅発着のキロ程で計算するルールである、つまり該当する駅発着の乗車券が東京駅と同一同額であるという事ですので、追加料金云々は語弊があるかと思います。
規則の話なのでわかりやすさよりも正しさを優先するべきかと。

>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

区間内のどこかを新幹線経由にすれば東京近郊区間から外れますので、東京駅から101km以上の乗車券(東京〜高崎は該当)は特定都区市内駅以外の途中下車は可能です。
なお、東京〜高崎間の場合は東京山手線内〜高崎なので東京都区内でも浮間舟渡〜上中里・尾久・板橋の各駅では途中下車が可能です。
ここに限らず、新下関〜博多間を除く区間は新幹線と在来線のどちらの乗車券でも新幹線と在来線の双方に乗車できます。
つまり、在来線でも
新幹線でも運賃は同じですけど、

新幹線経由、と指定して買うと特定区間を
外れるケースがあると。

その場合在来線に乗っても良く
特急券を買えば新幹線で行ける

と言う事でしょうか🥲
山手線内で途中下車するには
一旦区域外に出て、かつ
山手線内発着や都区内発着にならない
切符にすれば良い⁇⁇?😅

>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

その通りです。
基本的には同一区間の乗車券ならば新幹線と在来線のどちらに乗車しても構いません。(なお効力が異なる場合があります)
その例外が前述の新下関〜博多間で、これはJR西日本とJR九州の運賃が異なるからです。


なお、大都市近郊区間が絡まない限りは新幹線と在来線のどちらの経由の乗車券でも旅客にはあまり関係ないのですが、新幹線と在来線の所属会社が異なる区間(東京〜熱海や米原〜新大阪)の場合は乗車券の経路によって運賃収入が決まるので、東京〜熱海を在来線経由の乗車券で新幹線に乗車するとJR東海は嫌がりますw
都区内通過特例。

山手線内発着で無く101km以上で、
大都市近郊区間内で完結しない切符なら
山手線内、重複しなければ
途中下車出来る🤯🤯🤯

大都市近郊区間はsuicaの合わせて広がって
いるので、
それをクリアする方法が
途中に特定区間にならない新幹線経由を
挟めれば良い?🤯🤯🤯

https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/normal_tickets/special_provisions03.html
と、言う事は
新潟から東京では無く
大井町までの切符を買えば都内で途中下車可能
???🤯😭😭🤯

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>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

特定都区市内の駅発着で特定都区市内の駅で途中下車可能な乗車券の例がこれです。
私が以前使用した乗車券ですが、経路が蒲田(東海道線)川崎(南武線)武蔵小杉(横須賀線)品川(東海道線)東京(東北線)大宮以下略、となっています。

特定都区市内発着の乗車券の例外が「経路が一旦特定都区市内の外を通り、再び同じ特定都区市内を通過する」場合です。
この場合発着駅が限定される『単駅指定』と言うものになります。
本来なら蒲田発の長距離乗車券は東京都区内発の表示になり東京駅から200km以下の場合にしか蒲田表記はされませんが、単駅指定の場合のみこのようになります。
この乗車券は経路内の全ての駅で途中下車が可能です。

>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

 新潟は、東京駅から201km以上あります。大井町駅は東京都区内の範囲内駅ですので、切符は東京都区内着になります。どうしても途中下車したければ、南武線の鹿島田着にするなどの工夫が必要です。
 

>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

ダメです。
高崎からならそれでOKですが、新潟からだと川崎などの「横浜市内」か南武線の鹿島田にする必要があります。
そうです。
長距離乗車券の場合でも山手線内(赤羽・錦糸町の範囲を含む)は経路が重複しない限りは最短距離の運賃で好きなルートを選べます。
追記
経路2の場合は帰りに必ず池袋と新宿を経由する必要があります。
日暮里〜秋葉原間を通過した場合不正乗車になりますのでご注意下さい。

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>> YAKUN0290 さん

『単駅指定』乗車券その2。
こちらは蒲田(東海道線)東神奈川(横浜線)新横浜(新幹線)東京(東北線)大宮(新幹線)北上(東北線)盛岡(新幹線)新青森(奥羽線)青森(津軽線)中小国(海峡線)津軽今別となっております。
なおこの乗車券は津軽今別駅が存在しなくなったために現在は購入不可です。
印字しきれない経路が省略されまくってJR社員ですらどこを経由しているのかパッと見ではよくわからない乗車券になっていますw
窓口で買えば係員が手書きで経路を書き加えるのですが、えきねっとで申し込んで券売機で発券したのでご覧の通りです。
なお経路を新幹線と在来線を行ったり来たりしているのはわざとですww

この乗車券は盛岡→青森(新青森)に関してはJRの在来線が存在しない(在来線は第3セクター)ため乗車できるのは新幹線に限定されます。

あと、先コメントの蒲田→東羽衣の乗車券について追記ですが、もう一つ特例が含まれていまして大阪環状線内は運賃計算上は京橋経由になっていますが、旅客営業規則第69条が適用されて実際に乗車するのは西九条経由も選択可で双方のルートで途中下車もできます。
旅客営業規則第69条
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html

>> YAKUN0290 さん

下車前途無効、の文字が無い、という事は
全駅途中下車できるのですか?🤯🥲

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>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

そうです。
むしろ『下車前途無効』の記載がある切符は"途中下車できない切符"と考える方が適切です。

画像の2枚の乗車券は下車前途無効(途中下車不可)とそうでない切符の連続乗車券です。
1枚目は営業キロが100km以下なので下車前途無効、2枚目は101km以上なので途中下車可能です。
この組み合わせの場合は函館〜新函館北斗間の各駅では1枚目の行程では途中下車不可で2枚目の行程では全駅途中下車可になります。

先のコメントで片道乗車券は有効期間が1日の場合途中下車不可の旨を書きましたが、全券片の有効期間を合算する連続乗車券の場合はこのように一券片の営業キロが100km以下でも有効期間は長くなりますが、下車前途無効なのは変わりません。

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>> YAKUN0290 さん

ちょっと補足。
途中下車に関する事はあくまで旅客営業規則に則った『普通乗車券』の場合に適用される話であって、割引切符等の『企画乗車券』には旅客営業規則共々当てはまらない場合が多々ありますのでご注意を。
例えば画像の乗車券はJR西日本e5489の企画乗車券で下の特急券(B券)と組み合わせて使う事が前提の乗車券です。
(なお特急券を放棄して普通列車に乗車する事は可能ですが、指定以外の特急列車には使えません)
これは営業キロが100kmを超えているので有効期間が2日間ありますが、下車前途無効の表記があり途中下車不可です。
また企画乗車券の場合は距離と有効期間が関連しない場合もあります。

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運賃の計算だけでしたら、下記アプリをご紹介しておきますわね。
☆★☆ヾ(⌒⌒*)えいっ
▶︎ 経路運賃営業キロ計算アプリ Farert https://farert.blogspot.com/
▶︎ MARS for Windows 暫定版 | SWA の Web ページ https://www.swa785.net/ [→SWA ソフトウェア倉庫]

添付画像はWindows版で千葉→千葉(敢えて武蔵野線経由)を出してみました。
左:経路運賃営業キロ計算アプリ Farert (Windows, MacOS, iOS, Android)
右:JR運賃計算システム MARS for Windows 暫定版 Version 0.xx (Windows)

どちらも路線名や駅名から選択していく方式ですので、路線図や駅名が頭に入っていない(手元にない)と使いにくいかもしれませんわね。

>> telosea@ぼっち・ざ・ちっぷ! さん

▶︎ 経路運賃営業キロ計算アプリ Farert

私、普段それ使ってます。
上のコメントのKAZE👣さん向けの運賃計算もそれでやりました。
私はJR全線の路線図(というか全国の鉄道路線図)がほぼ頭に入っているので使いやすいですが、基本的に玄人向けなのであまり詳しくない方には仰るとおり使いにくいと思います。
これはおもろいスレ!

でもこういう嫌がらせはやったらあかんで!

https://twitter.com/zaki_mocho/status/1409373033693814787

>> そらむ さん

>>YAKUN0290さん
山手線外で都区内の駅は

新潟→は 201km以上なので都区内扱いでx
高崎→は 101km~200kmなので〇なのは面白いです
( ..)φメモメモ

>> telosea@ぼっち・ざ・ちっぷ! さん

路線名は難しいです(・。・;。
同じ駅でも複数の路線が乗り入れていたり

>> あんちゃん@ゴールデンレトリバー さん

上越線で

新幹線の乗車券と
在来線の乗車券に途中下車絡みで違いがあるのを初めて知りました(^^ゞ
週末パスとかのフリーパスを買えば
範囲の全駅乗り降り自由なのですけどね(^^;)

https://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=2546

(特急券を買えば新幹線も乗れるので時々利用してます)
特急の特例。

新青森→青森 相互利用の場合のみ
普通乗車券、定期券で、特急の自由席に乗車可能。

リゾートしらかみは全車指定なので
指定券を取らないとX

東北新幹線も盛岡→新青森 相互
秋田新幹線の盛岡→秋田 相互間は
特定特急券、立席特急券で、空いてる席を
利用できます。

仙台→盛岡 相互で、途中駅に停車する
はやぶさ こまちは
仙台 盛岡 相互のみ、指定券無しの
特定特急券、立席特急券で乗車可能。

大人の休日倶楽部パスや
150周年切符には
特定特急券の効力があります🤗


似た列は他にもありますね🤗
あっ、立席特急券はまた違う様です🤯💦

>> 5gh@初対面好きな人見知り さん

仙台〜盛岡間で途中駅停車のはやぶさ指定席空席に乗車可能なのは特定特急券ではなく自由席特急券ですよ。
やまびこが存在する区間に特定特急券の設定はありません。
あとこまちは乗車不可です。
よくYouTuberがやってますよね。
最新だとこの方かな?
https://youtu.be/l15v93JbO6A
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