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持ち家派?賃貸派?

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日銀が、金利を低く抑えてきた大規模緩和の修正に踏み切りました
途端に円が5円程上昇しました
引き締め局面に入ったんでしょうか
もし長期金利の上昇に繋がれば含み損拡大するのでは
11月発表の4~9月期決算で8749億円の含み損
債務超過の恐れもあるように思うのですが
投資家の皆さんは心配していないようですね
住宅金利も上がりますかね

リフレ派の失敗、アベノミス確認のため10年と500兆円の借金
失われた30年の後この有様
で新NISAで資産増加させろ、損をしてもそれは個人の責任

住宅ローンを使わないで持ち家を手にする方法の人気上昇中
会員登録が1万人を超えさらに毎月100人以上増加しているそうです
MINORU、創業3年軌道に乗ったようです
まず賃貸と土地の贈与契約を結び物件をプランニング
好みの家を建てて10~28年の契約期間満了すれば
オーナーである投資家から土地建物を譲り受けることが出来ます
保険や固定資産税等は投資家負担
https://minoru-ie.jp/

途中で解約されると投資家は売却することになります
当然、利益を確保出来る優良物件となり得るよう土地を厳選
オーナーをクラウドファンディングで小口投資家を募ったり
企業が二と福利厚生の一環にと利用したりされているようです



36 件のコメント
1 - 36 / 36
借りる(貰う)方はメリットありそうですが、貸す(渡す)方はメリットがあるんですかね?
また契約満了時に所有権が譲渡された際に、贈与税はどうなるんですかねえ?(^^ゞ
持ち家はローンで買わない派で、持ち家派です
サラリーマンであった場合は、賃貸派になっていたと思います
持ち家いらない派です🏠

いずれどっかに転がりこむにゃ〜ん🐱
かぼちゃの馬車事件が記憶に新しいところですけど、どうなんだろう?

借りる人にも貸す投資家側にもメリットがあるなら、妻が借りて、夫が投資して貸せばメリットをダブルで享受できることになるけど…
大金持ちになったら、自分の理想の家を建ててみたい。
地方だとリノベ(修復(^^;)の必要な空き家をタダで提供している所もあるから、そういうのもアリかなと思ったりしています……。(^^;
昔、持ち家、
退職後に賃貸。
それぞれに良いとこあります。
単なるモーゲージ(譲渡抵当付債権)物件では?

抵当権付き物件を売却しても値が下がるので
住宅ローンの債務引受をしているようにしか見えない。

ちなみに個人的には持ち家。
かつては都内にマンション持ちたい派でしたが、オリンピック前からの高騰ぶりを見て諦めました。
親が健在で、その家がいずれ回ってくるでしょうから、そのうち持ち家派になると思います。
おはよお
おはよおさん・投稿者
マスター
コメントありがとうございます
商売として成り立っているですから
オーナー側もメリット感じているでしょうね

かく言う私はずーと賃貸
ど貧民ですから主義や好みでなく必然

>> HAYA さん

どっちのオリンピックですか?1964年、2020年

>> ぴりおどちゃむ さん

なるほど、そうなのかもな〜。

…とは思ったけど、普通にローンを組む時も家賃相当額で返済計画を立てるだろうし、引越しや返済困難になった時は売却代金で抵当権を抹消するだろうし、団信もつかえないし、敢えてこの仕組みで「賃貸→買取りする」のメリットがやはり良く分からないな…。

ローン審査が降りないとか、物件売って抵当権を消せない程度にしか売れないってのは、別の問題があるので、それなら賃貸の方が良さそうだし。

(ぴりおとちゃむさんへの反論とかじゃないです)
上記のことから、投資側視点からしても、ちょっと魅力が分かりにくいんだけど、空き家対策などが不要だし、利回りが計算しやすい点が魅力なのかな…。
オリンピックや万博の度に地価、建設資材が値上がりします。

>> ホットウォーター2 さん

さすがに1964年のオリンピックはまだ産まれておりませんが、その当時都内にマンションを持つなんて、今よりさらに高価だったのではないかと思います。

>> HAYA さん

バブルが弾けて酷い目に遭った人がたくさんいます。
おはよお
おはよおさん・投稿者
マスター

>> HAYA さん

コープオリンピア、1964年分譲
億ション第一号、ただただ驚きでした


1964年
大卒初任給(公務員)17.100円 高卒初任給(公務員)12.400円
牛乳:18円 かけそば:50円 ラーメン:60円 喫茶店(コーヒー):70円
銭湯:23円 週刊誌:50円 新聞購読料:450円 映画館:300円
おはよお
おはよおさん・投稿者
マスター

>> ホットウォーター2 さん

バブル
前期、貧乏家にも物件をあさりに来たり、知人との仲介依頼されたり   
後期、貧乏人に億ションのDMが来た

どう見てもババなのに玉手箱に見えてる人がいましたね

>> おはよお さん

懐かしい金額です。学食のラーメン30円でした。

>> おはよお さん

田舎町でも100坪1億円でビックリ!

>> トッチン@寝不足 さん

問題はローンの抵当のように居住者に所有権があるわけでもなく賃貸借のような借地借家法の保護があるもあるかどうかがわからない部分ですね。
自己所有の不動産を担保にするリバースモーゲージとは性質が異なると思うので。

>> ぴりおどちゃむ さん

>賃貸借のような借地借家法の保護があるもあるかどうかがわからない

なるほど、現行法の借地借家法に当てはまらない可能性もあるのでは?というご指摘ですね。

住居の賃借権を登記することは少ないとは聞きますが、この仕組みの場合は買取り前提の数十年に及ぶ賃借だし、さすがに登記登録するんだろうか。

買取り前提なので、定期賃貸契約になるのかも知れないし、どういう契約になるんだろうか。

実は地方向けの仕組みで賃借人は初めに土地だけ安く現金かローンで買って、上物は投資家が所有。「建物買取請求権」で期間が来たら投資家から上物を買い取るとか…

にわか知識ですけど、考えてみると面白いですね。
おはよお
おはよおさん・投稿者
マスター

>> トッチン@寝不足 さん

経済的理由でずーと賃貸の私はこっち方面に全く考えが及びません
もっぱら目が行くのは金額
で損を被り知っていたら、と
後の祭りやらかすんですね

>> おはよお さん

私はどっちも経験ありますけど、一長一短かと思います。

株や保険と同じで、物件や銘柄や商品毎に良し悪しはあるでしょうけど、自分の好みやライフイベントもあるし「単純な正解はない」んじゃないだろうか。
そう思ってます。

>> トッチン@寝不足 さん

余談ですが、債権である不動産借地権は原則として登記することはできませんがそれをする例外的な方法として「不動産賃借権の物権化」というものがあります(借地に家屋を建てたような感覚が物権の地上権のそれに似ているため)。
これは「売買は賃貸借を破る(=物権は債権よりも優先される)」という法格言を前提として、賃貸人が第三者に不動産を売却したときに賃借人を新賃貸人の追い出しから保護するためにできたものです(保護されない時代にはそういった追い出し行為を「地震売買」と言っていました)。

話を戻すと、いまいち情報が少ないので法律関係がわからないですが、「賃貸」と公言しつつも実態は「公然と平穏に【所有の意思をもって】占有する(=時効取得)」の類なのかなとかなどといろいろ考えています。そもそも「後に自分の持ち家になる」にも関わらず「所有の意思を持たない(=借りています。=借地借家法)」と相反する意思での法律構成の効力がどう働くのかがよくわからないですので。

>> ぴりおどちゃむ さん

私よりお詳しいと思いますので、教えていただきたいのですが、
「債権である不動産借地権は原則として登記することはできません」とありますが、
「原則として登記できるが、実務上は登記しないケースが多い」という話ではないのでしょうか。

アパートなどの賃貸では「登記しなくても、引き渡しを受けていれば、第三者への対抗要件を満たす」はずなので、借家ではなく借地は別なのかな?と思い、ググってみたのですが、下記のサイトには以下の記述があります。
-----
https://ieul.jp/column/articles/661/
実は、借地権の中でも賃借権については登記がされないことが一般的で、その代わりに建物が登記されていれば第三者に賃借権を対抗できるなどの救済策があります。
-----
これをみると「借地権も借家権と同様、実務的には登記しないけど、建物を登記していれば対抗要件を見たす」とあるように読み取れます。

後述の…
「後に自分の持ち家になる」にも関わらず「所有の意思を持たない(=借りています。=借地借家法)」と相反する意思
との指摘はナルホド!って思いました。
賃借契約をしているのであれば「所有の意思はない」という判断にはなりそうですが、その視点はこの手の法体系に詳しい人ならではの視点ですね!
別段詳しいわけではないですが・・・

動産登記簿の権利部(司法書士の業務)に登記できるのは
・甲区には所有権
・乙区には所有権以外(用益、担保や賃借権など)
と分かれていて債権そのものは登記できません(不動産登記法第3条。賃借権という債権が登記できるのはここに列挙されているので可能なだけ)。

余談ですが不動産登記簿の表題部(土地や建物の境界、大きさ、構造などが内容となるものでその変更(増改築、土地の分筆や合筆)などを含む)の登記できるのは「土地家屋調査士」の管轄なので司法書士の業務としてすることはできません。

個人的な認識ですが、
有期契約であれば立ち退くことを前提としているので登記のメリットは大きくありませんし、無期契約であってもその間に「【何があっても】対抗要件を主張し続けられる【自信がある】」のであれば登記のメリットは大きくはないでしょう。
という感じです。

そもそも自立救済が認められていない日本では、民事的な主張や判断の結論はすべて司法の「法律関係(存在や不存在の確認。無効などの確認など)」でしか決定できないので登記は究極的には「そのための保険」という認識でも良いでしょうね(結局のところ権利の上にあぐらをかく者を法は守ってくれないので・・・)。
>司法の「法律関係・・・」でしか決定できない
と書きましたが
・初審、控訴審:事実審(事実問題と法律問題を併せて判断)
・上告審(最高裁。特別上告を含む):法律審(法律問題だけ)
正しくはこうですね。

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>> ぴりおどちゃむ さん

> ・乙区には所有権以外(用益、担保や賃借権など)と分かれていて債権そのものは登記できません(不動産登記法第3条。賃借権という債権が登記できるのはここに列挙されているので可能なだけ)。

上の乙区についての説明がよくわかりません。(他の部分は何となくわかります)

乙区は、図のように
・抵当権は乙区に登記できる。
・抵当権は債権の一種である。
という理解なのですが、私の理解が足りていないのでしょうか…。

>> ぴりおどちゃむ さん

間違えてた。
民事では簡易裁判所が初審のときは高裁が上告審になるね(*´ω`)

>> トッチン@寝不足 さん

抵当権は「約定担保【物権】」ですね。

約定担保物権(質権、抵当権)・・・契約によって行う担保物権
法定担保物権(先取特権、留置権)・・・法律上で発生する担保物権

地上権などは「用益物権」になります。

本権(所有権、用益物権、担保物権)と占有権は同じ立ち位置なので、本権があるから占有権を侵害できない(例えば盗難品を勝手に侵奪することはできない)です。

>> ぴりおどちゃむ さん

> 抵当権は「約定担保【物権】」ですね。

そうなんですね!
こういう基本的な理解は重要なので、とても良い勉強になります。

ありがとうございました!

>> ぴりおどちゃむ さん

第一編 総則
第二編 物権
 第二章 占有権
 第三章 所有権
 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)
 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
 第八章 先取特権
 第九章 質権
 第十章 抵当権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続

■民法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

>> トッチン@寝不足 さん

余談ですが
物権・・・物を直接に支配する権利(自分で作ることはできない)
債権・・・一定の行為を要求する権利(法令に反しない限りは自由)
のようなニュアンスで良いです。

ちなみに、民法にある債務発生事由は
「契約(連帯保証など)」 ←賃借権はここ
「事務管理(頼まれてないけどやらないと困るからやっといたよ。だから建て替えた代金ヨロシク!!されたときなど)」
「不当利得(残業代未払いなど)」
「不法行為(慰謝料など)」
の4つです。

>> ぴりおどちゃむ さん

>「事務管理(頼まれてないけどやらないと困るからやっといたよ。 だから建て替えた代金ヨロシク! されたときなど)」

これは、試験問題で「台風でオタクの屋根が壊れそうだから、頼まれてないけどやらないと困るから修理しておいたよ。 だから報酬ヨロシク! 」的な引っ掛け問題をみた記憶があります。
(建て替え代金の請求ではなく、報酬請求なので❌だったはず)

あらためて説明を受けると理解が進む〜。
ありがとうございます!!

>> おはよお さん

「家賃が実る家」のご紹介ありがとうございます。取り組みがおもしろいですね。

借りる人、貸す人・・・。他にもプレーヤーがいるようです。それは自治体。みんながちょっとずつ「損」して、仲介業者を経由させ、三方よしな地域を作っていくような印象を持ちました。

●マイホームがもらえる自治体、移住・定住支援による地方創生
https://minoru-inc.jp/introduction/jichitai/
おはよお
おはよおさん・投稿者
マスター

>> ねむ125@sp010er さん

不動産業界にも変化の兆しですかね
not a hotel
庶民から見るとえらく高価な気がします
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