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バイトは雑所得として確定申告の対象へ?

最近、何度か目にするニュース
「300万未満は副業ではない」

これって、
300万未満は副業とみなさないから、青色申告の対象外ですよ。
雑所得として確定申告してください。
という事なんだそうです。

青色にして経費にするのは認めないぞと。
雑所得になるので、会社負担が増えてバレバレになるぞと。
会社の利益にならないのに負担が増えるので、当然 会社から何かいってくる事でしょう。

つまるところ、日本の労働者がへって、納税も減るんじゃないかな?
キッチリと納税させたいのだろうけど、逆効果になる気がする。

もしくは、バイト代の一部を会社に納める事で会社の負担増を帳消しにするとか?


20 件のコメント
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薄給層からよりも富裕層から取りはぐれが無い様にしっかりとやって貰いたいものです。
こんにちは♪
不動産賃貸による所得は300万未満であっても不動産所得です。副業ではないという点では
>「300万未満は副業ではない」
は、雑所得ではありませんが、正しいですね。
 国税庁基本通達に追加される
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」の部分についてのことでしょうが。

 雑所得も、事業所得も収入から経費を引くのは同じです。
「経費にするのは認めないぞと」のいわんとすることが、事業所得なら損益通算ができるが雑所得ならできないので、赤字分を給与所得から減算して課税所得を減らせないとの意味でしょうか。

「雑所得になるので、会社負担が増えてバレバレになるぞと。
会社の利益にならないのに負担が増えるので、当然 会社から何かいってくる事でしょう。」の意味が理解できないのですが。

>> そらむ さん

そらむさん、詳しそうですね。
私は素人なので、わかりやすく教えてください。

国税庁によるこの件は、どういう内容なのでしょうか?
私が感じた内容は、実際はどういう内容が正しいのでしょうか?
 経緯について、以下の資料が参考になります。

「所得税法における「業務」の範囲について」
要約
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/01/index.htm
本文
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/01/01.pdf
別に、以下の方法で申告すればよいのではないかと?

●きちんと所轄税務署に「開業届」を出して、その上で個人事業主になる
→現在所属している会社とはきちんと話を付けてください。

●家族などが会社設立→そこの従業員になる→その上で事業を実施する。
→これも前述通りです。

※従業員が複数企業に所属してはならない、なんて法律は日本国内に存在しないです。
 社会保険(健康保険なり雇用保険など)の関係が面倒になるので
 JTC(Japanese Traditional Company)では嫌がられるということもあります。

あとは各所属企業側のコンプラ問題をきちんと整理することですね。
それが出来ないとそもそも副業が認められないです。
→顧客を奪うとかは商法上アウトなので。
 正直なところ、文章の意味していることが分かりません。

 そもそも「副業」の意味するところはなんなのかということから始めないといけなくなります。つまり、主たる収入を得るもの(会社勤めなり、本業としてのお店なり)があって、それ以外の収入手段は副業ともいえるでしょう。また、その副業の形態も、人に雇われるものあれば、自営(ギグワーカーにように、実態は雇用関係だが、書類上委託・請負関係になっているものもある)でしょう。こうしたことは、今回の範囲外でしょうから。
 私は、「300万未満は副業とみなさないから、青色申告の対象外ですよ。雑所得として確定申告してください。」
 「収入300万円以下の「副業」(=本業の片手間にやっている仕事)は、継続性などの条件を満たさないなら事業所得ではなく、雑所得として申告してください。」ということを言いたかったのかと解しました。
 「経費にするのは認めないぞと」の部分は、前述のコメントのように解しました。つまり、損益通算を使って、副業の赤字分を給与所得から引くことで課税所得を減らす、減税目的の副業は認められなくなった。
 「雑所得になるので」以下は、なぜ会社負担が増えるのか理由が分からなかった。給与からの源泉徴収額・特別徴収額が変わったとしても、それは労働者の納付を会社が代行しているだけで、会社負担とは関係ないですし。
 事業所得でも雑所得でも、必要経費は認められています。
 副業のために、パソコンや資料を買ったとか、客先に移動するために交通費を使った、打ち合わせで飲食をした、これらは経費として収入から差し引くことができます(パソコンなど仕事以外に使うものは按分して計上するなどありますが、ここでは省略)。経費による利益調整を行い赤字にすれば節税できると指南する人もいます。
 また、青色申告の要件が整えば、特別控除として、10万円・55万円・65万円(それぞれ要件が異なる)を、さらに差し引くことができます。これを使えば、黒字であっても課税所得を減らすことができます。

 安易な節税としての「副業」を封じる意味あいがあるとも言えます。

>> そらむ さん

すみません。詳しい事をわからずに記載して申し訳ない。
いいたかったのは、こんな事です。
https://www.biz.ne.jp/matome/2002167/
給与所得のみの場合(課税所得300万円) 所得税率10%
給与所得と雑所得がある場合(課税所得400万円) 所得税率20%

年間で100万円を本業とは別で稼いだとして、雑所得として扱われると課税対象額が増額する。
課税対象額が増額すると、本人の税率や保険料が増額すると思いました。
課税対象額が増額する事で、本業の会社側が負担する額も上がるのではないかと勘違いしました。
※そもそも雑所得として計上する事で、所属税が上がると痛すぎですが。

社会保険を満たす労働をしていなければ、本業の社会保険料が上がる事はないようです。
・週20時間以上、月8.8万以上、1年以上勤務見込
https://nomad-journal.jp/archives/6828

社会保険に影響がないのが事業所得や単発の仕事。
ようは国民保険に入るような仕事であれば、会社員がはいる社会保険に影響がない模様。
副業可前提の議論ですが、会社にコソコソが?
週一で講座を持つのでその時間は欠勤扱いで、とかありそう。
まずは会社の兼業規定を確認するのがよいように思います。
無知を披露しつつ、わずかな知恵を確保中。

今回の300万未満は雑所得ってのは・・
事業性のある副業であっても、300万未満の売上は事業とみなさない。

事業とみなさないから、本業とは別で基礎控除を与える事はないというものですね。
かつ、雑所得として課税対象額に集計されて税率も上がると。

amazon Flexのような配送でも、会社員が小口で稼ぐ場合は事業主と認めないって事ですね。

>> ととろんろん@入れてみた さん

 これも整理して考える必要がありますね。
 まず、副業であっても、雇用契約であれば給与所得です。通常、社会保険に入る働き方は雇用です(委託・請負であっても社会保険に入る場合もある)。また、雇用先で社会保険に入るには、要件を満たす必要があり、原則週20時間以上ですので、本業と副業の勤め先両方で要件を満たす人は少ないです(週20+週20、法定労働時間が週40時間のため、片方が週20以上だと、もう一方では超過分について割増賃金が発生する)。この場合でも、社会保険料の会社負担分は、支払額で按分されるので、会社の負担が増えることはありません。
 国民年金1号被保険者や国民健康保険被保険者は、その定義から職場の被用者保険被保険者は除かれます。よって、副業によって追加的な負担が増えるわけではありません。
 そもそも、所得が増えれば課税所得が増えるのは自明のことです。事業所得で青色申告なら特別控除で課税所得を減らせることが、雑所得だとできないことを問題にしたいということですかね。
 あと、基礎控除の48万円は、給与所得と事業所得があるからといて、倍の96万円になるわけではありません。もしかして、青色申告特別控除のことを指しているのでしょうか。
 できれば、「所得税法における「業務」の範囲について」を一読してほしいのですが(要約だけでも)。

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

副業可の会社ってなかなかないですよね。
バレないようにこっそりと・・ したいかな。

税率や保険料に影響がないように・・
年20万なら確定申告の必要がないので問題ないでしょうけど。

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

 労働法的には、就業規則で副業禁止を定めていても、法的拘束力は制限されます。つまり、「労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由」なので、やむを得ない事由がある場合を除き無効と考えられています。

>> そらむ さん

副業は、個人事業主に登録しても青色申告特別控除を受けれない
って事ですね。

元々がそうなら、今回の「300万円未満は雑所得」は何だったのだろう?
何もかわらない?
何の意味がある?
 ここも整理します。繰り返しになる部分が多々ありますが。
 最初に、事業所得であっても、青色申告にする必要はありません(白色申告)。
 副業であっても、青色申告届を出すことは可能です。もちろん、事業性が問われますが。
 青色申告で、特別控除を受けるには複式簿記による記帳(総勘定帳や仕訳帳など各種帳票を作る)が必須です(簡易記帳による10万円もありますが)。また、申告の際に損益計算書と貸借対照表を添付しないといけません。あと、現金主義ではなく発生主義。
 つぎに、事業所得と雑所得の違いです。赤字か黒字かに分けて考えます。
 10万円赤字と仮定して。
 事業所得なら、損失申告書を提出して、給与所得(400万円)と損益通算をして、所得が390万円になります。雑所得ですと、損益通算はできないので、所得は400万円のままです。この所得から、基礎控除などを引いて課税所得を求めます。
 50万円黒字と仮定して。
 青色申告なら、青色申告特別控除により事業所得は0になります。給与所得は400万円ですので、総所得400万円から基礎控除などを引いていきます。
 簡易記帳なら、事業所得は40万円で総所得は440万円。白色申告なら450万円です。雑所得も総所得は450万円です。

>> そらむ さん

それだけ 見せかけの副業で
税金を払わない ずるい人が多かったと
ゆうことですね 😯😯
これで国の税収が増えるといいですね!
(^^♪
 朝日新聞によると、標記通達は、「金額ではなく、帳簿の有無を重視する方向」に修正されるようですね。

https://www.asahi.com/articles/ASQB66QFCQB5ULFA020.html?linkType=article&id=ASQB66QFCQB5ULFA020&ref=hiru_mail_topix2_6_20221007
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