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「脱獄」iPhone 販売の被告有罪

みなさんどう思いますか?

「脱獄」iPhoneをネットオークションで販売したなどとして、商標法違反などの罪に問われた男性。

弁護側
脱獄iPhoneの販売にあたって脱獄済みと明示しており、商標権は侵害されていない」などと主張

判決
懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金50万円の有罪判決




13 件のコメント
1 - 13 / 13
おもろい判例なので、ググっとみました。
https://www.google.co.jp/amp/www.appps.jp/242673/?amp=1

>「脱獄という改変を加えたiPhoneに、『iPhone』という登録商標を付したまま販売した=脱獄済みiPhoneをAppleが販売しているという誤認を与える=Appleの信用を損ねる」

「Appleが販売しているという誤認」は難しいですね。実際に誤認した人たちがいないようだし、合法改造した自動車とか、どうなるんだろう?

あと被告人はわかるけど原告が誰なのかわからないです。ググっていくつかニュースみたけど出てこないし(アップルでいいのかな?)、ニュース記者さん、ちゃんと仕事して!と思いました。
商標法違反て罪が重いのですね
(´Д`)

しかし、前から思ってたのですが『リスクを冒してまで脱獄するメリット』は何なのでしょう?
自分で言っときながら『リスク』をよく解ってないかも・・・ですが
トッチンさん

刑事罰のようなので、原告は存在しませんね。
あえていえば、検察ということになるでしょうか。
以前、某店舗のジャンクコーナーで見つけたAndoriodスマホ、ジャンク理由がカスタムファームの為となっていました。ラベルに製品名も書かれていたから、これもアウトなのかしら?!
detectiveさん
そっか!
「懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金50万円の有罪判決」とありますもんね。
どこが訴えたんだろう?と思い込んでおりました。
ご指摘感謝です。
(あと、仕事しろ!とか言ってしまい、記者さんごめんなさい)
iPhone6s以降がSIMロック解除ができるようになってからは、「脱獄」「JB」は聞かなくなりました...が、このスレで、まだ存在しているところは存在しているんだ、と知りました。

ご存知の方は「何を言うとんねん」と思われるかもしれませんが、「iPhone」という商標はアイホン株式会社が登録商標を持っています(ちなみにアイホン株式会社は、英語表記ではAiphone Co.,Ltdと表記されます)。
そのため、iPhoneをカタカナで書くと「アイフォーン」としなければいけないのです。また、アップルはアイホン株式会社に「iPhone」の使用料を払っているのです。

もしかしたら、商標法違反ということは、アップルだけではなくアイホン株式会社に対しても違反である、とも言えなくはないかな?と思います。
IPHONEって名前を出さずに、脱獄済みスマートフォンとすれば良かったのですかね?
それとも脱獄済みI●honeみたいに一部を伏せれば合法になるのかな?
個人的には脱獄済みって明記してれば別に良いような気がするけどね。
寧ろ気になるのはiPhoneを販売するときにオークション等で書き込める文字列の種類は何処までなのかという事ですが
…この話だと"iPhone6 ジャンク"とかも"ジャンクという状態に変更したiPhone6だから"ダメってことにならないかな?
或いは"デコ仕様iPhone6"とかもダメ?

#商品説明で単に動作未確認とかセキュリティに問題を生じていますとかとしていた場合はどうなるんだろう
gorokun
gorokunさん・投稿者
ベテラン
余談なんだけど、iPhoneを正規以外のお店で液晶やバッテリー交換してヤフオク等に出品した場合、appleサポートを受けることはできませんと明記してないと改造扱いになるのかなぁ。疑問だ。
gorokun
gorokunさん・投稿者
ベテラン
k.o.mさん
サポート切れ端末の修理の話です。紛らわしく書いてすまん。
非正規の修理業者やユーザが筐体をバラしていた場合は本来は改造品なので保証対象から外れている事は明記すべきでしょうが…まず守られてないでしょうねぇ

Androidでも中古購入品のバッテリが非正規品とか明らかにバラしてるだろコレとかいうのはたまにありますが、技適とか電波法の問題以外に商標法の面でも問題だったって事になる…と

#そもそもそういうブツを自分の目が届かないところに流出させるのもどうかと思いますが
gorokun
gorokunさん・投稿者
ベテラン
gunnerさん
こんにちは
中古SHOP、ヤフオク等にはほとんど明記されていないですね。
価格に影響なのでしょうね。線引きするのがいいのか、グレーゾーンのままの方がいいのか、難しいね。
>gorokun さん
商標法の今回の件が出たのでそもそも改造/非正規修理と明記できなくなってしまった感があるのが何ともアレですが、消費者保護とか製造元責任の範囲明確化、販売元責任の観点でいえば改造品や分解履歴有、非正規業者での修理歴は公開義務付けの方が寧ろ正しい方向のように思います。
また、改造した物品が電波法や電気用品安全法等に照らして販売が違法でない場合、その物品の所有権がきちんと移転しているならば販売する場での利用規定に違反しなければメーカ側は販売を規制すると所有権の侵害になるので正直なところ今回の判決はどうなんだろうとは思ってはいます。

結局はどの法律をより優先するかの話なんでしょうけど、改造と明記の上で元は正規品ですから商標権が所有権を優越して販売差し止めって…どうせなら利用規制がかかる可能性がある改造品をそうと明示せずに売った優良誤認の方がまだマシな案件な気も

#中古品は経路や改造有無をトレースできなくなるから保証対象外/有償対応のみとかは仕方ないけど
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