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年末調整について教えて下さい。

大学生の子供が、バイト初めて初めて年末が、来ます。年末調整はバイト先でやって貰えるのですよね。よく分からないので、扶養に入っている、家内もアルバイト先で、やって貰ってます。その考えで間違い無いですよね。自分自身の年末調整の書類には、家内と子供の収入の金額を記入するだけで良いのですよね。昨年迄は、家内の金額のみ記入してました。間違ってますか?それとも何か申請書類等いりますか?まだ時期的に早いですが、書類等いるのであれば、準備しようと思うのですが、教えて下さいお願いします。


9 件のコメント
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 バイト先に「扶養控除等申告書」を提出しているでしょうか。分からなければ、バイトの給与明細書の源泉徴収額を見て下さい(後述)。年末調整の対象者は、「扶養控除等申告書」を提出した職場で行います。アルバイトですと、この書類を出していないことがあります。
 年末調整を行うのは一つの職場のみで、「主たる給与の支払場所」です。この職場に、前記の「扶養控除等申告書」を出します。
 源泉徴収ですが、申告書を出している場合は、基礎控除なども勘案した額(甲欄適用)を源泉徴収していますが、申告書を出していない場合は、一律5%のように徴収しています(乙欄適用)。
 
 
バイト先で年調をしてもらえるかどうかはバイト先にもよると思います。

小さな会社や個人店舗などの場合、年調は正社員のみ、バイトさんは自分で確定申告してくださいと言われることもあります。うちの会社はそうでした。

その場合は、年調未済などと記載された源泉徴収票を12月か翌年1月のお給料受取時にもらえると思いますので来年お子様に確定申告してもらってくださいね(*´∀`)
satakeLeaf
satakeLeafさん・投稿者
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>> そらむ さん

ありがとうございました😊子供に確認してみます。
satakeLeaf
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>> つぐみん.@´ڡ`@ さん

ありがとうございました😊子供に確認してみます。
> >大学生の子供が、バイト初めて初めて年末が、来ます。年末調整はバイト先でやって貰えるのですよね。

年末調整を行うことは、雇用主の義務がであり、しなかった場合はその雇用主の脱税行為として罰金懲役が課されるから、まずやってもらえます。(実際零細企業では社員から必要書類を集めて税理士に丸投げするケースが結構あるみたいです。)もし、やってくれなくても自分で確定申告すれば良いのです。

>>自分自身の年末調整の書類には、家内と子供の収入の金額を記入するだけで良いのですよね。昨年迄は、家内の金額のみ記入してました。

これがちょっと微妙なところでして、税金の計算は収入ではなくて所得が計算の基本になります。
実際、収入より所得のほうが控除の分だけ金額が少なくなるので手間がかかるけどお得になることが期待できる、というわけです。

年末調整に付属する
奥様に関係する

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

については、奥様の収入金額から所得金額が計算できるようになっているので、問題ないかと思います。

大学生のお子さんに関係する

給与所得者の扶養控除等申告書

については、お子さんの源泉徴収票を待っていてはあなたの年末調整に間に合わない可能性があるため、所得の見積もりが必要となります。
月々のバイト代がほぼ一定でボーナスなどがない場合は、
毎月のバイト代の概算額×12−基礎控除48万円で所得見積額を求めれば良いか、と思います。

あと、こちらで用意するものとしては保険料の支払い証明者(11月ころ保険会社から送られてくる)
くらいでしょうか?
satakeLeaf
satakeLeafさん・投稿者
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大変勉強になりました。ありがとうございました😊

>> 及時雨 さん

 年末調整の義務ですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です(甲欄適用者)。大学生のバイトなど掛け持ちしている人が多いところでは、「扶養控除等申告書」を書かないところもあります(本当は、一人一人に確認して、申告書を取るべきなのですが)。
 もちろん、そうした会社でも、源泉徴収票を出す義務がありますので、確定申告で還付を受けることが出来ます。前のコメントにも書きましたが、乙欄適用ですと、結構な源泉徴収額になります。例えば、月9万円としますと、源泉徴収額は、甲欄230円・乙欄3200円です。

>> satakeLeaf さん

月々のバイト代がほぼ一定でボーナスなどがない場合は、
毎月のバイト代の概算額×12−基礎控除48万円で所得見積額を求めれば良いか、と思います

ここの部分を訂正します。
基本的に大学生は
特定扶養親族
に該当し、扶養をする者(satake Leaf さん)の年末調整又は確定申告において
その特定扶養親族(大学生の子供さん)の年間のバイト代収入が103万円以下ならsatakeLeaf さんの年末調整確定申告において63万円の特定扶養親族控除が受けられます。
(基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円、子供さんの収入金額がこの金額以下なら子供さんの所得は0円になる。)
satakeLeaf
satakeLeafさん・投稿者
エース
ありがとうございました😊良くわかりました😊さすがmineoデスね。他のキャリアでは、無い交流サイトで詳しく教えてこれからもお願いします。
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