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失業保険の受給資格

4月から勤務で8月まで給与あり。

8/27日から病気が理由で欠勤、10月に有給が発生して7日。

就業規則で60日欠勤で、解雇となった場合どうなるのでしょうか?

5ヶ月なので…ダメかなと思ったり?

もし、会社が退職届けだせて言ってきたら…どうしたものでしょうか?


13 件のコメント
1 - 13 / 13
欠勤はカウントされないようですよ

〜引用
 この「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1ヶ月」とカウントします。もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるなら、「2分の1ヶ月」とカウントします。

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/2112.html
momojr
momojrさん・投稿者
Gマスター
学生から社会人なので…カウントできないですね…。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
とにかく離職票持ってハローワークに行きましょう!。
チップどうもです、
私の引用した文の後半分は少し内容が変です、
まあ月給契約と日給契約で、若干計算式が違うくらいのようで、
欠勤期間が除かれる事は間違いないです。

まあ1年以内なら次の仕事先と合算出来ます、、、
次は良い仕事場を見つけてください。
momojr
momojrさん・投稿者
Gマスター
ハローワーク関係者の話では、2年前までさかのぼれるらしいですよ。
病気で休んで何故「欠勤」になるのですか?
真っ当な会社なら普通は病休になるはずですが…ブラック企業でしょうか?
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
真っ当ではない会社もあります。
でもそれは福利厚生の整っている会社からみれば
真っ当ではないですが、

法律違反ではない、事が多いです。
(私も転職してから前職との差を切実に感じています)
自己都合による退職(自己理由)か、解雇(雇用者側の理由)かによっても違うのではないでしょうかね?
通常、解雇の場合は離職票に解雇理由が記載されます。(概要だけ)

試用期間内での解雇でもない限り、過去1年以上の雇用保険加入期間があって、かつ雇用保険を利用してないのであれば失業給付の対象になるはずですが。

※詳細はハローワークなどで確認してください。

ちなみに無期雇用での採用だったはずなのに「離職票には有期雇用と記載」されてる場合は、就業・雇用条件の提示書(原本)を用意してハローワークに異議申し立て(離職票の内容について異論がある、という意思表示)を行えば、発行者に確認が入ります。

一応離職票も私文書ではありますが公的な文書になるので、そこへ虚偽記載を行うと会社側の信用に関わりますから「まともな企業だったらそんな手続きはしない」と考えます。

※過去にそういうことやられたのでハローワークに異議申し立て
 しました。
 個人的には「退職後でもすぐ次の就業先に転職できた」ので、後は
 ハローワークとその会社間でよろしくやっていただくようにお願い
 しました。
momojr
momojrさん・投稿者
Gマスター
コメントありがとうございます。

1.社内に休業補償制度はありますが、1年以上から

2.精神疾患で、診断書を提出して欠勤扱いで、傷病手当と労災認定手続きしてあります。

3.いわゆるブラック企業です。

会社がどんなところか?姪っ子の事が気になったので、関西まで出向きました。
結果、ブラック企業でした。
>>精神疾患で、診断書を提出して欠勤扱いで、傷病手当申請中ですか?

休職制度ありませんか?
休職して、1年6カ月傷病手当金受給したも職場復帰出来なければ、障害者年金申請へ。

傷病手当金受給中は、年金や健康保険や住民税の支払いはあります。
momojr
momojrさん・投稿者
Gマスター
調べた結果、
保険証ありの場合なら続けてもらえそう。
任意継続、ただ月の支払いが今の2倍になるんです。

それなら、国保に切り替えた方が、経済的負担は軽減されるかと。

労災認定様式8号は、認定結果が6〜8ヶ月。確実に降りる保証はないけど申請した日から、さかのぼって請求可能、退職後も有効。

※傷病手当と労災認定の両どりはできません。
 離職票は公文書です。
 離職票は、会社が被保険者の資格喪失届と離職証明書を提出して、職安で確認した上で交付されるものです(複写式です)。

 健康保険の資格喪失後も、傷病手当金は継続受給できるのですが、条件として、資格喪失前に1年以上の(一般)被保険者期間があることが条件ですので、今回は条件に合致しません。また、任意継続期間被保険者は、傷病手当金は支給されません(継続給付の条件を充たした場合を除く)。
 
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