記事:クレカ情報盗用被害が急増 19年は220億円超
お店でセキュリティコード書取られたら、手のうちようがないですね
https://mainichi.jp/articles/20200712/k00/00m/040/002000c
警視庁は6月、他人のカード情報を使って航空券を購入したとして、中国籍の高校2年の男子生徒(16)=横浜市=を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。生徒は19年10月から同市内のスーパーでレジ担当のアルバイトをしていた際、差し出された客のカードの有効期限やセキュリティーコードを覚えてメモ帳に書き写していた。カード番号は売上伝票から把握したという。捜査関係者によると、複数のアルバイト先で90人以上のカード情報を得ていたとみられる。
7 件のコメント
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※記事で見たのは一件だけ
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」の認定が定まってないのではないかと思いますけどね。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#AH
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
日本でバイト?
そもそも何かおかしくない?何者よ?
合間に見ていただけなのですが、若い子は記憶力がいいんだなぁ、と、ちょっとインパクトがあったので覚えています。(^^;
その際には国籍は出ていませんでしたが、日本育ちの中国籍の子も、最近は多いからそっちじゃないですかね。
政治形態は違っても、付き合いの深い隣国ですからね。いろんな人が日本にも住んで居ますよ。
良く行くスーパーは、お客が自動支払機で、自身でカードを差し込んで使うヤツになっていますね。
そうでない店でも、裏返してセキュリティコードを見えるようにする店員がいたら、怪しい。普通の主婦の方だと気にならないかも知れませんが……。(^^;
クレカ使うならコンタクトレスかじふんで差し込むタイプ
おサイフケータイ(セキュリティはまだ破られたことがない)
QRコード決済(QRコードの有効期限は5分、利用は瞬時に把握可能)
というところでしょうか
現金触りたくないというお店も消費者も増えてきてますので、現金は減らす方向かなと。
→楽天カードはここ、結構うまくやってると言うか、そもそもカード
利用額通知の Web化を推進してますからね。
カードとは別で銀行 ATMやオンラインバンキングでの対応でもきちんと通知が来るところは確認可能なのでそういう点、楽天の金融事業はまあ、うまくコストカットしてるよね、と感じます。
ですが本当は「通知と一緒に電子証明書を添付する」とかも無いと真贋がつけづらいですからねえ。(三菱UFJは昔から電子証明書付けてますね)
今後はそういうものも含めた真贋の判断、および添付データの事前スキャン→真贋確認が必要になってくると思います。
クレカ情報盗用被害が急増 19年は220億円超の情報、
ありがとうございます。 注意します。