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【知らなかった】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正

たまたまですが、dカードの手続きしていて時間の都合で支払い口座の入力ができなかったんで
書類で手続きにしました。

本日書類が届いたんですが、書類の「本人確認書類」についての説明を見ると
4月から法律がかわるんですね!

まだ2月なんですが、三井住友カードのHPで確認してみると、従来は免許証なら一通でしたが、
それに加えて証明書類1通が追加されます。

dカードの場合はVISAなんで電話確認したところ、dカードは3月から前倒しだそうです。

楽天も確認してみましたが、やはり説明がありました。

法律強化は理解できるのですが、困る人もでてくるのかな....?

お急ぎの方は急いで......(笑)
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1.現住所記載の本人確認書類のコピーを2種類ご提出ください。
 本人確認書類
(1)運転免許証または経歴証明書
(2)パスポート(写真印刷面および最終ページの住所記載面)
(3)健康保険証(ご本人の氏名・生年月日・住所のページ)
  カードタイプの場合は両面
(4)住民票または印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
  原本の場合、2種類のコピーの提出は不要です。
  住民票コードの記載がある書類はお受付できません。
(5)個人番号(マイナンバー)カード
  裏面(個人番号)は提出不要です。

三井住友カード HP
 ↓
https://www.smbc-card.com/nyukai/flow/detail/doc_conf.jsp


5 件のコメント
1 - 5 / 5
え〜、面倒ですね…
まぁ財布に免許証と保険証のカードは入れてるので、なんとかなりそうですが…
えーと………これか。今回の(2)以外はすでに施行されているものだったので、忘れてました。対面取引なら今まで通りなのかな?

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/20181130.html
(2)非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正
なりすましによる不正事例を防止するため、顧客から本人確認書類の送付を受け顧客宛に書留郵便物等により転送不要郵便等として送付する確認方法に関する改正や、本人限定受取郵便に用いることのできる本人確認書類(顔写真付きのものに限られる)に関する改正が行われます。(6条1項1号チ~ル)
4月からは「本人確認書類」が増えるわけですねえ❗❗
コピーが高くつきますねえ❗❗
割とどうでもいいネタですが、台湾の場合は政府発行の身分証明書×2なので、けっこう大変です。
※まあ、外国人の場合は多少緩和されますが

なんで、台湾の市中でプリペイドSIMを求める人はパスポート+(日本の)運転免許証がセットと思った方がいいのですが、当然彼らは昭和だの平成という年号を知りません。ので、「お前の生年はいつだ?」と聞かれる可能性があります。

0001_20180710.jpg

(5)個人番号(マイナンバー)カード

これよく勘違いされる方がいますが、個人番号(マイナンバー)通知カードとは違います。

顔写真とICチップの読み取り部分がある物が個人番号カードです。

※画像は横浜市ホームページより引用
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