ソネットのクレジットカード乱用
今までauソネットヒカリを契約していましたがソネットコラボヒカリを進められ8月にソネットコラボヒカリを契約。9月に入りauからソネット分も合わせて請求が来ていましたがこれとは別に8月に登録したクレジット番号からも請求がきました。
auからソネット分の請求は2ヶ月遅れで決裁される。
他方、その請求は使用した月の翌月末に決裁される。
法律的には民法に定める契約の効力の生ずる日前となり、また個人情報保護法の重要な個人情報の乱用に該当する。
私自身は既契約分の最終支払月が一ヶ月早まるため関係省庁に法律違反である旨を伝えること、開通前であるためキャンセル料なしに新規契約をキャンセルすることで決着。
勤務先の弁護士に話したら賠償金取れたのにといわれました。
今さら裁判起こす気はないですが・・・・
ところでソネットとの契約をされる場合、細部まで詰めてから契約することをお薦めいたします。
未だに個人情報保護法の乱用(クレジットカードの契約の効力の生ずる日前に既契約分をそのクレジットカードでの請求を切り替えること)を改善するつもりは甚だないようですから
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