厚生労働省から母あてに書留が届きました。
実家の母は「マイナンバーカード」を持っていないので、
病院では「資格確認書」の提示となります。
昨日、厚生労働省から母あてに書留が届きました。
内容は、
厚生労働省が所有している個人情報の「年金の振込口座情報」を
本人の意思にかかわらず、法律に基づいて
デジタル庁に「公金受取口座(正式名称:公的給付支給等口座)」として提供します。
嫌ならば。来月までに嫌だという書類を提出してください。
期限までに提出が無い場合は同意したものとします。
というものでした。
高市政権が進めている「給付付き税額控除」のための準備ですね。
このような意思表示が無い場合は強制的に同意したものとします。
というやり方は嫌ですね。
昨年の法務省から届いた戸籍謄本のあなたの振り仮名をこれにしていいですかとの同意の時と同じやり方です。
【参考文献】
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
・引用元
■戸籍にフリガナが記載されます(法務省公式)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
年金受給者の方へ大事なお知らせです
年金振込口座を「公金受取口座」として登録できる特例制度が始まります。対象となる方には、日本年金機構から簡易書留を封筒でお届けしています。
・引用元
■年金口座(年金振込口座)で給付金等が、手続き不要で、より簡単により早く受け取れます(デジタル庁公式)
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/pension


②行政経費節減
③脱税防止
これだけでも強行にする意味はある。
ここまで強行されると、このご時世で興味のない方にとってはマイナンバーカード無しで自動的に処理してくれるのはむしろありがたい面もある。
前からわかっていたことではあるが、最近では前倒しのニュースも流れている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/48e5df968954f89f737aaff5c9a9da4747aa1b30
ホントーは国民全員に
やりたいんです
まずは年金受給者からですね
初めの一歩が
国民総背番号制でした
全ての情報
マイナカードと紐付ければ
家畜の管理が
簡単だもんねー笑
介護保険、後期高齢者医療保険、国民健康保険とか年金から勝手に天引きしてるでしょ(皆さん同意しましたか?)
してないですよね
もし今の口座紐付け嫌ならネット銀行作ってそれ登録すればいいだけだと思います
>> Wiesbaden610 さん
給付金は分かりませんが、両親の介護保険の還付があると手紙が来て、申請の手続きが必要でした。その時、紐付えている口座があるのに申請書に書いた気がします。マイナンバーのカード番号も必要でした。(役所で手続き)
申請期間があったりして不親切だと感じました。(遠方のため)
これから変わるのか分かりませんが、診療情報もマイナンバーで他の医療機関で見れるはずなのに(医療機関で機械にいれると同意する項目がある)、紹介状が必要でした。
不思議です……