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狙って買ったのか全流ししたのか配当が出ると言う事は当てた人が居るんですね😅
>> ( ˘・з・)チェッ@革命道中🎵 さん
メンバーがいません。
事業、商売に使うと 課税に。
使う用途関係なくです。
競馬の払い戻し金は一時所得です。
細かく言うと、馬券購入価格を引いて利益が50万円以下なら非課税です。
だったと思います。
という裁判起こした人いますね
ド正論だと思う
あれ判決はどうなったんだろ?
ここ買えヒヒ〜ン
と招いてるわなぁ
♪所で万博跡地カジノどおなったw?
>> ( ˘・з・)チェッ@革命道中🎵 さん
業務としてやっているように、帳簿記録と、最近ではオンライン購入をする事で 確認出来るようにする、などを客観的証拠を立証できる事が求められます。原告がこれをやっていたかについては 興味がなかったので 分かりません。
>> ( ˘・з・)チェッ@革命道中🎵 さん
最高裁で確定している判決だと、一般的な競馬ファンの場合(一時所得)は認めない、営利目的で継続的に馬券を買っている(雑所得)場合は認めるという判決だったかと。ただ、営利目的であることを認めさせるのは困難なので、課税されない様にするのはほぼ不可能です。(ネットにそれらしいノウハウが有りますが、万人に認められる物ではありません)
現状では、裁判を起こすしか無いです。
それにしても、他に所得がなかったとしても2622万4260円の税金ですか。凄いですね……