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mineoはユーザーに告知することなく 通信の最適化 という名目で 通信データの改竄 を行っているというのは本当ですか?画像データを勝手に圧縮されると同一性が保てず著作権侵害になりますよね。運営からの正式な報告が欲しいです。
メンバーがいません。
googleフォト、一部、私の記憶違いがあったので、情報をアップします。
「高解像度のとき、リサイズされる」ようです。ただし容量無制限。
「元の画質」だとサイズは維持されるけど、容量の上限あり、
…って事でした。
私は無制限で使っていたので少し勘違いしていました。失礼しました。
mineoとの契約でいえば、話は全く通りません。
mineoに申し込む際、約款に同意されてます。そして約款には約款を変更する場合があること。およびデータに関して通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことが明記されています。
こうして欲しいというのは、何ら問題ないと思いますが、契約上こうだからこうしろと言う要求になると、それは無謀な戦いです。
他のMVNOで、約款に顧客の同意無しに約款を変更しません。データの圧縮は一切行いません。と明記されているところを探した方が懸命です。
事前告知無しに突然実施に踏み切ったのはかなりの悪手ですね。
都合の悪いことも含めて情報をオープンにする、利用者との距離を縮めるために開設した自社運営SNSもあるのに、それも全く有効活用出来ていない。
この状況はとても残念なことです。
Ken1984さん>
> 不満に感じている人のロジックは逆で、SIMの通信の都合で劣化する
> からこそ問題です。
(中略)
> 個人的には…我々は K オプティコムとパケットいくら、で「通信の」
> 契約をしています。
> その事前通知はもちろん、事後通知もしないし、「パケットを
> 書き換えない」という有償オプションすら用意されてませんし。
その点で行くと、皆さんが契約した際にケイ・オプティコムから受け取っているであろう「mineo通信サービスの提供条件について」の冊子に「通信の最適化を行う可能性」を謳っている以上、法的にはセーフだと思いますけど。
通信の秘密に関しても「検閲、漏洩に関しての規定」であり、コンテンツ同一性の原則などは著作権法のお話ではないでしょうか?。
個々で法律論をやっても意味がないと思いますし、疑問がある場合はやはり当該法規をきちんと査読しておくことが重要と考えます。
> 過去にソフトバンクがやらかしてますし、通信の秘密や改竄など、
> 法律や憲法に関わる事案との指摘もあります。
> こことか分かりやすいですね。
> https://smhn.info/201804-tuusin-no-saitekika
可能性だけを語っているものであり、では「それに関しての法的裏付けをどこが担保するのか?」については語られていないと思います。
少なからず「コンテンツに対する受益」なのか、それとも「回線利用契約に対する受益」かで判断する側面は異なるように思いますがいかがでしょうか?。
結局の所、通信最適化に踏み切った理由は
●すぐに必要な帯域が調達できない
●ピークと閑散時の差が激しすぎる
●ビジネス上の観点から「過大なコストを掛けられない」
などの事由があるものと推察できます。ですが、まずはきちんとケイ・オプティコム側から情報開示が必要である、と言う観点は私も同意しています。
現状の冊子に記載されている内容では、流石に「良くも悪くも利用者都合で解釈可能」ですので、具体的なアクション発生時のしきい値を公開するのが誤解もなくなるように考えます。
えぇ、ですから「残念」「不満」としか言ってません。
アクションも法的なものではなく、消費者としての選択肢からのチョイスです。
(なので、これへの返信が見れない/見ない可能性あります。悪しからず。)
https://king.mineo.jp/my/5117a19722232fab/ideas/5804/comments/91392
http://kakuyasu-sim.jp/image-speed-test-on-3-10-2016
ここ2~3日で騒ぎ出したのは何故?
冷静なコメントありがとうございます。たしかに憲法や法律を持ち出して、懸念を指摘している人たちはたまに見かけます。
でも、ニュースを見ている限り、司法って個人や法人に「明確な不利益」を与えない限り、「違法とは言えない」という司法判断がなされる事が多いな〜って印象なんですよね。
特に、デジタル社会になった今、圧縮関連で損害請求が成り立つと「社会的に弊害が大きい」的な理由で、損害請求は棄却されると推測しちゃいます。
もちろん、多大な損害がでた場合は別ですが、いただいたURLをみても、司法判断で違法と判断された事例、判断されそうな事例はないような?
むしろ、頂いたURL先のブログに「Exif情報まで勝手に削除していたのだから驚き」とかあるけど「Exif残したら写真から個人の位置情報」が漏れるので「え、そこ批判しちゃうんだ?」って、私の方が驚きだったりします。
(女性が自宅内の写真をアップしたら、自宅の場所が特定される可能性があるので)
結局、私には「大した損害がないのに法を持ち出す」ように見えるので「電車で肩がぶつかった!裁判だ!損害賠償だ!」ってのと大差ない印象。
肩がぶつかったり、圧縮してるのは事実だけど、それマジで法的な争点になり得ると思うの?っていう…。
ただ、米国のような訴訟社会路線にもある種の正しさはあるので、この辺りは個々のポリシーに寄るのかな〜。
> 圧縮してるのは事実だけど、それマジで法的な争点になり得ると思うの?っていう…。
まぁ、そこらへんの感覚が人によって異なるのはわかります。
私はエンジニアでして、これは最適可とか圧縮とか呼ぶものではなく、「改竄」だと受け取ります。
「通信事業者」が通信内容に手を入れるなんてあってはならないと考えます。
また、これはビジネスパーソンとしてですが、パケットいくらで契約・商売しておきながら、パケットを届けきることを断念し、事後通知すらしようとしないのも、ダメダメだなと感じます。
これは価値観や矜持の範疇ですね。
あとはまったく実用上の問題として、mineo使ってる限りあらゆるダウンロードファイルが劣化してる可能性があって、それを検証する現実的な手立てもないのがまったく受け入れられないので、消費者としての選択肢を模索中です。
現在もソフトバンクが最適化をしているのか気になったので
今さっき、ソフトバンク回線(テザリング)で試してみました
返答ありがとうございます。
技術者なら私よりずっとお詳しいと思うのですが、そもそもhttp通信で「通信の秘密」って見解もよくわかりません。
httpsは秘密の通信だけど、httpって原理的にそもそもオープンな通信ではなかったでしたっけ?
通信の秘密とはいっても、通信を傍受してIDやパスワードを取得しても、それを外部に漏らしたり、使ったりしなければ違法にならないぐらい緩い一面がありますよね?たしか。
なんでhttp通信で特定ファイルの圧縮をすると、通信の秘密云々みたいな話になるのか?道理がわからないのです。
原理的にどんな秘密があって、何が漏洩しちゃうんですか?
そのへんの初歩的な点がわかると、批判的な方たちの意見が少し理解できるかも。
> 私はエンジニアでして、これは最適可とか圧縮とか呼ぶものではなく、
> 「改竄」だと受け取ります。
> 「通信事業者」が通信内容に手を入れるなんてあってはならないと考えます。
一例としてWebページに特化した事例となりますが、改竄検知サービスを
行っている ISVの Web 改ざんチェック仕様書兼機能概要書を参照してみると、
『2) 検知ができない改ざんは以下のようなものが考えられます。
コンテンツの内容の変更: コンテンツに含まれる文章内容の一部を変更した場合。』
という除外規定を持っているところもあるようです。
●株式会社セキュアブレイン GRED Web 改ざんチェック仕様書兼機能概要書
https://azmarche.com/client_info/AZMARCHE/initialmigration/contents/publisher_fjm/00000083.pdf
コンテンツ自体の一貫性、同一性保証について、電気通信事業法に
記載があるようでしたらぜひ例示をいただければと思います。
私自身探した限りでは見当たりませんでした。
それと憲法での「通信の秘密」はあくまでも検閲、および情報の漏洩を目的と
したものである、との研究もあります。(判例を基にしたものです)
●インターネット利用における「通信の秘密」(田川義博)
https://www.iisec.ac.jp/proc/vol0005/tagawa13.pdf
詳細はこの論文を査読いただきたいですが、通信の秘密に関する範囲は
むしろ「内容を第三者などへ許可なく公開・漏洩すること」であるとしています。
実際の判例もそれにならっている、と記載されています。
(一気に書けないので分割投稿します。)
> また、これはビジネスパーソンとしてですが、パケットいくらで契約・商売しておきながら、
> パケットを届けきることを断念し、事後通知すらしようとしないのも、ダメダメだなと感じます。
> これは価値観や矜持の範疇ですね。
これについては平成26年度の電気通信事業法改正に対する総務省の資料で
記載されていますが「通信量の増大により事故が発生しており、それを
予防する取り組み」も語られています。
●電気通信事業法の改正について - 総務省
www.soumu.go.jp/main_content/000307642.pdf
あくまでも通信事業者は「通信可能データ容量での課金」であり、データ容量を削減できるのであれば、利用者側も最終的には利用料金低減、となる訳です。
またいちばん重要な観点として「通信サービスとしての SLAにコンテンツ同一性の保証」が記載されていない以上、通信の最適化を行う可能性があれば
「最適化によって圧縮されたコンテンツとなってもサービス上は利用者側が
それを以て法的に責任を」などと問うのはいかがなものかと思います。
(そもそも SLAなどありませんね、mineoには)
> あとはまったく実用上の問題として、mineo使ってる限りあらゆる
> ダウンロードファイルが劣化してる可能性があって、それを検証する
> 現実的な手立てもないのがまったく受け入れられないので、
> 消費者としての選択肢を模索中です。
「あらゆるダウンロードファイル」と書かれていますが、サービス上最適化を行うデータ形式は規定されているはずです。
また「ダウンロードファイルが劣化してる」事の検証を考慮するならそれこそ「あらゆるデータ形式のファイルを実際に転送してみれば判ること」ですので、仰る内容が矛盾している様に思います。
色々と「青天の霹靂」のように判明したことで困惑されているのは理解できますが、事実や資料に基づいて、もう少し具体的なコメントをされるのが良いと思いますし、今のままだと印象操作のように捉えられかねないので、あまり良い論旨ではないと感じてしまいます。
https://www.bengo4.com/other/1146/1287/d_4737/
検閲の禁止とは、検閲(国家が、表現物や言論を検査し、国家が不都合・不適当と判断したものについて取り締まる行為)を禁止することを意味する。 検閲をすることは、日本国憲法第21条で保障されている表現の自由を抑制する可能性があるとして、禁止された。 表現の自由とは、精神的自由権の一種であり、個々の言論活動を通じて、自己形成していくことや、政治的意思決定に関与するという日本の民主主義制度を有効に反映するために保障されるべき権利である。 (略)
-------
まあ、こんな事をググらなくても、戦前や戦時中の歴史と憲法の制定を想像すれば、検閲が何を禁止するためのものか、なんとなく類推できると思うのですが…。
ですが、このスレででてきた「検閲アウト」論が正しいすると、メールのフィルタリングとかも「検閲の禁止」に該当して違憲になりかねないのでは…。
俺は他人のメールフィルタリングに同意していないのに、他人の環境でフィルタリングされちゃうんだし。
*バカバカしい指摘だと思われるかも知れないけど、法律って秩序があるので、違法か否か?法律に該当するもの、しないものをゆるふわに決めたりしないはず…。
いろいろ情報ありがとうございます。
反論とかじゃないですけど、デジタルとか通信って、そもそも最適化の歴史だと思っていたので、解釈がまちまちで議論噴出しているのが興味深いな〜とこのスレを見ています。
そもそも通信法って、インターネットに限らず、電話や郵便などを幅広く網羅しています。
FAXなんて、再現性が著しく低いし、相手に届いたかどうか?がわかる程度で、同一性もビミョー。
なのに「インターネットは再現性が低いのはアウト。FAXはセーフだけどね」とかそんなの法律で規定できんの?ネットもFAXも同じ電話回線で通信してたのに?とか、素人目にも疑問だらけ。
それに、元々、ネットにしてもガラケーなんてPCサイトの再現はうまくできなかったし、絵文字でキャリア間の同一性は保てなかったし、PCだって文字コードの関係で今でも稀にメールの文字化けが起きたりします。
ちょっと歴史を振り返ってみても、インターネット通信の再現性はビミョーなのに、一部の人たちが言うような「違法性を問う」ことが本当にできるのかな〜と。
スタッフブログで、今回の最適化の件を説明をしてくれないかな。
個人的には、約款で謳っているので、オプトアウトなしでもいいと思います。その場合は、mineoのページに大きく書いてくれると、ユーザフレンドリーだと思います。
> 法律的な問題でなく、心情的な問題ですよね。ユーザを大切にしますと
> 表明しているのに、一切のアナウンスなしに実施したと感じさせることが
> 問題ですよね。
> スタッフブログで、今回の最適化の件を説明をしてくれないかな。
まあ、このままだんまりは流石にないと思いますけどね。
ただ、ケイ・オプティコムの自社設備が大阪にしか無い上、キャリアとの接続点(POI)も大阪にしか無いと言うのは周知のことですので、そちら側の「キャリア接続容量が限界で、短期的には拡張が難しい」と判断して先行導入(影響評価を含めて)という事情があるんだったら、それは「ネットワーク管理側としては正当な業務の一環」といえますし、事業者側に許容された管理行為の一部として JAIPAでも話がまとまっています。
※おそらく auよりも docomo側が厳しいのではないかと個人的には
予想してますけどね。
> 個人的には、約款で謳っているので、オプトアウトなしでもいいと
> 思います。その場合は、mineoのページに大きく書いてくれると、
> ユーザフレンドリーだと思います。
遅かれ早かれ情報開示は必要だと思います。
それで心情的に許せない云々、という方は他に移るのも一つの手段だと思いますし、色々騒いでる方々はぜひそうすべきでしょうね。なにせ問題視してるわけですから。
ある意味そのリスクも含めてケイ・オプティコム側がビジネス上の判断として施策を打ったのであれば、それはそれでユーザー側も何らかのアクションを要する場合は実施すれば良いでしょうし、それでケイ・オプティコムが mineo通信サービスを廃止するような話につながるなら「もともとそういうところが限界だったのでは?」と感じるだけです。
※私の個人的感想では mineo通信サービスをそんなことくらいで廃止する
ほどケイ・オプティコムは軟な会社じゃないと思っています。
ある意味運営資金の点では十分潤沢ですからね。
> 裏切りですね。皆さん解約しましょう。
mineo通信サービスのユーザーでもない方に「解約しましょう」とか言われる筋合いはないんですけど、どういう了見なんでしょうか?
※ご自身でアイデアファームに「MNPしたので連携できない」云々、と
書かれているということは、mineo通信サービスのユーザーではない、と
判断できますがいかがですか?
他スレッドでも同じことを書きましたが、お答えがないようですので
改めてお伺いしたいところです。
サービスの契約・解約は個々人の都合によって行われるものであって、他人に強制されるものではないです。ある意味「余計なお世話」です。
あくまでも冷静、かつ自己都合で「解約するか否かは自身の責任に於いて決定するのが当然」ですので、その点を弁えましょう。
以下、何かの参考になれば幸いです。私は今回の予告無し、解除方法なしの最適化実施は”残念”と思うだけで、通信の秘密や違憲であるとは考えていない立ち位置です。
>httpsは秘密の通信だけど、httpって原理的にそもそもオープンな通信ではなかったでしたっけ?
いえ、HTTPSは暗号化された通信、HTTPは暗号化されていない通信というだけで、オープンという定義はありません。
>通信の秘密とはいっても、通信を傍受してIDやパスワードを取得しても、それを外部に漏らしたり、使ったりしなければ違法にならない
通信事業者は取り扱い上、通信の内容を知ってしまった時、自分の棺桶までその秘密を守る必要があります。思われているよりは格段に厳しいものです。
>http通信で特定ファイルの圧縮をすると、通信の秘密云々みたいな話になるのか?道理がわからないのです。
葉書を郵便局員が配送中毀損してしまったので、内容がびっしりの葉書の内容を3行に要約して書き直して宛先に送ったことを良しとするか認めないかくらいの話ですね。ちなみに毀損した元の葉書は郵便局員が捨てました。
>ですが、このスレででてきた「検閲アウト」論が正しいすると、メールのフィルタリングとかも「検閲の禁止」に該当して違憲になりかねないのでは…。
総務省的には、人為的な介入無く、機械的に事前に決められた要素で判定するようなケースは検閲には当たらない、と定めている案件が多い印象です。(私も違憲とは考えません)
>FAXなんて、再現性が著しく低いし、相手に届いたかどうか?がわかる程度で、同一性もビミョー。
FAXの品質は両端の端末に依存する話です。通信事業者の影響で再現性や同一性が低いわけではありません。
>元々、ネットにしてもガラケーなんてPCサイトの再現はうまくできなかったし、絵文字でキャリア間の同一性は保てなかったし、PCだって文字コードの関係で今でも稀にメールの文字化けが起きたりします。
これらについても端末に依存する問題ですね。
FAXの件を補足すると、「再現性が著しく低い」と言われいるのは送信元の状態に比べて届いて出てきた紙は「なんだあのギザギザは、読めねーよ!」みたいなアレですよね?w
あのギザギザの原因は送信するFAXの読み取り解像度だったり、受信したFAXの印刷精度の問題です。(ほとんどは送信側が原因)
そのFAXが通信するために使っている回線・・・つまで電気通信事業として提供されている部分では中身に一切手を加えていません。
使っているユーザーとしては「キレイなのを送ったのに届いたら劣化していた」ことに変わりはありませんが、FAXが劣化させるのと回線が劣化させるのは意味が違います。(劣化具合が違うという意味ではなく法律の問題)
> 使っているユーザーとしては「キレイなのを送ったのに届いたら劣化
> していた」ことに変わりはありませんが、FAXが劣化させるのと回線が
> 劣化させるのは意味が違います。
>(劣化具合が違うという意味ではなく法律の問題)
「法律」という言葉が出てきていますけど、その根拠法はどの条文でしょうか?。私自身も電気通信事業法の条文を該当しそうなところだけ若干つまんで読んだのですが、回線が劣化することに対する法律的な規制の条文と思しき内容が見つかりませんでした。
よろしければ詳細をご教示ください。
※逆に mineo通信サービスとしては電気通信事業法第26条の情報提供
義務に基づくサービス提供条件を提示しており、その中に
「通信の最適化を行う可能性」を謳っているので、これが
ケイ・オプティコム社内での法務的な問題として支障がないと判断
しているのであれば、通信の最適化を行うに際しての法的規制に
ついては「ケイ・オプティコム側として法的問題は発生しない」と
考えているとしか現状では判断できない、と考えられるのではない
でしょうか?
そういう観点から行くと事業者側とユーザー側で見ているベクトルが完全に噛み合っていないのも大きな問題だと思っています。
ここが一定方向に向いていなければ、お互いに「正当な内容に対する発言」として意見がぶつかるだけだと思います。まさに今がその状態ですよね?。
※個人的にはどちら側もある意味「見苦しい」状態に向かっている
ような気がして、非常に心配している次第です。
何らかの形できちんと収束する方向へ向かわないと誰も得をしませんし
「一体何だったんだ?」と各ユーザー間でも不信感が増幅されるだけで
マイネ王がコミュニティの体をなさなくなってくる様に感じてしまい
ます。それはそれで非常にもったいないと個人的に思っています。
私が分からないのは「不可逆圧縮」や「FAX」の原理とかそういう話ではなく、「不可逆圧縮やFAXが著作権の侵害(同一性保持権)や、通信の秘密に該当するの?」って点です。
(んでもって、FAXとか過去のケータイ通信で再現性が低くても違法扱いにならなかったんだから、通信最適化の不可逆圧縮で違法になる道理が理解できないって話です)
で、一応返答しますけど、misakaさん、Phantomさんからもご指摘頂いている「FAXの精度は通信の問題ではない」ということであれば、FAX機器を製造した会社が「通信法違反」や「同一性保持権を侵害」したって解釈になるのか?・・という話です。
その答えは「FAXにしろ、不可逆圧縮にしろ、どちらも同一性保持権の侵害にならない」という解釈なのだと思います。
一応、自分で調べましたけど、WIKIの「同一性保持権」の『例外についての説明』によると「その他の利用の目的及び態様に照らし、やむを得ないと認められる改変」は例外に当たるとされており「歌唱や演奏の技能が乏しいため、原曲に忠実に歌唱や演奏ができない場合であっても、本号の規程により同一性保持権の侵害にならない」とあります。
したがって、FAXの精度や不可逆圧縮のような通信の最適化はこれに相当するはずなので、著作権侵害、同一性保持権の侵害には当たらないものと思います。
FAXのギザギザは、FAXのコピー機能を知っていれば、スキャナの精度の問題なのは分かる話ですw
再現性については、通信と無関係とはいえず、FAXでも通信系のエラーで送信画像の再現が不完全になるケースもあるのでは?とは思うものの、おそらく通信エラーの確率はかなり低く、昔の電話回線のパソ通(1200bpsとか?)と同じで、たぶん大抵はエラー補正で処理しているんだろうな〜とか、それぐらいは推測できます。
(細かい理解は足りてないにせよ、大雑把には理解できている・・はず)
あと、一応、misakaさんの疑問?指摘?の一部に答えましたけど、他に気になる箇所があれば、答えますよ。
不可逆圧縮が著作権の侵害(同一性保持権)となり得ることはあり得ます。
日本の著作権法における同一性保持権は著作者の意に反するか否かが基本的な要件だからです。意に反するかどうか判断するのは著作者本人であり、外野の判断する領域でもありません。(裁判所が認めるかどうかは別問題)
もちろん、トッチンさんが調べられたように著作権法20条2項に定める要件に適合する場合はその対象から除かれます。しかし何より、FAXの場合、基本的には著作者=送信者(=送信者所有のFAXにて送信)なので、本人が納得したFAX品質で送信しているからそもそも争いになりようがない、という点は見逃せません。最近、非親告罪化したとは言え、本質的には著作権法は親告罪ベースの考え方ですし。
今回のように通信回線上において透過プロキシを利用した再圧縮をおこなった場合、ウェブサイトの著作者が、利用者から画像劣化の申告を受けて同一性保持権の侵害と認識すれば、自らの著作物が意図しない改変を受けたとして訴訟を行うことは可能でしょう。
(実際にはスマホゲーム等がプロバイダーにおける画像再圧縮が原因で動作不良を起こすなどの実被害も生じた場合のことになろうかと思いますが....)
その際、プロバイダー側はネットワークの安定的運用に必要な措置であって、目的の正当性や行為の必要性、手段の相当性から相当と認められる行為(大量通信に対する帯域制御等)や電気通信事業法に定める重要通信の確保(第8条)関連であるとして違法性阻却事由を主張できるかどうかが鍵になるでしょう。
(mineoの場合、その見込みがあるとして、予め約款に掲載したり、今回のように本格実施しているのだと思います)
参考: https://www.jaipa.or.jp/other/mtcs/guideline_v3.pdf
ガラケー(iモードやEZWeb)時代は厳密に言えば、コンテンツ変換用のGW(変換プロキシ)が介在する場合がありましたが、これは著作権法20条2項3号や4号に該当すると考えられます。しかし、スマホの場合は基本的に端末側で充分な表示能力を持ち合わせており、著作権法20条2項3号や4号を適用できるかは微妙でしょう。
私はお仕事ではないですが趣味で写真はとても大事ですのでとても困ります。
>>(劣化具合が違うという意味ではなく法律の問題)
> 「法律」という言葉が出てきていますけど、その根拠法はどの条文でしょう
(中略)
> よろしければ詳細をご教示ください。
高木浩光氏のキーワードからいろいろと調べてみましたが、以下にポイントとなるコラムがありました。
●373号コラム「通信の秘密侵害罪における正当業務行為について」(デジタル・フォレンジック研究会)
※石井 徹哉 理事(千葉大学 副学長 大学院専門法務研究科教授
https://digitalforensic.jp/2015/08/03/column373/
内容を読んで改めて考えましたが、以下の観点は今回の一件でケイ・オプティコム側がユーザーに対しての情報提供について「配慮に欠けているなあ」とは感じる内容です。
1.あくまで可能性(視覚的なものを含む)ではあるものの「コンテンツの
劣化が起きることに対する影響」を事前に公表できていなかった
2.ユーザー側にとってはパケット容量削減につながるので利益ではある
とはいえ、事前同意の機会を設けなかった
最終的にビジネス判断の結果でこのような状況になってしまったのは悲しい限りですが、ある意味「それらを含めて直近で切迫した事由が発生してしまった」のであれば、そこは致し方ないかもしれません。
ただ、やはり公式な発表は必要だと思いますし、それをやらないままにしておくと信用問題以前に業界団体側や監督官庁から要らぬ嫌疑を掛けられるだけですので、早め早めに動いて欲しいところです。
世間はゴールデンウィーク突入でこのままだと更に疑心暗鬼からあらぬ方向へ向かいそうなので、今回の一件を収集させるためにもケイ・オプティコム側には積極的に動いて欲しいところだと思います。
※私自身は収拾してほしいというより「もういい加減に話を収めないと
想定外の影響が発生するのでは?」と考えてるだけです。
インフルエンサーの方々が余計な攻撃を加えて「んだったら、
そのビジネス止ーめた!」とか言い出すのははっきり言って
もったいないので。
という不安ですね。
ソフトバンクと同じ印象です。
しれっと規約を書き換えて軽く告知するだけ。
もしくは告知しなくてもいいように新たなプランを作る。
そんな事もやりかねないイメージを抱くようになりました。
勿論、ソフトバンクみたいになっても問題は無いですが。
ただそうなると、この先やりそうな事と言えば、解約を複雑にすることとかでしょうかね。
> 今回の件で感じたのは、規約をしっかり読まないと罠に陥るかもしれない。
> という不安ですね。
(以下略)
正直なところそれって「ユーザー側が都合よく考えてるだけ」かなあ、と感じます。
今回の一件、元々サービス提供条件や約款に書いてある事を実施しただけです。
ただし問題点として
1.メリット・デメリット含めての説明が今の所事業者側の公式な
発表として公表されていない。
※サポート Twitterなどで断片的に情報は出ていますが、公式な表明は
まだmineo公式 Webページでも発表されていません。
2.試行か本運用かは定かではないが、実際に運用を始めてしまった。
※これが運用後でも「xxの理由で試行しなければデータが取れない
ためやむを得ず先行実施となってしまいました。申し訳ございません」
と、前述1.の中で出てくればよいのですが.....。
は、実際に発生してしまった事なので。
ですがユーザー側も個々の防衛策として以下は契約前に推測できた可能性があるのでは?とも思います。
★そもそも「キャリアよりも安い料金でキャリア並みのサービスを受け
られる理由はなにか?」と熟考したのか?
→ここを考えていなかったとしたら、それこそユーザー側の自己都合も
否定はできないと思います。
★自身のユースケースに見合うモバイル利用シーンは、本当にキャリア
以外のサービスで満たせる見積もりをしたのか?
まだ他にもありますが、結局の所、事業者側がサービス継続なり提供条件維持を目的として取った施策が結果的に「拙速に実施したことで影響が大きくなってしまった」事は否めないので、「騙す・騙される」ではなく、やはりきちんとした説明を求める姿勢が重要だと思います。
※その上でご自身のご都合に合わないサービスだ、と最終的に評価した
のであれば、その後はご自身の責任に於いて行動されるのが一番確実な
方法と個人的に感じます。
今後、他 MVNOも際限なく増加するトラフィックに対して手が打てなく
なってくるところは増えてくるでしょうね。
最適化を行っている事はともかくそれを告知なしで実施する点は非常に残念です
こういったところがMVNOの甘いとこなんすよねー
> ユーザーの検証で話題にはなってましたが、やっぱり最適化してるんですね
> 最適化を行っている事はともかくそれを告知なしで実施する点は非常に
> 残念です
> こういったところがMVNOの甘いとこなんすよねー
これがもっと早い段階できちんと事情説明なり釈明をやっていれば、話は大きくならずに済んだのだろうと思います。
時期を逸してしまったのは流石に残念ですねえ。
他スレでも書きましたが初期段階で公式発表として「実は以前から試行していました。その上で統計情報取得のために.....」と書くことも出来たわけですし、実際そうだったのかもしれません。あくまでも私の想像の域を出ませんが。
ただ、ここまで放置が続いてしまうと失望の方が強くなるので、サービス継続前提で考えるに影響がでかすぎるんですよ。「今から何を言っても遅い」と言われたらそれで終わりなので。
こういうところは「空気を読んで欲しい」とは思うのですが、この先どうなるのでしょうか?。色々と心配です。
告知があるならともかく、告知なしにやるのは信義則に反してると思いますよ…
ユーザーファーストじゃなかったんですか?
残念です………
https://togetter.com/li/1223437
世を上げてhttps化を進めている状況、googleに至っては「Chrome 68」でhttpサイトは排除しようとしているなか、mineoはhttps制限ですか、そうですか・・・。
なんつーか、前回のFAXの話も今回のご指摘も、実は私にはとても答えにくいんですよね。
勘違いしていたら恐縮ですが、シンプルにいうと、mikasaさんの指摘は「違法性はゼロではない」って事ですよね?
そりゃ、トピ主さんが、著作権の話を持ち出した時点で、「違法性はゼロではない」ってのは分かっている話じゃないですか。
いろいろな喩えや想定に対して、指摘するのは構いませんけど、様々な意見をだしつつ結論として「違法性はゼロではない」っという分かりきったコメントであるならば、何のための反論なのか何なのか良く分からず、混乱します。
mikasaさんのコメント、話の内容はわかるけど、話の意図がわかんないです。
私はこの書き込みでは、一番最初に書いていたように、ケイ・オプティコムの今回の件は残念、という印象しか持ち合わせていません。生暖かく事態の推移を見守るのみです。
(せっかく、炎上防止のためにマイネ王などのオウンドメディアもAプランのアイフォン利用不可問題を契機に持ったというのに、全くお金も経験も活かされていないのはある意味驚愕です。むしろ、自らのオウンドメディアで更に炎上するという....)
ただ、トッチンさんの今回の一連の比喩の例については、多少、通信に詳しい者からするとかなりの違和感を覚えざるを得ず、補足させていただいた次第です。
もちろん、利用者から見れば大差ないという考えもあろうとは思いますが、端末機器の能力問題と、伝送路上で突然断りもなしに第三者により内容物が改変される件について、FAXの比喩は適切とは思いません。
以上、心中お察し戴ければ幸いです。何卒よろしくお願いします。
SSLに帯域制限は、ユーザー側が選べるようにしないと結構問題じゃないですか?
加入するときにわかってたらmineo選んでないですよ。
まぁMVNO使うなって話なんでしょうが。
このページには最適化と帯域制限について書かれてませんが、これは優良誤認にはならないんですかね?
> togetterにも書かれてますけど、http://mineo.jp/sph/plan-data/
> このページには最適化と帯域制限について書かれてませんが、これは
> 優良誤認にはならないんですかね?
最終的に「申込時の手続きとして、サービスに対する重要事項説明の参照、および同意を取っている」ので、サービスプランの箇所に書く必要性はないと考えますが?。
※ちなみに以下の場所に mineo通信サービスの規約(約款)や提供条件は
まとめて公開されています。
●mineoユーザーサポート:約款・提供条件・規約一覧
http://support.mineo.jp/agreelist.html
※重要事項説明は以下のリンク先 PDFにあります。
「mineo通信サービスの提供条件について」の印刷物として契約完了後に
各契約者へも送付されます。
http://support.mineo.jp/contract/pdf/service_condition.pdf
参考までに OCNモバイル ONEの料金プラン解説ページも参照しましたが、速度規制や提供条件の情報はありません。
http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/sim.html
ただし重要事項説明のページにはきちんと各種の情報が記載されています。
●『重要事項』のご案内- OCN モバイル ONEをお申し込みのお客さまへ -
https://www.ntt.com/personal/signup/mobile/one.html
こういう情報は「契約予定者が事前に調べるなどしてご自身の利用方法と対照し、検討する」のが基本だと思いますがいかがですか?
※苦言となりますが情報に踊らされるのではなく「契約締結は契約者にも
責任・制約が発生する」前提を持たないと後から騒いでも意味が
ありません。
サービス事業者は契約者のわがまままで叶えるものではないと
個人的には思います。
ご返答ありがとうございます。
どんな視点でコメント頂いているのか読み取れず混乱したのですが、 何となく理解できたので返答しますね。
〉利用者から見れば大差ないという考えもあろうとは思いますが
そうは考えていません。そもそも、著作権の問題なので、利用者の判断は不要ですし。
ですから「著作権保持者が判断する上で、インフラか、受信機器かを考慮する必要はないのでは?」って視点です。
〉端末機器の能力問題と、伝送路上で突然断りもなしに第三者により内容物が改変される件について、FAXの比喩は適切とは思いません
まあそうですけど「伝送路上で(中略)画像圧縮される件」は今までにない新しい事案ですから、そもそも完全な代替が困難な箇所のため、多少の齟齬は仕方ないと考えていました。(そこそこ似た事例を持ち出して検証するしかない)
ですからこの辺の話を進めるなら、下記のいずれかの判断かな…
①もっと適した事例を見つける。(何かありますか?)
②適して事例がないのなら、過去事例で話すべきではない。
③そもそも「伝送路上で突然断りもなしに第三者により画像圧縮するのは同一性保持権を侵害しているから適していない」ので比喩として適当。
④そのほか?
どんなお考えですか。
あともう1点。
通信最適化について「通信の秘密」に抵触するのか?という私の疑問へのmikasaさんの答えがよく分かりません。
〉葉書を郵便局員が配送中毀損してしまったので、内容がびっしりの葉書の内容を3行に要約して書き直して宛先に送ったことを良しとするか認めないかくらいの話ですね。ちなみに毀損した元の葉書は郵便局員が捨てました。
上記の喩えでは、どこで第三者に秘密が漏れてどんな具合に「通信の秘密」に抵触するのでしょうか?
どういう比喩なのか、よく分かりませんでした…。
関連ページをみましたが、通信速度は「最大」と書いてありますし、注釈に「ベストエフォート」云々とあるので、このページについては優良誤認の条件を満たしません。
(ただ、別コメでPhantomさんが指摘していたスタッフブログの速度計測の記事は、今後の書き方次第では優良誤認になる危険性は感じています…が、表記を注意すれば優良誤認はクリア可能です)
> 通信事業者は「ベストエフォート」って単語を便利に使っているよう
> ですが、それを書いておけば速度は何でもいいみたいな都合のいい単語
> じゃないはずなんですけどねぇ。
まあ厳しくみれば「最大限努力はしますよ!」なので>本来の意味。
ただ「最大限努力しました。でも全時間帯で条件を揃えるのは無理です。ごめんなさい」であれば、それもまた「Best effort」だとは思います。
お分かりだと思いますけど「ごめんなさいを言うまでに、実際何を行ってきたのか?」が重要であって、現状ではその「xxを行うに至りました」の公式発表がないからダメ(「何をやってんだか?」という呆れの観点)なんだと考えています。
散々様々なスレッドで私が書いていますけど「事業者としてユーザーに泣き言を言うのは恥ずかしいかもしれませんが、無理してまでユーザーに阿る必要もない」ので、「無理があったら泣き言を言うのは恥ずかしいことじゃないよ!」って私は思うんですが。
※でもね、泣き言を言う時はきちんと状況整理して「うーん、こりゃあ
仕方がないね!」と同情されるような情報は開示しないとダメですよ
>事業部門関係者各位。:)
自ら「努力した」と言えば努力したと言えるのか・・・というのも。
そして信用は大事です。何を言っても信用が失われてはその言葉自体が信用されない。
>①もっと適した事例を見つける。(何かありますか?)
↓私には下記の比喩以外、思いつきません。
>>葉書を郵便局員が配送中毀損してしまったので、内容がびっしりの葉書の内容を3行に要約して
>>書き直して宛先に送ったことを良しとするか認めないかくらいの話ですね。ちなみに毀損した元
>>の葉書は郵便局員が捨てました。
>上記の喩えでは、どこで第三者に秘密が漏れてどんな具合に「通信の秘密」に抵触するのでしょうか?
>どういう比喩なのか、よく分かりませんでした…。
通信の秘密には積極的知得行為の禁止と漏洩行為の禁止からなると考えられています。
郵便局員は”第三者”です。郵便局員は葉書の宛先は業務上必要なので見ざる得ませんが、葉書であっても信書である内容をそもそも読んではいけません。信書の内容を書き換えて、かつ捨てるなどもってのほかです。
葉書が多少毀損していようとも、そのまま信書の宛先に届ける義務がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121570084
https://www.bengo4.com/c_1009/n_4128/
同様に電気通信事業者も通信の当事者ではなく、第三者です。今回のような通信の最適化や圧縮を行うためには宛先(各種ヘッダ)を読み取る必要や、場合によっては内容(ペイロード)の書換を行う必要がありますが、基本的にこれらは全て通信の秘密に抵触する行為です。
であるものの、実務上は、電気通信事業者はネットワークの安定的運用に必要な措置であって、目的の正当性や行為の必要性、手段の相当性から相当と認められる行為(大量通信に対する帯域制御等)や電気通信事業法に定める重要通信の確保(第8条)関連であるとして違法性阻却事由を主張することにより違法行為ではなくなるという理屈です。
なので私が先の書き込みにおいて言葉足らずに書いていた
>私は(中略)通信の秘密や違憲であるとは考えていない立ち位置です。
は不適切な発言であり、通信の秘密を侵害するものの、通信事業者として必要な業務行為であり事前に約款に記載があるので実務上は問題では無い、と考える立ち位置です、とでも書くべきだったと反省しています。
何となく理解できましたけど、結論にある「通信の秘密を侵害するものの(中略)約款に記載があるので実務上は問題では無い」とありますが「約款に記載があるので、通信の秘密に該当しない」が適当ですよね。
もちろん、喩えにある「配達員がハガキの内容をみる」ことは、通信の秘密に該当するのはわかります。(明確に郵便法に違反してますし)
しかし、インターネットにおける積極的知得の扱いがどうなっているかググってみましたが、ターゲティング広告の例ですと「アクセス内容などを解析したとしても、事前承諾の元、外部に情報を漏洩しない範疇であれば、技術発展を阻害する可能性もあるため行政は直ちに介入しない」というのが総務省の見解のようです。
http://www.asahi.com/special/playback/TKY201005290356.html
ゆえに、通信の最適化についても、行政が違法判断すると、今後の通信処理の技術発展を阻害するから行政は判断を避けるんじゃないかな〜と予想するのですが…。
それに、事前承諾なしで特定通信をシステム処理すること明確に禁止しちゃうと、後々のセキュリティ技術にも影響しそうですし。
(もし、情報漏洩や経済損害などの実害があれば各々に損害の判断をするでしょうけど、通信の秘密についての判断は保留にすると思う)
*なお、別の法律を元に違法性の指摘があれば、別途判断したいと思います。misakiさんのご指摘とは別件で気になる指摘もあったりしますし。
>何となく理解できましたけど、結論にある「通信の秘密を侵害するものの(中略)約款に記載があるので実務上は問題では無い」とありますが「約款に記載があるので、通信の秘密に該当しない」が適当ですよね。
いいえ。「通信の秘密を侵害するものの(中略)約款に記載があるので実務上は問題では無い」です。
通信の秘密を侵害する(違法行為)が、正当な違法性阻却事由があって、利用者からの同意(約款にて)があるから実務上は問題では無い、なのでトッチンさんの整理では話のロジックが変わってしまいます。
直近ではこちらの方がこれらの判断のロジックについてまとめておられます。ご確認下さい。
https://king.mineo.jp/magazines/special/844/comments/135689
https://king.mineo.jp/magazines/special/844/comments/135704
IIJの方がこうした通信の秘密に関して、かなり詳細に述べてらっしゃいます。こちらも是非ご確認下さい。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1610/31/news057.html
なお、行政(や業界団体)が(実務上)どのような判断をしようとも、違法、適法を判断するのは司法の仕事になります。行政(や業界団体)の主張する違法性阻却事由が実際に認められるかは実際に訴訟を起こしてみないと分かりません。
諸々、視点がわかりました。
ありがとうございます。
IIJのゼロレテーィングは過去にマイネオでもちょっと話題になったような…。
通信の秘密という点では似た懸念がありますが、ゼロレテーィングはユーザの利益が分かりやすいので(他社事例という点もあり)、マイネオではあまり議論にはならなかった印象です。
そういうのもあって、自分的には「どれだけユーザーの不利益があるか?」がポイントかな〜と思っていたりします。
契約に適っていても「かぼちゃの馬車」で融資したスルガ銀行は金融庁の調査がはいりましたし、大きな問題があれば、国も動きます。(ただ、今回の件で国が動くかな〜う〜ん…という印象です)
〉違法、適法を判断するのは司法の仕事になります。
そこは理解しているつもりでしたけど…変な説明ありました?
ちなみに「びっしり書いてあるハガキを3行に要約」は画像の不可逆圧縮の喩えだったとは思うのですが、容量が減るとしても「風景写真が3行に要約されるほどの漫画的デフォルメ」がされるわけでもないので、ちょっと不思議な形容だと思いました。
もし、そこまでデフォルメされたら、トピ主の指摘にある「同一性保持権」の侵害になる可能性が非常に高くなるはずだし、トピ主さんのテーマもあり、ちょっと良くわかりませんでした。
>>違法、適法を判断するのは司法の仕事になります。
>そこは理解しているつもりでしたけど…変な説明ありました?
私が言うよりも、私の懸念点を完全に文章化されている方もいらっしゃいますので
こちらをご確認頂いた方が良いと思います。
https://king.mineo.jp/magazines/special/845/comments/136104
(トッチンさんが”ゆえに、通信の最適化についても、行政が違法判断すると、~”という文脈を入れられていたので、敢えて入れた面もあります)
結局、この正当な違法性阻却事由云々のロジックは、現行法が現状にそぐわないことを行政と業界が正面から取り組まなかった一面もあろうかと思います。また、判例の蓄積もほとんどありません。
その結果、IIJのようにかなり慎重な判断をする事業者さんや、かなりやんちゃな判断をする事業者に分かれてしまっているのは事実です。
正直に言えば、どなたか今回の件で仮処分申請でも出して(結果)訴訟にした方が貴重な判例になって良いのではとさえ思います。
その結果、非可逆圧縮の禁止どころか、L3/L4ヘッダの意図的改変禁止とかになると業界爆死ものですが....。
>ちなみに「びっしり書いてあるハガキを3行に要約」は画像の不可逆圧縮の喩えだったとは思うのですが、容量が減るとしても「風景写真が3行に要約されるほどの漫画的デフォルメ」がされるわけでもないので、ちょっと不思議な形容だと思いました。
このあたりは受け手の感性次第ですので、そういう考え方もありますね、というところです。
さりとて元の文面を適切に筆写したら非可逆圧縮なのか、という話も出てきますからね。
〉正直に言えば、どなたか今回の件で仮処分申請でも出して(結果)訴訟にした方が貴重な判例になって良いのではとさえ思います。
まあ、それはそれで良いのかも知れませんけど、コンプガチャの時も社会問題になってから「○月○日までに改善しろ」っていう指導がでていたはずですし、即違法って判断はあるのかな〜って疑問を持ちます。
前に朝日のニュースのurlを貼りましたけど、行政は敢えて静観しているように見えますし。
私も含め、法律アレコレ言いつつも、私もみなさん素人みたいだし、世の中の動きに対する把握の程度も様々だから、ピンキリな感じ。
(もちろん、なるほどー!と思う意見もあったりしますけど)
*諸々、お答えいただきありがとうございました。