労災 5号 6号 7号 8号 こんな世の中じゃポイズン②
https://king.mineo.jp/reports/342424
ようやく会社担当者が用意してくれた
7号認定用紙を病院と調剤薬局に持参
受付→7号じゃなくて、5号なんです
私→なんですと?
受付→当院は労災認定病院なので5号
認定ない病院なら7号
2つ以上の病院に6号
私→なんですと?
私→7号の紙あるんですけど
調剤薬局→ハイお預りします
私→病院では5号だと言われて
薬局ではOKなんですか?
調剤薬局→病院と同じにして下さい
あぁ…カミさまぁ〜
労災保険の5号・6号・7号は、業務中のケガや病気で病院にかかる際、治療費の補償(療養補償給付)を受けるための申請書です。受診する医療機関が「労災指定」かどうか、または転院するかによって使い分けられます。
労災保険の8号は、休業補償等給付を受けるための書類です。
様式第5号:労災指定病院で最初に治療を受ける際、または別の指定病院へ転院する際に使用します(窓口での自己負担が無料になります)。
様式第6号:治療途中で別の病院へ転院する際や、並行して複数の病院に通院する場合に使用する指定病院等変更届です。
様式第7号:労災指定外の病院で治療を受けた際に使用します。治療費を一旦全額立て替え、後日この書類を労働基準監督署に提出して還付を受けます。
様式第8号:休業補償等給付を受けるための書類です。
休業補償等給付とは、被災労働者が治療のために職場を休む際、その期間中に労働者に支給される給付金です。
4日以上休み、その間に賃金が支払われないときに、労災保険から休業補償等給付が支給されます。
労災の様式5号を提出する基本的な流れは、以下のようになります。
①労働者から労災発生の報告が入る
労働者から「仕事中にケガをした」と報告が入ります。
労災が発生した際に速やかに会社に報告するよう、あらかじめ労働者へ周知しておきましょう。
②指定医療機関に行くよう伝える
被災労働者に、すぐに医療機関に行くように会社側が伝えます。
ただし、医療機関側には「仕事中にケガをした」と言うように伝え、健康保険証は使わないように注意を促してください。
違う保険を使うと、後で手続きが煩雑になります。
③様式5号を作成する
様式5号に必要な情報を記入し、できるだけ早く作成します。
作成したら、会社保管用にコピーをとり、原本の方を被災労働者に渡してください。
なお、災害補償に関する書類は、労働基準法により5年間の保存が義務付けられています。(法改正の経過措置として、2024年現在は3年間)
④被災労働者が指定医療機関に提出する
会社から様式5号を受け取った被災労働者が、受診した指定医療機関に提出します。
⑤労働基準監督署で調査が行われる
医療機関から様式5号が送られた労働基準監督署が、労働災害に該当する事案か調査します。
会社に対して資料提出を要請したり、被災労働者の上司や同僚に聞き取りを行う場合もあります。
⑥保険給付が決まる
労災認定された場合、原則として労災保険から全額治療費が支給されます。
なお、支給が決定された場合の通知は、被災労働者だけに行われます。
会社には、労災申請の結果は通知されません


お大事に。
m(__)m 修正しました