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障害年金?

60歳で年金を繰り上げすると
65歳になったとみなされて
受給資格が無くなるそうで(65歳になると自動的に資格喪失)

現状、病気は無いですが
どっちが良いんでしょうね


18 件のコメント
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「どっち」が意味不明ですが、心身健康に65歳を迎えるのがよいと思います。もしそうならなかったら、残念賞ということで障害基礎年金と障害厚生年金を受給してください

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

60歳で年金を繰り上げして障害年金の資格を失うか
65歳で年金を受け取るか。です~
YJ2
YJ2さん
レギュラー
通常は65歳から受け取りが良さそう

各自事情はありますので

60歳で収入も貯蓄も無いなら
繰上げ受給を検討
年金事務所に相談をおすすめ

60歳で収入や貯蓄があるなら
最大のリスクである
障害年金をもらえなくなることなどを
考慮して、一生減額でも早く欲しいなら
年金事務所へ相談をおすすめ

その他参考情報
65歳時の年金額が月15万円(年180万円)なら
60歳で繰り上げ受給すると
受取り毎年約43万少なくなる

早くもらう主なデメリット:
一生減額
取消不可
障害年金もらえない(最大のリスク)
遺族年金併給なし(65歳迄)
寡婦年金無し
国民年金追納不可
雇用保険と調整される
40代では病院に言った記憶なし。50代でも風邪とコロナで2回ほど病院に行った程度の自称健康優良ジジイでも60を超えてくると体にガタが来て何度も病院へ行く羽目になってます。よって健康だから障害年金など関係ないとは言えず、それに加えて事故等によるケガでの障害年金の対象となる事象は想定外のことです。よって障害年金がもらえなくなるリスクは大きいとしか言いようがありません。
また障害年金による増額は1級と重い障害でも20万~40万/年とお金持ちなら大したことが無いと言えば大したことがありませんが、これに加えて非課税世帯となりますのでその効果は倍増3倍増です。事実、これら(障害年金の権利喪失など)のリスクを避けるためか、65歳前に繰り上げ受給を開始している人は全体の10%程度しかいません。よって可能な限り受給開始は65歳まで待つべきです。
そうは言っても資産や収入、健康状態は人それぞれなので一般論でしかありませんが。
65歳までに障害年金を受け取った場合

その時点で年金の繰り上げ受給は可能ですか?
65歳未満かつ
年金に加入している事

繰り上げ受給すると、年金加入の条件が消える

と言う認識で合ってますか?

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html#cms02

>> さらしな(L) さん

障害年金制度の立て付け、「65歳になる前の現役世代の間」に障害を負って働けなくなった人を守るための制度、ということを覚えておけばよいと思います。

>その時点で年金の繰り上げ受給は可能ですか?
65歳になる前に障害年金を受け取っているので、年金的には受給開始した時点で繰り上げ受給していることになります。

>> さらしな(L) さん

喪失する「年金の加入条件」が何を指しているのか曖昧ですが、年金加入=保険料の拠出として、拠出と受給が同時にできるか?ということであれば、
「老齢基礎年金」(国民年金)は60歳をもって原則拠出できなくなりますが、60歳以降も会社員として働き、給与から「厚生年金保険料」を拠出しながら、同時に「老齢厚生年金」を受給することは可能です。
障害年金絡みでAIに聞いてみた。こういうことが知りたいのかな?
---
「65歳以降」に起きる選択(効果の比較)
60歳以降も会社員として働き、保険料を拠出している状態で65歳を迎えた場合、以下の2つの強力な選択肢を比較することになります。
・選択肢A:障害基礎年金 + 障害厚生年金
(初診日時点の給料をベースに計算された、従来の障害セットをそのままもらう)
・選択肢B:障害基礎年金 + 老齢厚生年金(★併給の特例)
(1階は障害年金のまま、2階だけを「60歳以降も働いて増やした老齢厚生年金」に差し替える)

65歳時点で、AとBのどちらか金額が高くなる方を自分で選んで受給できるため、65歳以前から「障害基礎+障害厚生」をもらいつつ働き続けた人には、将来さらに年金を増やせるチャンス(効果)が残されています。
 私は繰上げ予定です。

 5年分早めに受給した年金を投資に回せば運用利益が出るため、総支給額で逆転される事はないと考えているためです。

 もちろん今後経済がどうなるかは誰にもわからないのでリスクゼロではありません。

 投資に回さない場合でも逆転されるのは確か81歳くらいだったはずなので、仮にそこまで生きられたとしても、以降の毎月の受給金額の差は微々たるものだと割り切っています。

 私の場合は60歳以前に既に引退したため、障害年金はあまり意味を持たないと言う事情があります。しかしそうでないとしても60歳から65歳までの間にタイムリーに障害を負う確率はあまり高くないのでは、とも考えています。
これ、障害を持ちなから現在働いていて
年金保険料を払っている人が
60歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給した場合に
65歳になったとみなされて
障害を理由に
本来65歳で選択できる
老齢基礎年金と老齢厚生年金に代えて障害年金を受給することができなくなる
という話ですか?

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

Aiは平気で嘘を書くので
こう言う時は参考にして無いです

>> 嶺吉 さん

なかなか難しい😓ですね

障害年金も死んでしまえば貰えない

貰うには仕事に支障が出る状態が必要…
うーむ🤔

>> 及時雨 さん

繰り上げした時点で
障害年金は貰えないそうです。

公式に明記は無いので

年金時給した時点で「保険加入」では無くなる?
のかな?と。

>> さらしな(L) さん

繰り上げ受給すると
貰えない、記述が無いので、
他の理由かな?と

>> さらしな(L) さん

AIに直接質問するとそうなりますよねー
検索できない人というのが一時期話題になりましたが、いまならプロンプトをうまく書けない人かな?

自分の知っている知識をベースに、指示代名詞を一般名詞や固有名詞に置き換えながら、丁寧に丁寧に堀を埋めて近づいていくと、自分の満足する答えが得られますよ。

>> さらしな(L) さん

繰り上げ受給

65歳とみなす、と言う記述は無いですか
障害年金は請求出来なくなる
と書いてありますので、65歳とみなす記述がどこかにあるのでしょう。

65歳とみなすなら年金額も65歳の金額にすれば良いのに💦

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html#cms03
障害基礎年金は、等級の種別あれどベースは満額(480ヶ月拠出相当)
障害厚生年金は、拠出しただけ青天井の厚生年金ベースで、上限とか満額の概念がそもそもありません
それ以外の公的年金制度は存じ上げないので、ご自分で調べてください
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