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大新聞である読売新聞が、消費税の滞納という事で間違った記事を掲載されていました。誰からの指示なのかは定かではありませんが、消費税は消費者からの預かり金だからそれを使い込んだら横領だと書いていました。消費税は消費者が支払うものではないというのは平成元年の裁判でも財務省でもどちらも言っていたので、消費者からの預かり金と間違った記事で国民を誘導するような事は報道機関としてはあるまじき行為だとおもいます。
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最終的に消費者に売った者に納税義務が生じる。
横領ではなく脱税でしょう。
刑法ではなく税法となる。