とても判断が困る。
またまた技適で困った案件があるんです。
いつものAmazonで購入したウエアラブル端末を購入しました。
危険な臭いがしますが、今回はいけるんじゃないかな。
と安心した理由があるのです。
商品タイトルには「技適取得済」紹介写真には技適マークと、番号の記載。
実際、記載された技適番号を検索すると記載があり、
コレはOKだと思って注文したわけです。
でも、届いた商品には何も記載がない。
メーカーも同じ全部確認して大丈夫だと思ったら、
どう考えても安心して使えない商品が届きました。
技適が本体に記載のないという事で返品は出来ると思いますが、
でも、国のホームページに記載があるので使っても問題無いはず。
訳が分からず、困惑しています。
17 件のコメント
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実際に表示出来ないとダメなんじゃなかったでしたっけ??
刻印というか本体に記載してないと駄目なはずですが、
本体に記載できなくても、
画面に表示できれば良かった記憶がありますね。
(ここ最近のスマホでよくあるやつ。)
Amazonの場合、出品者により中身が別物とか仕向が違うとかありますし、単にテープ貼り忘れもありますから先ずはサポート行きでしょうか?
ところで、問題の認定番号は?
#参考までに
また、シールの貼り間違いでもシールを貼るという行為(表示の行為)は製造者(申請者)しか行えないらしいです。
(シールを配る対応は出来ず、回収になるらしい)
判断に困りますね
多分。そうしたほうが幸せかも。
ただ、ウエアラブル端末は使いたいので…とりあえず確認はしておきたい。
>>gunnerさん
買った商品はこちら。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N40RBEO/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_iWwBAbBZWQJX8
で、認定番号は、「204-720073」
リンクはこちら。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=204&TC=N&PK=1&FN=244test&SN=認証&LN=16&R1=*****&R2=*****
>>マイネ神さん
それされたくないから確認はしないとね!
関東総合通信局 総合通信相談所
kanto-soudand4@soumu.go.jp
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【受付番号17072603】
Sent: Wednesday, July 26, 2017 3:23 PM
ご担当者 様
いつも迅速な回答を戴き有難うございます。
それでは、技適マークの直径が1ミリメートル(3ミリメートル)以下の時は、電波法で定める、技術基準を満たしてないので違法になるのでしょうか?
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平素より総務省の情報通信行政にご支援、ご協力を賜り、感謝申し上げます。
さて、ご質問につきまして、次のとおり回答しますので、よろしくお願いいたします。
【回答】
工事設計認証を取得して、無線設備に技適マークを表示する場合を考えますと、電波法第38条の26に、認証取扱業者(工事設計認証を受けた者)は、認証工事設計に基づく無線設備について所定の義務を履行したときは、総務省令で
定める表示(技適マーク)を付することができると規定されています。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(省令)
第36条には、その表示方法としてマークの大きさ等が規定されています。
これは、法令上、適法な表示がなされることによって「適合表示無線設備」として取り扱われるものですので、
ご質問の場合のように、法令の規定のとおり表示されていない場合には、「適合表示無線設備」とはなりません。
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*技適マークが、法令の規定のとおり表示されていない場合には、適合ではありませんとの回答でした。
これは、AppleのAirPodsの技適マークの直径が、1ミリメートル以下であった為総務省に確認して、Appleに指摘して約4ヶ月後に技適マークのシールが送られた経験があります。
私が使っている、ヤマダ電機で購入した、
QCYのBluetoothヘッドホン・ヘッドセットは、
実は技適マークの記載が本体にはありません。
(過去に本体に記載はなくても・購入の箱に記載があればOKと確認済み。)
ぱん太郎さんへのレスで書きましたが、
本体内部の表示だった場合…が良いんだけど…

Appleから取説の収納ケースに、技適マークが貼られたものが郵送されました。取説にも技適マークの記載があり、同封されてました。
Amazonで検索すればこんな商品ゴマンとありますよw
AUKEYとかANKERもBluetoothイヤホン出していましたが、
私調べで初期の頃が技適なしの製品は多かったですよw
そこから使える製品を見つけるのも楽しみでもあるんですが。
>>勝ちゃん
ありがとうございます。
うーん。コレは違反している匂いが強くなってきましたね…
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* 勝ちゃん 様
平素より、Amazon.co.jpをいつもご利用いただき、ありがとうございます。
Amazonカスタマーサービス チームリーダーのXXXです。
このたびは、返答をお送りするまでに長らく時間がかかり、* 勝ちゃん様をお待たせしたことを謹んでお詫び申し上げます。
技術基準適合証明番号(技適マーク)が付いていない商品について、販売が禁止されている旨を出品規約に記載いたしております。
Amazonマーケットプレイス出品規約
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085374
また、当サイトは担当制ではないにため、お客様よりお問い合わせいただきお電話口で出たオペレーターより対応させていただきます。
* 勝ちゃん様が、質問者様から弊社で購入した端末に技適マークがついてなかったとの相談事があった場合は、Amazon.co.jpへ返品を申し入れて下さいと案内で問題ございません。
弊社カスタマーサービスへお問い合わせいただく際に、技術基準適合証明番号(技適マーク)が付いていない商品は出品者規約違反のため返品希望の旨ご連絡いただければどの担当でも返品の対応が可能です。
社内でも出品者に対し、規約違反の報告をさせていただきますため、お手数をお掛けしますが何卒ご容赦くださいますと幸いでございます。
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docoaさん、今回このようなコメントをする機会を与えていただき、またチップも頂き有難うございました。
あれからAmazonに電話して、返品処理しました。
最初、担当者の方がよく分かっていない返答するので、
1つ1つ情報を提示し、外堀を埋めていきました。
とりあえず、Amazonはこういうのを改善する気はないのだろうか。
国内の端末が高い値段設定なので海外から安い端末を買って
日本国で売ってる店もあります。(技適無し)
この場合は商品の偽りで違反報告になりますがAmazonが管理し切れてない
そんな状態が出てます。
参考例 絶対に買わないで下さい。
http://amzn.asia/4ik270n
勝つちゃんさんのAmazonの返答はなんかおかしい。
返答の文章の中では
技適の無い商品は販売が禁止されていると説明してますが。
リンクの中は
販売は法律に従う(技適の無い商品の販売は法律で規制されていません)
・使用は使用の法律があるから注意ね。(使用は電波法違反になるから自分で注意)
という文章になってます。
法的にはリンクの中が正しいですが。問い合わせの回答は誤解等じゃないかと・・・
ご指摘有難うございます。
カスタマーサービスチームリーダは下記の文言から、『販売が禁止されている』と判断したと思われます。
*Amazonマーケットプレイス出品規約 から抜粋
許認可 日本における販売につき免許、登録、届け出など必要な許認可を受けていない出品者による販売や、許認可を受けていない商品の出品は禁止されています。
例)
電波法に基づいた技術基準適合証明の取得が必要な商品であるにも関わらず、取得していない商品(Bluetooth 機器、トランシーバー、携帯電話等)、または技術基準適合証明の対象外のものである場合には、電波法で定める微弱な電波の範囲を超える電波を発する商品。
とはいえ、誤認の可能性もありますが、カスタマーサービスのチームリーダの複数でこの情報は共有されており、下記の通り引用についてもamazonから了承を頂いています。
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チームリーダー XX 様
技術基準適合証明番号(技適マーク)の件では大変お世話になりました。
先日、Appleさんの技術基準適合証明番号(技適マーク)について技適マークが、電波法に定める規格に適合してない事実を確認され、Appleさんから技適マークのシールを送付された事で一件落着となりました。
実は、amazonさんとAppleさんに問い合わせる前に、総務省電波利用環境課に電波法について相談およびご教授頂いていましたので、近々結果を電波利用環境課に報告する予定にしています。
つきましては報告の詳細として、下記引用しても良いでしょうか。
『技術基準適合証明番号(技適マーク)が付いていない商品について、販売が禁止されている旨を出品規約に記載いたしております。
==中略===
技術基準適合証明番号(技適マーク)が付いていない商品は出品者規約違反のため返品希望の旨ご連絡いただければどの担当でも返品の対応が可能です。
社内でも出品者に対し、規約違反の報告をさせていただきますため、お手数をお掛けしますが何卒ご容赦くださいますと幸いでございます。』
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誤認?とはいえ、公の文書(メール)だと思いますが威力業務妨害に、当たらないよう慎重に再度問い合わせをしてみます。
いや、なんかすいません。
個人的には
「技適の無い端末なので、(原則)法律違反となり国内で利用出来ません」
という文言を商品の説明に必ずつけなければならない。
というような改正を希望したい。
海外に行く人が海外用として端末を購入できる機会もあっても良いのでしょうし。
技適の無い端末を全て取り扱わないようにする必要は無いと思ってます。
という文言を商品の説明に必ずつけなければならない。
というような改正を希望したい。
仰る通りだと思います、この点も総務省電波利用環境課に質問しました、販売に関しての法改正(規制)は電波利用環境課ではなく、別の省庁(部署)になるそうです...💦