令和7年度税制改正の大綱と基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設について
「令和7年度税制改正の大綱」が財務省の公式ホームページに掲載されています
概要は下記20項目です
1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
2)確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
3)NISAの利便性向上
4)子育て支援に関する政策税制
5)固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
6)事業承継税制における役員就任要件等の見直し
7)結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
8)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
9)中小企業経営強化税制の拡充等
10)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充等
11)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等
12)外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
13)二輪車の車両区分の見直し
14)グローバル・ミニマム課税への対応
15)防衛特別法人税(仮称)の創設
16)たばこ税の見直し
17)電子帳簿等保存制度の見直し
18)納税通知書等に係るeLTAX経由での送付
19)暫定税率等の適用期限の延長等
20)個別品目の関税率の見直し
概要はこちら↓
■令和7年度税制改正の大綱の概要(財務省公式)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.htm
詳細はこちら↓(9ページあります)
■令和7年度税制改正の大綱(財務省公式)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_mokuji.htm
【参考文献】2025年4月17日掲載
■基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省公式)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.html
※画像の転載元です
マスコミなどやYouTube等で一部偏向報道ががありますが
現在政府として決定している事項はすべてこれに基づきます
(2025年4月17日現在)
特に「基礎控除」については
1)基礎控除等の引上げ と
2)基礎控除の上乗せ特例の創設 があります
1)は課税最低限を103万円から123万円にすることです
2)は
・低所得者層の税負担への配慮(恒久的措置)として
課税最低限を160万円に引き上げすることとと
・中所得者層を含めた税負担軽減(令和7年・8年限定)として
高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せするものがあります
テレビや新聞そしてXやYouTube等で誤解や錯誤している情報を見かけますので 鵜呑みにしないようご注意ください
なお 本来税制は 公平 中立 簡素 であるべきなのですが
【参考文献】
■なぜ、税を納めなければならないのでしょうか(国税庁公式)
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/oyo/page08.htm
令和7年分は 昨年分(令和6年分)の「定額減税」で控除しきれなかった分の給付金もあったりして 大変複雑になっていますので
お勤め先の経理担当の人が 年末調整 の時とか
地方自治体の現場の担当者が解釈を勘違いしたりして
間違ったシステムを組んでしまい
誤った納付書が送付されてくるおそれもありえます
自分の給与明細が口座振替で引き落とされた金額が本当に正しいのか
まずは財務省の公式の公表事項をよく読んで
そのうえで正しく理解されるといいのかなと思いました
追記
この投稿はコメント欄で不要な議論を求めてはいません
またコメントに対して個別にご返信は原則としていたしかねます
財務省へのご意見は この投稿にコメントするより
こちら↓へ送るほうが良いのかなと思います
■財務省へのご意見・ご要望(目安箱・情報提供窓口)(財務省公式)
https://www.mof.go.jp/application-contact/feedback/index.html
校正履歴
■2025/04/22 08:00修正
×誤:令和7年度は 昨年度(令和6年度)の「定額減税」で控除しきれなかった
○正:令和7年分は 昨年分(令和6年分)の「定額減税」で控除しきれなかった
所得税は
「年度(4月1日~3月31日)」でなく
「年(1月1日~12月31日)」ですので修正しました



文句を言う人に限って、公式の情報をチェックしていないのはあるあるで困ったものです。公式情報を見ても増税が多くてため息はでますが(^_^;)
200万円超の人が2年だけ対象なのは、上乗せ分だけなので、基礎控除の48万円→58万円は恒久で全員対象になります。
他者の稼ぎでの衣食住が保証されている被扶養者にそもそも控除の概念南下不要でしょう。
世帯収入に課税か、個人個人に課税か、でいいではないですかね?
https://youtube.com/shorts/4inA5-k7Emk?si=hPAmFO38RrWGpOz0
厚生年金と、所得税の人が好きw
>> スパイシーニョ@旧しっかり八兵衛 さん
この物価高のショートドラマもオススメです😱https://youtube.com/shorts/7-QS6l-W61E?si=gnndrqvIv7h2iarz
これは、そのまま手を加えずACのCMで流すべきだと本気で思っております😇