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確定申告 EJOICAセレクトギフト

20万以上稼いだら確定申告をしないといけないみたいで気になったんですが、
メルカリで稼いだ額と、それとはべつにポイント活動でEJOICAセレクトギフトで稼いだ額をたしたら20万こえそうなんですがEJOICAセレクトギフトの有効期限がまだだったら、その年EJOICAセレクトギフトをPayPayに課金しなければ、その年の収入にはならないんでしょうか??
EJOICAセレクトギフトを40万貰ったとしても、コード番号がわかってるだけでPayPayやAmazonギフト券などにかえなければその人の収入にならないんですよね??
なのでEJOICAセレクトギフトを2025年に40万ギフトコード番号だけ貰ったけど2025年に20万だけPayPayにして、2026年に20万PayPayにするとかしたら確定申告しなくてもいいんですかね??

すごく変な質問してすみません。。わかる方いますか?


11 件のコメント
1 - 11 / 11
確定申告は必要です。
>EJOICAセレクトギフトを40万貰った
貰った日が報酬発生日になります。
詳しくは税理士さんにご相談ください。
メルカリは自分の不用品売却などではなく、転売とかせどりとか仕入れて利益を出してるような売り上げですか?
Yukink0
Yukink0さん・投稿者
エース

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

ギフトコードを通知してもらっただけだと、PayPayやAmazonギフトにしてなかったら貰ってないことになりませんか??そのまま有効期限がきれたらなにも貰ってないことになりますし、、
Yukink0
Yukink0さん・投稿者
エース

>> 404@QueSeraゝ さん

きなくなった服や使わなくなった物や、使わなくなったスマホとかですね

>> Yukink0 さん

不用品の販売で得た所得は非課税
https://tax-front.jp/media/archives/266#co-index-4
その他の条件はここにも書かれていますので、参考にしてください。

>> Yukink0 さん

一般的に自分が普段の生活で使っていた物(生活用動産)を売却した時の売却代金は所得とはなりません。スマホも何台も定期で売ってるとかなら別でしょうけど、自分が使ってた物を処分した程度の場合は上記と同じと思います。

基本的に営利目的と判断されない不用品売却は20万に含めなくて大丈夫と思います。

>> Yukink0 さん

支払い側は支払い日しか認知していません。受け渡しがあっても有効化していないから、というのはかなり無理があります。

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

ある意味インボイス制度の要と同じような観点ですよね。
●いつ取引成立したのか
●いつ決済→資金移動が発生したのか

相手側は出勤して資金が移動してるわけだから、受け取る側都合で「もらってないことにする」は
さすがに税法的にも問題視されかねないお話、と私も認識してます。

※下手すりゃそれで脱税扱い
 →問題視されたらある日突然税務調査もあり得るので。

意外と税務当局、視るとこ視てる印象です。

※きちんと適切な資料を開示・提出してても
 突っ込みいれるくらいには。

>> Yukink0 さん

>きなくなった服や使わなくなった物や、使わなくなったスマホとかですね

地球にもお財布にも優しくて、賢く素晴らしい。
メルカリはご自分の生活必需品(洋服等)の売却で20万超えても確定申告は必要では無いです。
ただし、継続的な事業収入としてならば必要です。
補足として高額なもの(指輪、ネックレス)で20万を超える物は生活必需品とは見なされないらしい。
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