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時速194km

当初過失運転致死傷罪としていた検察はどうかしている。過失とは誤ってした事を指すのではないか?
故意にアクセルを踏まない限り194kmもの速度は出さない。
194kmもの速度は常識的に考えなくても危険運転。
司法によって誤った判断をされた場合、行動を起こせる遺族は何割いるだろう?


13 件のコメント
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司法が判断を誤ったのか。
立法がおかしいのか。

何にしても、正常な状態ではないですね。
現実に即した法改正が急務だと思います。

あと、交通事故であっても「危険運転」ではなくて「殺人罪」を適用できるようにした方が良いと思う。
飲酒とかは特にそうですが、本人の意図(故意)が認められるなら、市中で凶器を振り回してるのと同義じゃないかと。

>> うまちゃん@平常運転 さん

故意性が極めて強いと判断される危険運転致死は殺人罪になりますよ。

いわゆるあおり運転での死亡事故に殺人罪が適用された例があります=懲役16年。

>> うまちゃん@平常運転 さん

> 正常な状態ではないですね。
現実に即した法改正が急務

私も、そう思います。
現状は、立法は、かなり頑張ったが、まだ改善が必要。
司法では、検察は立証が難しいからと易き(過失)に流れ、裁判所および弁護士は、その検察の忖度に有難く便乗か? こう言うと関係者は激おこかもですが、少なくとも外部からは、そのように映ります。
司法に認識を改めてもらうためにも、司法関係者による湾岸ミッドナイト走行会が必要かと。
レインボーブリッジ(および首都高湾岸線)を特例で封鎖して。
https://king.mineo.jp/reports/289780
なんか最近の判例、被害者心情よりも危険運転致死罪適用の慎重さばかり目立ってる感じがしますね😒
中国だったら極刑ですよ!
相手が日本人でまだ良かったですよ。
外人さんなら逮捕されませんから…
被告弁護側は「被告は車線から逸脱することなく直進することができていた。自分の生命や身体の危険を冒してまで、ほかの車の通行を妨害する目的を積極的に抱く動機はない」として、「危険運転致死罪は適用できず、成立するのは過失運転致死罪」だと反論しました。
まったくその通りで、危険運転致死罪は成立しないが妥当でしょう。
被害者は無念であるが、過失運転致死罪を適用するには無理がある。
194キロというスピードが一人歩きすれば、甘いとなるのは理解できるが。
弁護する側は、いかに刑を軽くするかが業務なので、仕方ないこと。ただ194kで走行してまっすく走れれば、危険運転じゃないという論点はずれていると思います。その理論だと1000k出しても、まっすぐ走れれば危険運転じゃないってことになりますよね。
議論の中で「過失」と「故意」の区別が曖昧で、時速194kmの速度が「故意的な危険運転」に近いという指摘が印象的でした。また、司法や立法が現実に即した法改正を急ぐべきだとの意見が強く、法整備の遅れに対する不満も表れています。弁護側の「直進できた」主張は極端で、むしろ事故の危険性を考慮すべきとの意見が多く、法改正の重要性が強調されました。
いい加減条文を直さないからこんなヘンテコな裁判になるんだよね。
作った法律を放置するのが悪い

>進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
「進行を制御」の解釈が
進行させる事ができる。かっ飛ばせてる間はOKっぽい解釈なんだよね。
本来は、走る、曲がる、止まる、の事で作ったと思うんだが・・・

あとは、危険運転致死と過失運転致死を裁判上両立できる特例を作らないと・・
危険運転で裁判して、うっかり敗訴したら無罪とか?あほらしい。
だから、危険運転の可能性が高い程度だと適応見送りなんでしょ?

高速道路ですら、時速194km出せば、前走車が時速100kmで突っ込んでくるのと同じで、あれ、マジヤバイです。

アバウトな記憶だけで物申してます。
速度による危険運転の線引きをどうするのかを明らかにして貰いたいと思う。。

一般道で194kmなど正気の沙汰でないのは分かる。
制動距離は速度の2乗に比例して伸びるのは物理法則の問題で自明の理。
何のための法定速度かと言う事にもなる。
法令無視、安全軽視の振る舞いという観点からも危険な行為には違いない。
素人ながらも危険運転で処罰すべき問題と思う。

ただ法定速度を越えて人身事故を起こしたら全てが危険運転とする拡大運用も問題かと思う。

日頃から安全速度で運転すべしとこの件からも改めて思う。
車の異常が確認出来なければ、殺人罪で良いよね。殺意がどうのこうのは要らない。その異常な速度であれば最悪の事にはなりうるのは明確なので。
量刑も細かい何とか規定は要らない。感情に基づいた終身刑か極刑で良い。社会に不適切な人間にはそれで良い。
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