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カッパ着て自転車走りなさいてこと?傘立てホルダー使えば大丈夫なの?
>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
>> kinghachi さん
メンバーがいません。
道路交通法の改正部分を見たところでは、
酒気帯び運転等の禁止
無線通話装置、画像表示用装置の使用
について、自転車も自動車等と同じ制限が付きました。
自転車以外の軽車両は適用外です。つまり馬、牛、馬車、牛車、犬ぞり、人力車、荷車などは適用外です。
傘の利用については変更はありませんね。改正前と同じ適用になります。
で、傘さしってそもそも違法なのか合法なのか?😅
>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
自転車の傘差し運転については、公安委員会で決めています。スクショは愛知県公安委員会の決め事ですので、愛知県内では傘差し運転は違法ですね。
愛知県以外では調べてみないと分かりません。
>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
道路交通法施行細則で調べてみてください😃>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
神奈川県では違反でした😢傘さしは前からありましたが
罰金など強化されたようですね
まあまあ、では済まなくなったという事でしょう
傘さしは、今回の改正でNG。
傘立てホルダーは、各地域の条例で分かれるとの事。
ひとたび事故が起きれば、傘立てホルダーが問題視されて
立場が不利になると言われてましたね。
どう考えても風に煽られると確実に危ないですからね。
車でも強風の時の橋などてもハンドル持って行かれそうになるのと同じですね。
田舎の坂道で、もう、車より早く下ると言うか落ちていく奴らを見ると・・・。
ホルダー使用についても、多くの都道府県で違反とされているのが実情のようです。
仮にそうでなくても、そもそも車輛には積載できる荷物の大きさに制限があって、自転車の場合は前後左右に自転車の端から30センチ、高さは地面から2メートルを超えて荷物を積むことができません(乗車積載方法違反)。
傘およびホルダーは、自転車への積載物とみなされるので、他の荷物同様に、傘を開いた時にこの制限を超えることはできず、たとえば、自転車のハンドル幅が60センチだとしたら、許容範囲は90センチまでとなります。
小さめの折り畳みの傘でさえ直径1メートルくらいあるので、制限内でと言うのはなかなか厳しいでしょう。
したがって、傘の使用は事実上不可ということになりますね。
と、知ったかぶりして書きましたが、自分の為にも軽く調べてみたところ、大体そんな感じのようです。
傘についても、自転車での使用を想定して設計されておらず、傘骨の強度に問題ありということでした。
>> kinghachi さん
そうそう、読ませて頂いて思い出しました。弁護士の方も傘のサイズ(長径)が30センチ未満と言われてました。
傘でこのサイズは有り得ないから実際のところ傘であるかでなく取り付けサイズって事だと思いました。
マイネ王国民は合羽を着る
自転車でなくても合羽派より