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UQモバイル MNP端末購入 即解約


UQモバイルにMNP特価でスマホを購入し同月内で即解約することを検討しています。

・端末代は割引前の価格を請求されたりしないでしょうか?
・短期解約時の解除料990円?は請求されるのでしょうか?
・他懸念すべき点等ありますでしょうか?(UQのブラリは覚悟の上です。auとpovoもブラリ?)
・povo(数年契約中)が契約中だとなにか状況変わりますかね?

povo→Yモバ(端末購入即MNP)→UQ(端末購入即MNP)なんてことも考えてますw

皆さんなんなりと教えてください笑
ちなみにauとUQmobileには今まで契約したことがありません。


23 件のコメント
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販売や契約するための条件が記載されてると思うので、それ次第では?
 毒食らわば 皿まで !

 たっぷりMNP弾を準備して 5回線まで契約しましょう。
 そして一気にMNP弾に転用して他社を攻撃しましょう。

 人柱として活躍して報告してくれれば 後に続く人の役に立ちます。

 ・・・ どんな結果になるかが楽しみだ。

 私の場合はボーダーラインチェックを兼ねてキャッチ&リリースで次の回線契約をしてから、旧回線を6か月未満でMNP弾転用してます。
 ドコモ回線は6か月以上の利用実績が無いと2回線まではOKだが、それ以上は契約出来ませんでした。
ここまではっきり宣言されてしまうと、回答しづらいです。決しておすすめはできませんが、感情抜きでお答えします。

端末代金は後から変更になることはありません。
短期解約時の解除料990円は、契約後に通話や通信で通常利用していれば大丈夫でしょう。これが一切無いと引っ掛かります。

【au/UQ mobile】通常のご利用を目的としていない場合の契約解除料の新設について
https://www.au.com/information/notice_mobile/service/2024-002/

ある程度の年数のブラックリスト入りは仕方が無いですね。契約中のpovoには影響しませんが、povoの追加契約や解約後の再契約は難しいかもしれません。
 ネットで適切なキーワードを指定すれば、それなりの体験談や情報が得られます。

 検索ワード例:”モバイル ブラックリスト”
即解約はおすすめできません。
自分だったら、
20日ごろトクトクブランで契約。この場合、当月の料金は日割り。
当月中にミニミニプランに変更して、トクトクプランの利用は1GB以下制限。1GB以下だと同月の料金は安かったはず。
翌月、繰り越し+当月分のパケットを使い尽くしたらpovoへ移行。UQからpovoへの移行は、UQの料金が日割りになるはず。
移行したpovoは6ヶ月以内に解約かau以外の回線にMNPとして利用。
コレは、imeiが ☓ で使えないパターン

支払い実績があれば、▲ コレも半年後に☓の可能性が高い
最近のUQやauは、MNP特価でも一括NGで分割払い(スマホトクするプログラムではない)が条件のことが多いです。
後から繰り上げ返済は可能だけど。
UQ↔️au間のMNPでも特価適用になるケースが多いので、僕はUQとauを行ったり来たりしてますw
端末を手に入れる目的で契約し、即解約ですか。

利用する目的が無いにも関わらず契約するという事ですよね。
ぶっちゃけ虚偽ですよね。

携帯電話会社側から証明が難しいので訴えられる可能性は低いですが、違法行為でしょう。

掲示板にそれを書く正気を疑います。

厳しい言葉で失礼しました。

>> かくいち さん

いったいどこが違法行為なんですか?
法的根拠もなく他人の行為を感情的に違法行為呼ばわりする発言こそ正気を疑います。
立派なケーコジですね。褒め言葉かな?w (●´ω`●)
ケーコジは褒め言葉。
そもそもキャリアが続けてきた養分搾取型の歪なビジネススタイルこそが悪の本丸なのであって、その悪習的ビジネスの存立を揺さぶることが出来る力💪を持つのはのは総務省ではなくケーコジと転売ヤー。だからある意味是正のための特効薬であり、特攻役でもある。
毒を以て毒を制す。是非、対消滅して下さい。(●´ω`●)

>> Ueokhrkt0422 さん

偶発的に短期契約になったのではなく、意図的な短期解約ですよね。

意図的に相手に損害を与える行為は普通に「不法行為」と呼ぶんだと思ってますが違いますか?

割引額以外でも、短期解約の違約金の裁判事例でも、短期解約でキャリア側に損害が発生することは証明されてますし。

意思の証明が簡単では無いのでグレー扱いで、繰り返せばクロ扱いです。今回は公言してますので、最初からクロですね。
裁判を起こされないとしても裁判費用が高いからされないだけで、合法だからとは違う事も考えれば分かると思います。

シンプルな部分だけ書きましたが、この考えが正気を疑うのであればどの辺りか説明頂くと助かります。


契約時に、携帯電話を安く手に入れる為の契約で、短期で解約する予定です。と申し出て、本部側で承認されたなら別ですがね。

>> Ueokhrkt0422 さん

マイネオでも、スマホの販売をしていますが
分割払いで買い。即解約して不払いをやると
imeiが、3キャリアの☓になります。
つまり、シムは使えません。

恐ろしいマイネオ ロックです。
au / UQ / povo 系統 10年超出入禁止、とかを覚悟されてるんですかね。

# 他のau系回線 (mineo ふくむ)でも、何があっても判らんですよ。

( au回線カスタマイズ端末等入手だと、意味無いやん... )

>> かくいち さん

自分宛以外のコメントも読んでますか?
「5%の客からマイナスを被っても、15%は半年程度は続けてくれ、残り80%は養分だから大丈夫!(数字は正確なものではなくあくまで例えです)」というカラクリでキャリアはやってます。だから5%からマイナスを被るのは織り込み済みです。スレ主は「オレはその5%に入ってやる!」と宣言している。ただそれだけの事。違法でも不法でもなんでもありません。

>> なおと最強 さん

割賦を踏み倒すのとは全然違います。

>> びうえら さん

>au / UQ / povo 系統 10年超出入禁止、とかを覚悟されてるんですかね。

そんなのなった人がいますか?なんの為の脅し?
短期解約したからと言ってそんな事してたら、逆にキャリア側が違法性を問われます(正当な理由なく通信役務提供を拒否という事で)。その場合総務省もキャリアの肩は持てません。端末バラ撒きしたのは自業自得でしょ!ってな所です。
気をつけて欲しいのは、みなさんブラックリストって言いますけど、当該キャリアの契約時に端末の特価販売とかポイントバックとかキャッシュバックとかを次回から当面受けられなくなるという意味のブラックリストは確かに入る可能性はありますが、単純な通信契約まで拒否されるなんていうブラックリストは余程の事が無い限りないですからね。

>> Ueokhrkt0422 さん

ローンを選ぶ人は、解約時に一括精算払いが出来ないから、不払いになるんですよ。
もちろん、端末もimeiが▲から ☓にかわります。

>> Ueokhrkt0422 さん

自分宛以外も簡単には目を通してますよ

私の返信を読んでいないか、理解できないようで残念です。


さて、短期解約の話が出たので裁判例の話でもしましょうかね
「ソフトバンクの「契約拒否」訴訟、一審は原告敗訴。」
https://smhn.info/201504-softbank-black
まぁ古い話ですが、利用の意思の無い者からの契約は断ってもOKという判例あります。
電気通信事業法で「役務を提供しなければならない」とまで書かれている項目を否定できる立派な理由になるという話です。

ソフトバンクの短期契約でのブラックは、私の調査では最長6年程だそうです。

>> かくいち さん

あなたはそもそも最初のコメントで、即解約する行為を違法行為だと言ってるわけです。
一方、ご丁寧にリンクを貼って紹介された裁判の事例ですが、そこで争われたのは契約を拒否したソフトバンクの行為の違法性であり、「即解」の違法性ではありません。論点が完全に脱線しています。
繰り返しになりますが即解が違法になるという法的根拠もありません。
それと、これも繰り返しになりますが、端末をばら撒きして即解されて損害を被るのが嫌ならばキャリアは最初からばら撒きしなけれ良いだけです。誰も推奨しないばら撒きをやってその結果損しても自業自得でしょう。ただ、今の日本の現状ではそのやり方でも損して得取れるから継続しているのです。
日本のユーザーが大人し過ぎるので、悪どい養分搾取ビジネスが止まりません。日本のユーザーは、ある意味、もっと下品になる必要があります。ハゲタカの数が足りないのです。ばら撒きやキャッシュバックをしてもたちまち「ケーコジ」と転売ヤーの餌食になり、契約数の純増どころか損失の方が大きくなる状況になれば、瞬く間にそういった養分搾取のビジネス形態は崩壊します。いびつな商法を是正しうるだけの潜在的破壊力を持った存在が「ケーコジ」と転売ヤーです。「ケーコジは褒め言葉」と申し上げたのはそういうことです。ところが日本ではまだ少数派で、マイネ王でもそうですが、未だに陳腐な正義感を振りかざして即解や転売を杓子定規に狭い視野で安直に批判する人が多いので、結果としてこれまでのキャリアが行ってきた養分搾取ビジネスが助長される形になっています。

>> Ueokhrkt0422 さん

貴方も仰っている通り、リンクの話は即解約の違法性とは別の話題です。
「さて」と言う言葉もつけ、2行も開けているので判るかと思いました。
あなたが「役務の提供を義務付けている」という話をしていたので、短期契約はそれを否定する事由になる(裁判事例が存在する)という話をしたにすぎません。
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