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あなたの「戦争反対」の意味はどれですか?

8月6日、広島原爆の日。
8月9日、長崎原爆の日。
8月15日、終戦記念日。

日本の夏、この時期によく聞く「戦争反対」
あなたの「戦争反対」の意味は、どれですか?

あなたの「戦争反対」の意味はどれですか?
27件の回答
侵略戦争には反対だが自衛戦争はやむを得ないので賛成。
56% 15件
侵略戦争、自衛戦争全ての戦争に反対である。(無抵抗、非暴力)
26% 7件
その他(具体的内容をコメントください)
19% 5件
戦争反対ではない。侵略戦争、自衛戦争全ての戦争に賛成である。
0% 0件
侵略戦争には賛成で自衛戦争に反対。(小国は大国にひれ伏すべき、弱肉強食論)
0% 0件
わからない。考えた事がない。
0% 0件

13 件のコメント
1 - 13 / 13
いずれは一戦交え、黙らせねばならぬ国が、少なくとも1国はあると思ってます。
小競り合いとか局地戦程度ではなく。
どのような理由があっても戦争は憎しみしか生みませんよ😭

でも戦争の悲惨さは、体験した人、見た人にしか解りません。
 だからこそ歴史がこれほど研究されてるのにも係わらず、戦争は繰り返される

こんな愚かな生物は人間だけでしょう
みんな仲良くしましょう(^o^)丿
美味しい食事と温かい布団があれば幸せでは?
とにかく戦争はもったいない。
人も死ぬし、街も破壊されるし、何もかもが大量消費されてしまう。
エコと持続可能な社会とかから一番遠い行為。
人を殺せば、殺した人の遺族に恨み、憎しみが生まれます。交通事故でも戦争でも、遺族の悲しみを考えるべきだと思います。
ただし自衛戦争と侵略戦争の境界線は曖昧な問題はありますが。

 ロシアとウクライナの戦争もロシアの立場じゃ侵略じゃないって信じて疑わないだろうし。

 パレスチナとイスラエル、直近は何となくガザ地区からのテロ報復と見えますが、根底はイスラエルの入植。それって侵略だと思うのよねぇ。

 消極防衛であれば自衛戦争と言ってもいいでしょうが、積極防衛は侵略戦争なんじゃないかな。最近の国対国の戦争って全部消極防衛のような🤔
kaji
kajiさん・投稿者
マスター

>> hageten さん

>>いずれは一戦交え、黙らせねばならぬ国が、少なくとも1国はあると思ってます。小競り合いとか局地戦程度ではなく。

それはなんとしても避けたいので、「自衛隊の通常兵器と軍事同盟を強化」して戦争を避け、冷戦状態で相手が潰れるのをひたすら待つ、という戦略を日本は採るべきだと思います。
kaji
kajiさん・投稿者
マスター

>> ( ˘・з・)チェッ@君の💜にRev.🎵 さん

>>戦争の悲惨さ

「原爆」「特攻」「悲惨」この3パターンが「日本の8月ジャーナリズム」の特徴ですが・・薄くないですか?
「なぜ戦争は起こったのか?」
「戦争は防げなかったのか?」
「あのタイミングでこういう外交をすれば戦争は避けられたのでは?」
「なぜ敗色濃厚でも降伏しなかったのか?」
こういう本質的な議論を避けてきたのが「戦後日本」だったと思います。
日本人の本音は過去の戦争なんか忘れてしまい「何も考えてない」だけなのでは?という疑念がウクライナ戦争以降止まりません。
kaji
kajiさん・投稿者
マスター

>> imaru2019 さん

「ぶきとかくへいきをぜんぶすててみんなでなかよくしましょう」
ウチの息子が幼稚園で書いてきたら褒めますね(笑)
kaji
kajiさん・投稿者
マスター

>> じんで@肘の君 さん

>>ただし自衛戦争と侵略戦争の境界線は曖昧

法律的なグレーゾーンは確かにあります。
しかし国連憲章で認められた武力行使は3種類だけ。

①(侵略戦争が発生した場合)国連安保理決議に基づく軍事行動(国連憲章42条)

②侵略されている国の個別的自衛権の行使(国連憲章51条)

③侵略されている国を助ける他国の集団的自衛権の行使(国連憲章51条)

これら以外は全部、違法な武力行使(戦争)と言ってもいいでしょう。

現実の日本社会でも刑法で暴力行為は禁止されています。
例外は
①暴力事件が発生した場合、警察官職務執行法に基づく警察官による武力行使。
②暴力事件の被害者や救援者による刑法36条、正当防衛に基づく抵抗。

③刑法による処罰としての極刑。

これら以外の暴力は全て違法になるはず。
kaji
kajiさん・投稿者
マスター
>>侵略戦争、自衛戦争全ての戦争に反対である。(無抵抗、非暴力)

これが3割ほどいますが・・
これは結局、「侵略戦争が発生した場合、侵略に口だけ反対して黙認、座視する、自衛に反対」なのですから「侵略戦争には賛成で自衛戦争に反対(小国は大国にひれ伏すべき、弱肉強食論)」と同じなのでは?(名推理)
日本国憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とありますし、これは生存権と自衛権を指す。
憲法9条下の日本でも刑法36条は正当防衛を認めているのでそれは明らかです。

また国連憲章51条は国家の正当防衛、個別的自衛権を認めています。

そういう考えにどんな論理、根拠があるのかとても興味があります。
是非、説明してほしいですね。

刑法第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
一般国民にとっては戦争なんて本当に不要なものだと思う
領土が欲しい 権力が欲しいと思う国のお偉いさんが仕掛ける戦争
今の状態でもっとより良い国を創っていこうとすれば良いのにそれができない権力者

何処の国も国民に寄り添う精神でいてくれたら戦争なんて起こらないのにな

うわっニコママにしたら真面目な回答!😹😹😹
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