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個人事業主の皆さん!!

 お仕事お疲れ様です。

今年から電子帳簿保存法が本格的に適用されますが、

お手元の紙のレシート・領収書・請求書等はスキャナー保存したあとどうしてますか?

個人事業主の皆さん!!
11件の回答
その他
55% 6件
何か気になって残してます。
45% 5件
躊躇なく処分。
0% 0件

14 件のコメント
1 - 14 / 14
確定申告提出後、5年間は保存しています。
スキャナー保存せずに、現物で保存してます。
紙媒体は会計士さんに渡して会計士さんが保存してもらっています。
だから、その他?かな自分は。
るぴたん3世
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>> 青空曇空雨ですか@ニックネームは忘れた さん

電子帳簿保存法………後々税務署が何を言うかわからんから紙媒体は保存しとくのが無難って感じですかね?

税務署、大丈夫なんですかね💧
るぴたん3世
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>> α⇆ω さん

税理士さんもしくは商工会等にお委せですかね?
るぴたん3世
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Gマスター

>> imuyan1@Mie さん

後々税務署が何を言いだすかんからんって感じですかね。

>> るぴたん3世 さん

自分で全て行っています。
個人事業ですが、事業の中のひとつに、友人の会社20人弱の法人の会計をやっており、その会社の顧問税理士(元マルサ)とのやり取りは全て私が行っていて、税理士には監査と申告をしてもらい、私自身も勉強し、お陰様で税務にはかなり詳しくなりました。とは言っても、サービス業なので会計はそんなに難しい方ではないです。

そのため、自分個人の確定申告はとても簡単過ぎです😚 弥生の青色申告だけで充分な稼ぎしかないので☺️
るぴたん3世
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>> α⇆ω さん

紙媒体のスキャナー保存は完全義務化ですが、そもそも紙媒体の物が皆無と?

Screenshot_20240803-113355.png

>> るぴたん3世 さん

申し訳ありませんが、るびたん3世さんの理解が間違っています。

国税庁の電子帳簿保存法のページをしっかりと読んでもらえればわかりますが、電子データで行われた取引が電子保存の義務の対象であって、紙媒体取引きはスキャナー保存での義務ではありません。

私は税理士との付き合いがありますし、私も税理士もその解釈でいます。個人でも会社でもそのように保存しており、税理士からはこのことに関して何も指摘を受けたことはありません。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm

>> α⇆ω さん

すみません。こちらでした。

国税庁
「電子帳簿保存制度特設サイト」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
るぴたん3世
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>> α⇆ω さん

ありがとうございます、読んでみますね。

去年の段階では、2024年まではそれで良かったと思いますが、2025年からはデータ保存が義務づけられるとあったと思いますが、

私の間違いか、はたまたコロコロ変わってたのか?
るぴたん3世
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Gマスター
↑↑↑↑↑↑↑↑
2023年までは
2024年からは

の間違って書きました。💦

>> るぴたん3世 さん

国税庁のホームページをよく読まれると理解できると思います。それでも理解できないのなら、税務署に問い合わせて確認されてください。
窓口で聞くためには予約が必要になりますが、基本的な質問は電話応対になっています。
るぴたん3世
るぴたん3世さん・投稿者
Gマスター

>> α⇆ω さん

う~ん、なんか去年の段階で勘違いしてたみたいですね。助かりました。

既にスキャナー保存は実施してるんで、このまま継続してみようと思います。

原紙は処分するかな……面倒くさいから。そもそも少ないんで。
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