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国債の配当に対して、所得税、住民税の納付が発生すると非課税世帯ではないのですか?
>> 神足 さん
>> アリタリア さん
メンバーがいません。
>> 神足 さん
はい、その課税は理解しています。その税金を納税すると非課税世帯扱いにはならないのでしょうか?
年収として認識されるか?と聞かれたら別枠なので気にしなくていいと思います。
住民税の非課税世帯
についてだと思われますが
パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、93万円以下(合計所得金額38万円以下)の場合、住民税は非課税です。 また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。
ただし、国債等の配当金で
原泉分離課税
を選択している場合には、所得がいくらであるかに関わらず、受け取り利子・配当の20..315%の税率で差し引かれて手続きが終わりますが、
総合課税や申告分離課税を選択している場合、国債等の利息・配当金や売買益を加算したすべての所得金額が上記以下であれば、還付が受けられることになります。
【国債の配当に対して所得税、住民税の納付が必要ですか】というお尋ねなら【(すでに源泉徴収されているので)個別の納付は不要】です。
配当から源泉徴収されている所得税、住民税を取り返そうとすると、課税方式によっては住民税非課税所帯の要件を満たさなくなることがあります。個別の事情については税理士にご確認ください。
>> アリタリア さん
ホントにね。所得をオーバーしないようにドキドキしながら収入を得て。扶養家族の所得も気にかけながらやってらんないですよね。