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総合課税 or 申告分離課税

FPさん、いませんかー
確定申告で、ほぼほぼ数値投入は完了しているのですが、上場株式の配当所得で総合課税を選択するか、申告分離課税を選択するか悩んでいます。ちなみに証券口座は源泉徴収なしで、譲渡益の2倍ぐらいの譲渡損失を計上しており、譲渡所得課税はありません。
総合課税については所得より控除のほうが大きく、所得税額はゼロ、源泉徴収された税金がほぼほぼ戻ってくる感じ。総合課税を選んでも申告分離課税を選んでも、還付される税額は同じです。

総合課税を選択すると、
・配当控除が使えます。しかしながら、所得税ゼロはいくら控除してもゼロです。配当控除の意味がありません。そして、
・譲渡所得(損)と配当所得(益)の損益通算ができません。配当所得は総合課税の所得に通算され、総所得が増えます。総所得が増えると、住民税やらなにやら翌年度に支払うものが増額されるので嬉しくないですよね。メリットは翌年以降に繰り越せる損失が増えること?

いっぽうで、申告分離課税を選択すると、
・譲渡所得損と配当所得益の損益通算ができます。通算によって配当所得をゼロにできるので、総所得を抑えることができます。これは嬉しいですよね。デメリットは翌年以降に繰り越せる損失が減ることですが、譲渡損はいつでも出せるので…

還付額が変わらないので、社会保険料等の持ち出しが減る申告分離課税なんだろうなーとは思っているのですが、検討もれとかが気になります。注意すべき点があればご指摘いただければ…


4 件のコメント
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今年からは所得税と住民税で異なる課税方式の選択が出来なくされたのが痛いですが、そもそも「源泉徴収なし」口座とのことで、住民税の申告不要制度は関係なかったですね。

一般的には、累進税率の関係で課税所得合計900万円以下は総合課税、超える場合は分離課税が有利ですが、こちらもそもそも課税所得が0なら関係なくなってしまいます。

あとは、各種控除と住民税非課税世帯判定、保険料算定に係る部分ですね。

「合計所得金額」が使われるのは
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・住宅借入金等特別控除
・住民税非課税世帯
の判定です。
「総所得金額等」が使われるのは
・医療費控除
・寄付金控除
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
の判定です。

申告分離課税を選択した場合に限り、上場株式等に係る譲渡損失との「損益通算」が可能で、『合計所得金額』が減らせます。

上場株式等に係る譲渡損失の「繰越控除」がある来年以降は、(来年以降の)合計所得金額には影響しませんが『総所得金額等』が減らせます。

各種控除が関係ない場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を減らすのが主目的になるかと思います。
損益通算して来年度の保険料から減らした方が良いのではないでしょうか。
どうもありがとうございます。
申告分離課税ですね。その後、貸株金利、配当金相当額の申告もれが判明しました。申告不要要件を充足していますが、申告したがりが。贈与税も…
総合課税にして配当所得を合計所得金額の方に入れてもなお控除額の方が大きく、住民税や国民健康保険料の所得割が上がらないという場合は、あえて総合課税にして翌年以降に繰り越される損失額増やしておくのも手ですね。
どうせ還付額は変わりませんから。
(所得金額が増え同額繰越損失額が増えるだけ)
総所得(第一表⑫)が基礎控除より大きいと所得割が発生するので、ケースバイケースとはいえ配当所得(第一表⑤)や、貸株金利/配当金相当額(第一表⑨)を増やさない申告方法がデフォールトのような気がします。
年末にざっくり譲渡損失を出しますが、上場株式譲渡所得(第三表72)と上場株式配当所得(第三表73)のゼロ着地を意識しながら売買しないといけないなーと感じました。
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