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遺族年金について

20年前、母親が47歳で亡くなって、
それまで年金は納めていました

父親は今、年金生活していますが母親の分は
遺族年金を受給できそうですか?

追記、私ではなく、父親が受け取れますか?という意味です。


9 件のコメント
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この情報だけではわかりませんが、父親さんに18歳未満の子がいれば受給できる可能性があります。
初めまして。

年金はとにかく制度が複雑なので、お近くの年金事務所(旧・社会保険事務所)に相談するか、社労士さんに相談するのがよろしいかと思います。

一応、年金機構のHPです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
質問者は18歳を超えてますか。越えてるならもらえないと思います
理由
遺族基礎年金は亡くなった方に生計を維持されていた子が18歳になった年度の末日(3月31日)まで受給することができます。
 これまで請求していないとすれば、時効により基本権が消滅しています。
厚生年金保険法
第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

>> よっちおじさん さん

 子に障碍がある(障害等級1級または2級)場合は、20歳に達するまでです。

 ただ、設問で「20年前に」母が亡くなっているので、この点には該当していません。
遺族年金と言う名の年金は無理そうですが、レイニーさんは国民年金保険料を払っているか猶予届を出していますか?
また、厚生年金保険料を払っていた期間がありますか?
今までの投稿から察して、条件に当てはまればもらえる年金があるかもしれません。
一度、役所に相談してみるといいかもしれません。もらえる資格ともらえる条件がありますので、必ずとは言えませんが……
 「ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。」とありますが、そのような事情があるかが問題となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu/20140421-01.html
 ただし、男性配偶者が遺族厚生年金の受給権者になれるは死亡時に55歳以上の場合に限られます(改正前共済年金は年齢制限なしや旧三共済統合後の経過措置では障害等級1級または2級は年齢制限なし)。
 また、遺族厚生年金受給権者が老齢厚生年金の受給権を有している場合、老齢厚生年金の支給を優先し、遺族厚生年金は差額支給です。
 ということで、
 1母の加入年金制度と2母死亡時の父(母から見て夫)年齢から、父に受給権が発生していたのか。受給権が発生していたとして、次にやむを得ない事情があったのかです。
 
 
 20年前死亡ですので、遺族基礎年金は考えません。
 フローチャート風ですと
1 母の加入制度:イ厚生年金保険 ロ旧三共済又は農林共済統合後厚生年金保険 ハ 共済組合・私学共済制度
2 イ在職中(初診日から5年以内の死亡含む)の死亡 ロ退職後の死亡か(48歳なので老齢給付の受給資格期間は充たしていると思いますが)
 保険料納付要件は充たしているものと考えます。
3 母死亡時の父の年齢 55歳以上か。ハは年齢要件なし。ロは障碍状態なら経過措置により受給権あり
4 母死亡時の父収入金額(生計同一要件の判断) 退職などで5年以内に収入が減る場合も要件を充たします。

 ここまでで、受給権が発生したか判断します。受給権が発生しなかったら、遺族給付は受けられません。
5 受給権が発生したとして、手続きをしたか。題意より、手続きをしてないと推察します。基本権の消滅時効は死亡日の翌日から起算して5年です。基本権が消滅していると考えられます。
6 請求しなかったことに理由があるか、理由を書面で申し立て、機構側がやむを得ない事由と認めれば、時効の援用を主張しない取り扱いをする可能性がある。
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