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■国民年金★追納分は、マイナポータルでは反映しないみたい※追納ではなく任意加入らしい

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私の年齢迄は、国民年金は任意加入だったみたいです。
私が20歳の頃も、「年金制度崩壊」が囁かれていました。話を戻します。
昔は、コンビニ払いなどという、いつでも払える便利な納付方法はありません。
平日午後3時迄に、金融機関で納付書で払う時代でした。
固定電話の時代ですから。
 滞納して時効になっていたのは、2〜3ヶ月分だと、過去年金事務所で言われた記憶があります。
国民年金保険料は、税ではなく料の体制であった為、賦課されて2年を経過した保険料は、当時は「時効」により払えなくなっていました。
 年金事務所の窓口で「滞納3ヶ月分と任意加入分6ヶ月と合わせて9ヶ月あります」と言われました。
 もう半世紀近く前のことなのですが、国民年金の任意加入制度当時は、自動的に納付書を送ってこなかったと思います。任意加入は、自分の意思で年金事務所に出向いて、加入したのではないでしょうか?私は、任意加入した覚えがありません。
なので、合計9ヶ月と言われた時、少し驚きました。
44年前の昔の国民保険料は、月5000円前後でした。国民年金保険料は、2年経過したものについては、納付出来なかったのですが、制度が変わったのか「追納」可能な時代となりました。
追納は、現在の年金支払額ではらわなければいけないらしいです。ですので、追納額は大体で150000円です。15万円払ったら、年間の受取額はいくら上がると思いますか?
答えは、おおよそ1年で15000円、月1250円位らしいです。
この15万円、元本を取り戻すのに65〜75歳まで月当たり1250円貰って、10年かかるらしいです。
 滞納を一括で現金で払うつもりでしたが、一括で納付しても、月々払っても安くならない、また延滞金もつかないと言われました。
私は、窓口でクレジットカードで「付加年金」もついでに付けて、月々払う手続きをしました。
今日、マイナポータルを見ると、追納分は反映しないようになっているようです。
※受取額の多い少ないとか、損だ得だとかに言及してはいません。
結論です。
↓↓↓
マイナポータル上で、追納分が反映しないのは、少し不安ですね(⁠•⁠‿⁠•⁠)

※私は、専門家ではないので、詳しく知りたい方は、お住いの年金事務所迄お問い合わせください。
 ■■■■訂正とお詫び■■■■
 「追納」と思っていたが、任意加入時代の分と、時効になったにもかかわらず納付できる事に疑問を感じ、年金機構のホームページで調べたら、「追納」ではなく「任意加入」と分かりました。
下記のことが記されておりました。ご参考迄。

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)


5 件のコメント
1 - 5 / 5
fumiffy
fumiffyさん・投稿者
マスター

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これが追納した9ヶ月分です。
追納したので、年度がまたがっています。
15万円の納付で年間+1.5万円は、受給側にとってはオイシイ話なのではないでしょうか。
65歳まで納付義務が延長になるようですが、そのくらいの年齢の人って所得がないから免除申請が通る人が多いはず。だから、あまり意味がない。
その頃には何らかの形で新たな負担が強いられる事でしょう。

それと社会保険控除は健康保険には影響を与えない。給与所得と年金所得は控除が効くんだけどね。免除して貰った後で一度に追納がいいかも知れないが10年縛りの他に3年「度」以降だと加算金が発生するようです。
損得については語らないと書いていらっしゃるのでその点は指摘しないようにしますね。

マイナポータルはまだまだ発展途上ですよね。
連携がうまくいっていないし、もともとマイナカードの普及を急いだばかりに
他のシステムがそれに追っつかない状況になっています。

そもそもマイナンバー制度は「国民が便利」になることよりも
「政府が運営しやすい」ようにするための制度です。
(それがうまくいくことで行政コストが下がれば、結果的に国民の利益に還元される・・・、という目論見はないわけではありませんが・・・)

私はマイナンバーカードの活用に否定的な立場ではありますが
他方、マイナンバー制度は行政の効率化に向けての第一歩だと思っています。
DXが叫ばれる昨今、デジタル化の推進は待ったなしだと思います。
fumiffy
fumiffyさん・投稿者
マスター
「追納」と思っていたが、任意加入の分や時効になったにもかかわらず納付できる事に疑問を感じ、年金機構のホームページで調べたら、「追納」ではなく「任意加入」と分かりました。下記のことが記されておりました。ご参考迄。

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
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