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短期間の雇用保険を半年毎に繰り返すと?

おかしなタイトルですみません。

パート勤務ですが、現在は雇用保険対象外の勤務契約です。

人員不足で上司から打診されました。
私も少しでも給料が上がるならと検討中です。

上半期は雇用保険加入必須の勤務時間の雇用形態、下半期は雇用保険対象外の契約(私の家の都合です)

会社的には雇用契約を半年毎に変更するには問題無いと言われましたが、雇用保険である意味ってあるのかなと疑問に思っています。
雇用保険を抜けたり入ったりするわけですよね。そもそも、それができるのか本社に確認するのはこれからですが。

下半期に毎回早退や遅刻届けを出すのも手間なので避けたいです。
本社の通達で、残業はしないようにと言われています。


18 件のコメント
1 - 18 / 18
>下半期は雇用保険対象外の契約(私の家の都合です)
この間は 誰かの扶養になると言うことなのでしょうか?
扶養になれない場合 病院へ行くと全額負担となります。

雇用保険に加入することで、失業時に失業保険をいただけるようになります。 加入期間で頂ける期間は変わります

半年ごとで入ったり出たりするのでは 失業保険対象にはならないでしょうね。 

フルタイムで働いてほしいと言われてるのなら受給金額が扶養を超えるのではないでしょうか?

出たり入ったりするメリットは少なく デメリットのほうが多いのではないでしょうか?
まりゆり
まりゆりさん・投稿者
ベテラン
コメントありがとうございます。

補足します、あくまで年間ずっと扶養内なので、雇用保険のみ週20時間超える勤務が半年、超えない勤務が半年となるわけです。
雇用保険の期間だけ扶養から外れる?のでしょうか?
まりゆり
まりゆりさん・投稿者
ベテラン

>> よっちおじさん さん

扶養内でも条件をクリアすれば、雇用保険は適用されますので、扶養内のままです。扶養のことは確認済みなのでご心配して下さりありがとうございます。
こちらのページが参考になるかもしれません
パートの雇用保険の加入条件とは?加入のメリット・デメリット、失業給付の受け取り条件を解説 | バイトルマガジン BOMS(ボムス)
https://www.baitoru.com/contents/list/detail/id=2851
後考えられるのは 雇用保険中は社会保険が加入するので ご主人?の社会保険から抜かないと加入出来ない可能性が大きいです
かなり詳しく調べられているようですね。
過去2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あるやなしやで、基本手当や育児休業手当の給付できたりできなかったり変わります(というのは、きっとご存知ですよね)
半年ごとに規則正しく抜けたり加入したりを繰り返しても、支給の基本要件は満たされているので、無問題ではないですか?
#わたしも知りたい…社労士さん教えて…
雇用保険の加入は会社側の都合ですから、入ったり抜けたりを働く側は気にしなくていいと思います。
気をつけなければならないのは、うっかり働きすぎて扶養から外れないようにすることですね。
時給がお高めで、上半期ほぼ週30時間、下半期ほぼ週20時間のギリギリを攻めない限り超えることはないと思いますが。

下半期に毎回早退や遅刻届けを出すのも手間なので避けたい
とのことですが、そもそも下半期は週20時間を超えない契約内容に変更するということだと思いますので、これも気にすることはないのかなと思います。
まりゆり
まりゆりさん・投稿者
ベテラン

>> よっちおじさん さん

私の勘違いでしたらすみません、雇用保険と社会保険はセットなのは必須ですか?
扶養内で雇用保険のみ加入している同僚から確認済みなのですが。
社会保険加入の条件は週30時間以上と思っていたのですが、だいぶ条件が変わってきているのですね。
雇われる方も知識として知っておいた方がいいと思いました。
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/social-insurance_kanyu-joken/

来年の10月からは雇用先の従業員数51人以上の事業所も106万円(月額8.8万円)を超えると社会保険の加入対象となるようです。
扶養の条件が厳しくなりますね。
4~5日/月勤務、月給10万円ですが、こちらの希望で社会保険(健康・厚生年金)には加入させてもらいましたが、労働保険(労災・雇用)は未加入です。
昔は「セット」と言われてましたが、今はそうでもないらしいです。

>> hageten さん

月10万円なら週20時間以上働いてませんか? 

要件を満たしているにも関わらず雇用保険をかけないのは、事業者への罰則もありますので確認された方がよいかもしれません…。
まりゆり
まりゆりさん・投稿者
ベテラン
フルタイムでは無いので社会保険は適用ならないと思いますが(週20時間までの勤務、月88000円は超えないので)、雇用保険に入るなら、セットになるかどうか心配になってきました。
一旦ここで締め切ります。
新年度からの勤務変更の打診なので、本社とどういう話になるかは追って報告します。数カ月後になるかもしれませんが、興味のある方は覗きに来て下さい。
4月〜9月は週20時間以上実働、
10月〜3月は週20時間未満実働、
特に問題は無いと思われます

時給1000円の場合、
週20時間なら週2万円
年52週=2万×52週=年104万

時給1500円の場合、
週20時間なら週3万円
年52週=3万×52週=年156万
─────
労働保険=①労災保険+②雇用保険

①労災保険:業務理由や通勤時の負傷/病気/不幸で給付。保険料は事業者負担。対象者は賃金労働者全員

②雇用保険:失業や再就職や育児や介護での休業で給付。特定給付等は6ヶ月以上要加入。保険料は労働者と事業者で負担。対象者は週20時間以上労働者
────
年収の壁で意識すべきものは、基本的には1つ、130万円の厚生年金/健保の扶養判定でしたが、2023年10月〜は、130万超でも扶養維持になりそうです

厚生年金はできるだけ加入するほうが、トータルではお得に

厚生年金の加入条件は、2022年、2024年と段階的に法改正されます
2022/10〜週20時間労働、見込雇用期間2ヶ月以上、年収106万以上、従業員101人以上
2024/10〜従業員51人以上に変更

2023/10〜事業主証明による被扶養者認定円滑化
2025〜次期年金制度改正

これからは、壁を無くして、働けば働くほど、手取りトータルが増える時代に✨
もしも選べるのでしたら、上半期と下半期とを逆の条件にして、
上半期を20時間未満、下半期を増やすほうが、お得かもしれません(^^)

>> まいまいまいんに さん

本題からはずれますが、本来は「控除」制度の矛盾があると思います。
年金の第3号被保険者制度もそうで、配偶者を家に固定させるための制度あることが、今大きな矛盾として立ちはだかっているのだと思います。

いわゆる大黒柱だけの収入では家族が養えず
共働きをしないと収支バランスが取れなくなっているのに
配偶者が働き始めると、取られる一方になる。
人手不足もあるから事業者も雇用したいのだろうけど
年収の壁であれやこれや調整しなければらず
労働力の確保もしづらい。

いっそのことをアルバイトもすべて込で社会保険制度を一律にしないといけないようにも思います。
保険料を収入比例で徴収し、だれもが安心して生活できるよう組み立てる必要があると思います。
控除として残すのは年少者や高齢者、養育が必要な障害者だけでいいと思います。
(安定的な収入が得られない、という意味合いです)

さて、本題。
すでにご指摘の通り、間断的に加入することには問題ありません。
あくまでも就労時間見込み時間によって加入判断しますので
就労見込み時間が条件以下になれば雇用保険に加入する必要がありません。
私も概ね賛同します(^^)。

■いま
1960年〜2010年、大きな山を登りきり、人口ピークの頂上に達しました
今後2010年〜2100年は、一変、山をくだります

大黒柱の時代から共働きの時代になり
社会構造がかわった
併せて社会制度改正が必要ですよね
一気に変えると混乱しそうです

いまは、大黒柱1人で1000万稼ぐよりも、
夫婦二人で協力して500万ずつ合計1000万稼ぐほうが、手取りはざっくり100万くらい多くなると思われます

働けば働くほど、手取りも増えるのが、シンプルで普通の感覚ですよね

■将来
年金も、本当は、賦課方式(労働人口増加とインフレが前提)から、一部を積立方式(iDeCo/NISA)へ、変更する必要があります

2004年に大改正し、それまでとは逆に、保険料負担がこれ以上増えないようにして、年金受給額のほうを調整する仕組みにしました

年金受給額を増やすには、賃金上昇が必要です

過去、人口増加期は、年金は国任せでなんとかなったんですが、
今後、人口減少期は、年金と老後資金を国と個人が双方で運用するほうが良いということになります

2024年〜新NISAで、1800万円の運用の利益は非課税になり、貯めやすくなります
早くから運用開始することで、数倍にすることも夢ではなくなります

厚生年金の受給額は、平均年収450万で40年働いた人なら、毎年180万受け取れる(年収、加入期間にほぼ比例)
仮に65才〜85才(又は70〜90才)の20年間受給するなら、180万×20年=3600万円受け取れる

月額にすると、概算で、
・厚生年金から、月15万
(国民年金の人は、月6万と少ない)
・新NISA/iDeCoから、月10〜15万
トータル月25万〜30万の暮らしでいかがでしょうという設計

制度を活用する人としない人とでは、
差が大きくなってしまう
なんとかするなら、
・自己責任で資産を増やす
・労働人口を増やす
・賃金を増やす
・保険料を増やす
・税金を増やす
・受給額を減らす
・受給期間を減らす
・受給人数を減らす
まりゆり
まりゆりさん・投稿者
ベテラン
結果、夫の扶養内で勤務が決定しました。雇用保険は通年適用、会社側に早退することも快く了承してもらいました。

夫の会社からは総収入で106万円超えたら、自身で国保に加入して下さいと言われました。この場合賞与は含む計算ですか?

自分で調べたら社保の計算には賞与、残業分は含まないとありました。

扶養の計算では含みますか?総収入という言い方引っかかります。
賞与を含むと総収入106万円超えます。
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