これって性犯罪になりますか?
ケーキの切れない非行少年たちという漫画の中で
軽度の知的障害を持った未成年の男女がお互い好意を寄せ合って、女の子の方から触ってもいいよと言ってきて男の子が体を触ったのですが、後日女の子の親から訴えられて男の子が少年院に入る話があります。
男の子の味方をしてきた保護者的な人物も、許されないことをした、と言っていたのですが、これのどこが少年院に入るほど問題なのか分かりません。
日本には女の子の許可があっても触ると犯罪になるという法律があるのでしょうか?
53 件のコメント
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もしかしてケーキは刑期なのでしょうか?
漫画の方は、原作という形になっているが、フィクション仕立てです。
で、ご質問の
> 日本には女の子の許可があっても触ると犯罪になるという法律があるのでしょうか?
相手が未成年の場合、犯罪になります。
ただ、お互い未成年同士の場合、罪に問うのは難しいですが、相手が知的障害である場合、ケースバイケースで条例や法律に引っかかりそうです。
ニュースでは下記のように報じられています。
「不同意性 交罪」改称し要件明確化、性 交同意年齢引き上げ 改正刑法など成立
https://www.sankei.com/article/20230616-ITISHZV76VNGTET2P3WXQRJMO4/
(以下抜粋)
性 交同意年齢の引き上げにより、16歳未満との性的行為は処罰される。ただ、13~15歳との性的行為については5歳以上、年上の場合が処罰対象となる。
挙げられた事例で言えば、どちらかが13~15歳でも相手と5歳以上の年の差がなければ処罰対象にはならないことになります。16歳以上(法律改正以前は13歳以上)なら同意があれば問題にはなりません。
>> えでぃ@🔋100% さん
上で不自然な半角スペースがあるのは、mineoチェックを回避するためです(真面目な話を書いているのに検閲されるのは気分が悪いです)。あと、上のコメントで利益供与が絡むと(パパ活など)買春になりアウトです。
>> びうえら さん
確かに昔の漫画だと男女関係は非行扱いされていましたね。私の高校時代にも教師が学校の方針として学生結婚をした生徒は退学にしますと言っていたりと、今思えば無茶苦茶な価値観でした。
慣習も社会を規律する法
勉強になりました。
>> 一郎太二郎太 さん
漫画では体を触っただけなんです。やってもないし子供も出来ていません。
こんなので少年院に入れられたら社会に敵意を持ちそうだなって思いました。
>> 及時雨 さん
お互いが中高生でも対象になるのでしょうか。。>> あんちゃん@ゴールデンレトリバー さん
遠い昔の淡い感情が蘇りますかね^^>> 杏鹿@………………………… さん
いえ、ケーキです。少年院に入る子供には知的障害を持つ子供が多いそうで、入ってからそれに気が付く子供も多いのだそうです。
知能検査の一種で、食べるケーキ(○)を3人で分けるならどう切り分けるか線を引いて貰います。
健常者が均等に三等分になるように線を引くのに対して、知的障害を持つ子どもは上手く引けない、という漫画です。
>> Jijing さん
この漫画は大変勉強になります。境界性知能と呼ばれる人たちの生きずらさなど。
軽度の知的障害で良し悪しの判断がつけば良いですが、重度で結果を考えずに子供の出来る行為を繰り返したとしたら、ちょっとゾッとしますね。
>> えでぃ@🔋100% さん
ありがとうございます。5歳の歳の差は妥当な年齢差ですね。
もし13歳と20歳が付き合ってたらちょっと怖いですし。
>> びうえら さん
及時雨さんやJijingさんのポストみて思い出したから補足。いちおう、日本では未成年の場合は、児童福祉法や子どもの権利条約等により、保護されるべき存在なのですよ。
あと、10代での妊娠は、他の途上国などでもある「児童婚」等と同じく、子どもの教育その他の機会の選択肢を壊す原因にもなる。それは、障害等あろうと無かろうと同じです。
児童相談所は、児童虐待だけでなく、非行や発達障害などによる、「養育困難」家庭や親子をサポートするために、子どもたちを一時保護等するわけだけど、それら要因は互いに関係してることもよくあり、性的事件で補導や保護されてやって来る子どもたちもいる。ヒドい犯罪に近くなると一時保護所経由で、少年院送致になることも。
だから、少年院送致になるかその他になるのか、という判断のところが非常に重要。
結局、(性的事件とは異なる)他の少年犯罪等と同様に、ケース・バイ・ケースで判断されることになる。
子ども食堂などもある大格差社会になっ た現在の日本では、児童相談所に保護される子どもたちは、(公的支援受けれるので) 逆にラッキーなほうだ、とまで言われる状況になってる。
そういうなかで、いろいろ考えて論議等し善くしてゆくことは大切だと思う。
# ... けど、子どもをダシにしてビジネスにする輩もいるのが、新自由主義民営化等の子ども政策の現在でもあって、困ったものです...
まず、少年院送致は犯罪に対する処罰ではありません。矯正処分になります。
女性の胸を触る行為は相手の同意がない場合、成年者がそれを行なった場合は不同意わいせつ罪に問われます。では、相手女性が同意を与えていた場合は、相手が成年女性なら公衆の面前で胸を触るとかしない限りわいせつ罪に問われることはなさそうですが、相手女性が未成年者の場合は、女性の保護者の通報により不同意わいせつ罪に問われるケースが見られます。
これは、女性が未成年者であることが理由です。未成年者は健全に育成されるべき存在である、というのが法令および条例の考え方で、未成年者の「本人の同意」を全面的に認めているわけではありません。
胸を触る行為が直ちに少年院送致処分に繋がるかどうかについては、冒頭に述べたように少年院送致処分が刑罰ではなく矯正処分であることから、処分にはかなり裁量の余地があるのではないかと思われます。
結論としては
性「犯罪」には該当しないことになります。
なお、私も法律の専門職としてコメントしているのではないことをお断りしておきます。
罠にかけ、本人に罪を着せて痴 漢冤罪を作り出してる可能性が高いです。
また、これらの冤罪は、手口が巧妙のため、証拠を集めたりされると、逃れることが出来ないと思います。そのため、あまり親しくない女性と、これらのことを強要された場合、犯罪者扱いにされる可能性があるため、近づかない方が賢明です。
青少年保護育成条例は地方自治体によってバラつきがあったため、例えば条例制定されている地域の成年・未成年カップルが条例制定されていない地域に行って致してしまえば違反にはならなかった(今は法律側も整備されており、すべての地方自治体で条例も制定されているので過去形)。
■都道府県青少年保護育成条例集(平成20年12月1日現在)
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei/pdf_index.html
漫画は読んでいないので詳しくはわからないけど「未成年同士であれば軽度知的障害に関係なく条例は適用されない」ので別の問題で少年院に入ることになったのかもしれない。
>> ぴりおどちゃむ さん
未成年の問題といえば同意年齢が7月13日に13歳から16歳に引き上げられた(16歳未満でも年齢が近い者同士の行為は罰せられないらしい)のと、わいせつ目的で金銭などで会う約束(グルーミング行為)に対する「面会要求罪(面会要求等の罪)」というものが創設された。未成年に関係なく性的な行為の根拠法は「刑法」。触る同意があったとしてもそれを許可なく撮影等をすれば「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」。それで脅すと「リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」。地方自治体にも「迷惑防止条例」がある。
何巻なの?
一巻を読んだけど、メインストーリーは少年院を舞台にした実話を元にしたフィクションっぽい構成。
そして、話の多くが軽度の知的障害をもった青少年たちの話になっているんだよね。
他の人が示唆するように「軽度の知的障害を持った青年が更生のために少年院に入所してきた」って話のような気がするけど、何巻のエピソードなのか分からないと判断しようがない。
下記のサイトを見ると「何ら犯罪を犯していない少年であっても、少年院に送られる場合はある」と書いてあるし。
https://izumi-keiji.jp/column/shounen/shounen-in
>> びうえら さん
慣習・風習で起きた日本の性犯罪事件といえば、鹿児島県肝属郡串良町(現:鹿児島県鹿屋市)で昭和34年(1959年)に起きた「おっとい嫁じょ(オツトリ嫁)事件」が有名ですね。まず未成年同士ですから、これをもってすぐに青少年保護育成条例に抵触するわけではありません。
条例の構成要件にはなりますが、双方が同意していた場合は罰則の適応をしません。
問題は双方が知的障害を有していることです。
行為の同意年齢に達しているかどうかで判断がかわりますが
女子が行為の同意年齢に達していないものであれば
同意自体が無効と解され、不同意罪に該当するものと思われます。
行為の同意年齢に達していたとしても
知的障害で具体的な行為までを同意していなかったとなった場合は
同意に錯誤があり不同意罪に該当するものと思われますが。
また、知的障害である事情を知ったうえで
同意させるように仕向けた事情があった(いつもこうしないと叱られるなど、心理的な支配関係があるなど)場合も同様です。
また、親のその事実を知らせたのち、
警察での供述で事実関係を親の主張に沿った供述をするケースもあります。
本人は行為の瞬間に同意があったとしても
供述の中で親のストーリーに合わせて同意がなかったと主張することもありえます。
滋賀県警も知的障害者の容疑者に恋愛の情を抱かせ
供述を誘導し、結果、無罪になった事件がありました。
犯罪を構成しうる状況はありそうで、
仮に同意があってもリスクがあることは十分気を付ける必要があります。
不同意罪はやや重たい罪状になりますので
保護処分としての少年院送致を十分に考えられます。
同意については紅茶に例えたYouTubeが有名です。
(イギリス警察のもので、英語です。日本語訳も探すと見つかると思います)
(この手の返信を書くのに難儀しました・・・)
>> ぴりおどちゃむ さん
えっと、先に自分が言わんとしたことは、こういうのと少し違うんだけどね。> 慣習・風習で起きた日本の性犯罪事件
簡単に言うなら、たとえばケータイMNPなら「還元」がいっぱいあるのに機種変更だと「高く」つくというビジネス慣習は、業界での絶対の掟のように消費者等を拘束するわけ。
そういう決まりごとなってるものもふくめてある種の価値観が、人びとの行動態度の選択を大きく左右する。それが「法」。
もうひとつ例を挙げるなら、ウヨ的言説の"コミュニティ"では、権力者の行動態度を全て「天与」の如く受け容れ"擁護"することが「美徳」となってるのが現在の日本だけど、それが「元来の右翼」的な立場として「正しい」のか? というような問掛けを度外視するとして、そこでの「規範」に外れる言説や存在は「ウヨの制裁相手」として叩かれる... のも、制定法とは元来関係が無い「法」的規範。
# ウヨだけでなく、サヨ "コミュニティ"にも、そういう"規範"が少なからず存在してる。
最初のポストで書いた、アフガニスタンやイランの現状 (いわゆるイスラム原理主義的社会、ということにはなってるけれど、果たしてイスラーム教という宗教において「正しい」ことなのか? という疑問の声も確実に存在してる)では、「宗教」が規範となってる。
だけど、「イスラーム社会主義」国家とはいえ、たとえばコーランの内容が全て国政で必要な制定法をカバーできるかと言えばできないし、現代社会での生活を送る上で必要なことを、無理矢理にイスラム法で規程されてる内容以外の範囲で処理しようとすると、当然のように権力者が持ってる「慣習」つまり価値観が判断基準になる。
いまはインターネット時代だし、当該地の女子も(男子も)韓流華流欧米その他ドラマ音楽や日本アニメ等の影響を受けてるわけだから、歌やダンス等「禁止」される筋合いも無いわけだけど、現実そうではない。そういう場合「権力者が持つ慣習」とは、ワガママふくめ主観や習慣等でしかなく、ほとんど根拠は無い。
「むかし」日本でも、jazz や rock を聴くことは「不良」「非行の始まり」等として叩かれることがフツーだったけど、現在は音楽の教科書にまで載ってる。コミックやアニメも80年代前半まで同様で、学校に持ってくると没収...
>> びうえら さん
慣習法(商慣習など)や実質的標準(デファクトスタンダード)などのような広域的・解放的規則の話ではなく、私的自治(コミュニティ。地域の風習・慣習、学校の校則(三ない運動などを含む)、宗教の教えなど)の閉鎖的規則を指していると解釈してコメントしたけど違ったのかな。文末には慣習法の話も出ているけど、
主旨は私的自治の話と解釈したけど違うのなら申し訳ない。
>> ぴりおどちゃむ さん
別に謝る必要ないです。こちらこそテキトーな書きかたでスミマセン。
掲示板は雑談的な面もありますから。
皆んな新たな発見や学び等々あればよい、ということで...
>> びうえら さん
スレ主さん wrote:> 昔の漫画だと男女関係は非行扱い
マンガというよりはリアルですが、1980年代半ばの高校時代、同級生が別の高校の生徒と深い仲になったために、停学処分を受けました。妊娠とかまでいかなかったから、それで済んだと思います。
他校では妊娠した女子が高校中退とかありましたから、TVドラマ金八先生ストーリとかは、リアルな問題提起でした。
及時雨さん wrote:
> 少年院送致は犯罪に対する処罰ではありません。矯正処分
そうですねぇ...
# 少年法における保護処分はどうなっているのか?
# https://cp-info.net/disposition-for-rehabilitation-of-an-adjudicated-delinquent-in-juvenile-act/?amp=1
# 少年院・児童自立支援施設等について
# https://criminal.darwin-law.jp/juvenile-crime/juvenile-training/
未成年の場合は、児童福祉というか子ども家庭福祉的な意味あいが大きくなるとは思います。
ここの皆さんは、比較的法律論を中心に書かれてますが、むしろ社会福祉的枠組みで考えたほうが善い感じとも思います。
そしてやはり、多くの子どもたちは発達障害的な傾向があるので、そういう子どもたちへの社会的サポートこそが、重要視されてるわけですね。
発達障害というタームは、ある意味便利な単語で、2000年ごろ定着化したのですが、かつて90年代初頭から「流行った?」パーソナリティ障害とか、場合によっては高齢者等の認知症まで、すべてをふくめて説明することができるので、知的障害等も発達障害の中の一分野のように考えることもできます。
「境界知能」というターム、当方は不勉強で知らなかったのですが、それはふつうは一般的でもないので、当該コミック作者が参考にしてる医者等の考えによるものかもしれませんね。
>> びうえら さん
> (軽度) の知的障害、「境界知能」あ、でも1980年代とか、パーソナリティ障害研究等が進んでるころ、「境界例」という用語を使って「精神障害にも限りなく近い何か」を説明されるようにもなったので、そういう意味あいで「境界」使ってるのかな...
>> びうえら さん
先に何度か「発達障害」というテクニカル・タームを使いましたが、何らかの差別とかの意図で使ったわけではありませんので、誤解しないようにして下さい。いちおう当方は、以前子ども関係の仕事をしていたこともあります... が、教職等ではないです。
漫画の話で、「どこからきたのか?」という質問に対して入所した少年が「鑑別所からきた」というクダリがあります。
鑑別所がよくわからんので調べてみたのですけど、家庭裁判所で審判する際に少年を鑑別する場所のようです。
んでもって、少年に対して家庭裁判所は何を裁くのか?というのを調べてみたところ、
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html
「まだ罪を犯していない少年についても、保護者の正当な監督に従わないとか(中略)その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがある(ぐ犯)といった場合には少年事件の対象となります。これは、非行少年を早期に発見し、適切な保護をすることにより、少年の更生を図るとともに、犯罪を未然に防止しようとするものです。ぐ犯少年に対しても、少年院送致などの処分を課すことがあります。」とあります。
おそらく、スレ主さんは、家庭裁判所のシーンをみて、「裁判で同意のない行為と判断されて有罪判決となり少年院に入った」と思ったのだと推測します。
ですが、上記の通り「その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがある」等と家庭裁判所と判断して、少年院に入所した、というストーリーの可能性が高いのかも知れません。
もちろん、若い未成年の男女がイチャイチャしたからといって、みんな少年院という事もないでしょうね。
>> クズのクズ男 さん
うん。解ってます。エスカレートした場合の例えです。
極端なこと言えば僕の思いが解り易いと思ったので妊娠させてしまいました。
>> トッチン@寝不足 さん
目次からの推測だけど第七巻の第三十二話「猥 褻」かな。■ケーキの切れない非行少年たち - 原作 宮口幸治/漫画 鈴木マサカズ / 第三十二話 猥 褻 | くらげバンチ
https://kuragebunch.com/episode/316190247045831521
>> ぴりおどちゃむ さん
無料立ち読みで七巻の目次を見たら「三十一話」になっていた。■ケーキの切れない非行少年たち 7巻(最新刊) | 宮口幸治/鈴木マサカズ | 無料漫画(マンガ)ならコミックシーモア
https://www.cmoa.jp/title/213745/vol/7/
>> ぴりおどちゃむ さん
ありがとうございます。幼い時から両親がいない生活を送っていて、中学一年で教師に対する暴力事件を起こして鑑別所に入所し、軽度の知的障害が明らかになる。
んで、更生目的のためか、養護施設で過ごしてから、同じ施設の女性に誘われてモミモミしてしまい、後日、女性の母親からの連絡があり、家裁て少年院に入所という流れのようですね。
有罪という扱いではないように読み取れるけど、少年院にいくほどのことなのか?という点はナゾですね。
つまり、ある種の「縦割り」行政...
# ただ、「少年犯罪」はマスゴミ等で注目を浴びても、件数そんなに多くない(多くあるべきでない)から、「幼稚園 + 保育園==> 子ども園」のようなこと必要無いし、そもそも制度や施設の運用「思想理念」が違ってるとは思います。
法務省系列、たとえば家裁には家裁調査官がいて、当事者となった子どもの家庭環境等ふくめた現状調査を行なうわけですが、離婚訴訟等で子どもの親権めぐる調査等も担当していて、実際は結構いい加減(だと思う)。
日本の司法行政は、フツーの行政よりも、かなり「遅れている」のは、国際的に当然のことができてない、たとえば今春も論点になった「難民処遇」問題等にもあらわれてるとは思います。
そういう意味で考えると、児童福祉法厚生労働省ラインでない、法務省「少年鑑別所==>少年院」側の対応サポート不備等を、原作者はうったえたかったのかな...
>> Fumihito in mineo さん
漫画の話で冤罪という流れではなかったのですが、本人同意の上でも後で非行扱いというのは怖いですね。>> ぴりおどちゃむ さん
ありがとうございます。知らない間に法律が変わるので悪意のない逮捕者が出るでしょうね。
>> トッチン@寝不足 さん
ありがとうございます。7巻での話になります。
>> トッチン@寝不足 さん
更生施設って聞こえはいいですけど、もし自分が納得のいかない理由で入れられれば、そもそも悪いと思っていないので恨みを募らせそうです。>> ぴりおどちゃむ さん
恐ろしい事件ですね。そんな人権無視の犯罪が風習としてあったこと自体驚きです。
>> しーびーえっくす さん
詳しく有り難うごいます。同意があっても同意年齢以下であれば無効になる。
怖いですね。
>> びうえら さん
当時の価値観のままなら現代高校生の7割は停学になりそうですね。当時としてはそういう考えが普通だったのだとしても、それで退学になった人からすると時代によって変わる程度の教師の考え方のせいで、人生変わってしまったことになるので気の毒な気もします。
>> びうえら さん
境界性知能とは健常者と知的障害者との間に位置する知能のことです。健常者 85-115
境界性知能 70-85
知的障害 70未満
>> トッチン@寝不足 さん
ありがとうございます。何か勘違いしていたようですね^^;
けど、本人として悪いことをしたと思っていない事で、お前を更生させたいから少年院送りって言われたら、私なら絶対拗らせます(笑)
女性の同意の上で胸をさわった
↓
女性の母親の通報で家裁送致、最終的に少年院送致処分となった
という流れにした可能性はあると思います。
実務ではいろいろ考慮されなければならないことであっても、漫画等のエンタメの世界ではそこまで考慮しなければならないとすると、却ってストーリーがわかりにくくなってしまうため
流れを単純化してしまうことは考えられます。
この例では
少年が胸を触ったという行為の程度(一回だけなのか恒常的なのか)
と
同意を与えた女性が
未成年者である
(軽度ではあるが)知的障害がある
という要素を考慮に入れる必要があると思います。
>> びうえら さん
司法って法律は素晴らしくてもそれを扱う人間の人間性はどうなのかって気持ちはあります。裁判中に居眠りしてたり、ストーカーで捕まる裁判官もいたりと。
>> クズのクズ男 さん
実話を元にしたフィクションのようなので、複数の人の実話を元にして、一人の主人公の話として再構成した話なのかな〜と思います。不条理感のあるストーリーとなるよう敢えて細かい部分を端折っている可能性を感じますが…
このエピソードで1番ひどいのは「触っていいよ」と言った女の子と少年院のところよりも、
何度か登場する主人公の親だと思います💦
この親は主人公より明らかにヤバそうなので、この親が半実話に基づくのであれば、主人公の青年よりも、そっちのエピソードを読みたいと思いました。
実母があれだと心に大きな傷がつきそうです。
>> クズのクズ男 さん
司法公務員という場合、裁判所等々の職員とか法務省管轄の機関たとえば刑務官とかですね。なんか、独特の(戦前からの)伝統業務慣習みたいなのがあるような感じで、(非行の)子どもにしても単にビザが切れた程度の外国人とか、その他のケースでも、全部「刑務所での犯罪者待遇」みたいにもなってるのかな、という感が...裁判所とかの司法機関職員と法務省系列は、採用ルート違っても人事交流あるようだし...
> 司法って法律は素晴らしくてもそれを扱う人間の人間性
裁判官や検察官は、社会常識が無い人多いのは、「学部在学中司法試験合格」みたいな若年エリートばかり採用されて、実社会で苦労してないからだと思う。
法科大学院できる前は、司法試験浪人20年とかで苦労しながらやっと合格した人もいたから、そういう意味での「マトモな」法曹も減った気がする...
>> びうえら さん
あ、いまは法科大学院原則必須だから、> 「学部在学中司法試験合格」
じゃなくて法科大学院在学中合格、だな。
で、若いほど合格判定でゲタ履かせてもらえるとか。
# 裁判所や検察って、社会問題を解決する責任ある重要な職/場なのに、 ソレなぁ~って感じ...